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景品表⽰法とは︖
景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、商品やサービスの広告や販売において消費者に誤解を与えないよう、不当な表示や過剰な景品提供を規制する法律です。この法律は、消費者が公平に商品やサービスを選択できる環境を守ることを目的としています。
企業が商品やサービスを宣伝する際には、消費者がその内容を正しく理解できるような表現を使うことが求められますが、過度な広告表現や誤解を招く表示が行われると、消費者に不利益が生じる可能性があります。また、高額な景品などを提供して顧客を惹きつけようとする競争がエスカレートすると、過度な景品による消費者の誤解を招くとともに、市場の公平な競争環境が乱れてしまう恐れもあります。
景品表示法はこのようなリスクを防ぎ、消費者が自分にとって最適な商品やサービスを選びやすくするための規制を定めています。具体的には、「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」の2つの大きなルールが定められており、企業はこれに基づいて適正な広告活動を行わなければなりません。
景品表示法の2つのルールについて
景品表示法の基本は、「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」という2つのルールに集約されています。これらのルールにより、企業の広告や販売促進が消費者に不当な影響を与えないよう制御されています。
- 不当な表示の禁止
「不当な表示の禁止」は、商品の品質や条件について消費者に誤解を与える表示を禁止する規制で、景品表示法の中でも特に重要なルールです。この規制は、消費者が広告や販売促進の表示に誤解を抱いてしまい、不利益を被らないようにするために設けられています。不当表示は大きく分けて「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されるおそれのある表示」の3種類があります。 - 過大な景品類の提供の禁止
「過大な景品類の提供の禁止」は、景品の過剰な提供を制限することで消費者の購買判断に不当な影響を与えないようにする規制です。過大な景品が提供されると、消費者は商品やサービス自体の価値ではなく景品に魅力を感じて購買行動を起こしやすくなります。
次項からそれぞれのルールについて具体的に解説していきます。
不当な表示の禁止とは
「不当な表示の禁止」は、消費者が広告や販売促進の表示を見たときに誤解を招かないよう、企業が守らなければならないルールです。
この規制により、商品の品質や価格、条件などを実際よりも優れたものや有利なものに見せかけることが禁止され、消費者が正確な情報に基づいて購買判断を行えるようにしています。
景品表示法で定義される不当表示は主に次の3種類です。
優良誤認表示
優良誤認表示とは、商品やサービスが実際よりも優れているかのように誤認させる表示を指します。
たとえば、同じ品質の他社製品と大差がないにもかかわらず、「最高品質」や「他社製品に比べて圧倒的に優れている」などと表現することがこれにあたります。また、性能や効能について科学的な根拠がないにもかかわらず、「医学的に証明された効果」などと宣伝することも含まれます。
このような表現は、消費者に過度な期待を持たせ、購買行動を誤らせる可能性があるため厳しく規制されています。
有利誤認表示
有利誤認表示は、商品やサービスの価格や条件が実際よりも有利であるかのように見せかける表示です。
たとえば、「今だけ50%オフ」として特別な割引があるかのように見せかけながら、実際には元の価格が上乗せされていて通常の価格と大差がない場合などが該当します。また、数量限定のように見せかけた表示で消費者に購入を急がせる方法や、実際には提供していない付加サービスを宣伝することも有利誤認表示に含まれます。
この種の表示は、消費者が購入のタイミングや条件について誤った判断をしてしまうため禁止されています。
その他誤認されるおそれのある表示
さらに、上記以外の消費者に誤解を与える恐れがある表示も景品表示法で禁止されています。これには以下のような具体的なケースが含まれます。
- 無果汁の清涼飲料水等についての不当な表示
果汁を一切含んでいない飲料に果物のイメージを強調するデザインや表現を使用し、あたかも果汁入りであるかのように誤認させるケース。 - 商品の原産国に関する不当な表示
実際は外国産である商品に「国産」と記載するなど、原産地について消費者を誤解させる表示。 - おとり広告に関する不当な表示
広告において特定の商品を大幅な値引きで宣伝しながら、店舗にはほとんど在庫がなく、実際には購入できないようにしている場合が該当します。 - 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
たとえば、実際は広告であるにもかかわらず、あたかも一般消費者のレビューや口コミであるかのように表示してしまうステルスマーケティング(ステマ)もこれに該当します。
これらの規制を守ることで、企業は消費者に誠実な情報を提供し、公正な競争環境を維持することができるのです。
不当表示についてはコチラで具体的に解説しています
過大な景品類の提供の禁止とは
「過大な景品類の提供の禁止」は、商品の販売やサービスの提供時に、過度な景品を提供して消費者の購買判断を左右しないように制限する規則です。
過大な景品が提供されると、消費者が商品そのものの価値ではなく、景品の魅力に惹かれて購入してしまうことが増え、競争が不健全な方向に進む恐れがあります。
景品表示法では、提供する景品の内容や金額に対して次のような具体的なルールを定めています。
一般懸賞による景品の提供制限
一般懸賞とは、商品の購入者やサービスの利用者を対象にした抽選やキャンペーンで景品を提供する方法です。
たとえば、特定の商品を購入した人の中から抽選で旅行券が当たるといったキャンペーンが該当します。一般懸賞で提供する景品は、取引の金額に応じて制限があり、以下のように規定されています。
- 取引額が5,000円未満:景品の最高額は取引金額の20倍以内、または10万円以下。
- 取引額が5,000円以上:景品の最高額は10万円以下。
この制限により、景品を目的にした購買行動がエスカレートしないようにコントロールされています。
共同懸賞による景品の提供制限
共同懸賞とは、複数の事業者が共同で行う懸賞活動のことを指します。
たとえば、商店街全体で抽選会を開催し、参加店舗で一定の金額を購入すると抽選券がもらえるキャンペーンなどが該当します。この場合、景品の総額に上限が設けられており、参加事業者の売上規模に応じた上限を超えない範囲での提供が求められます。
こうした制限によって、過剰な景品提供による市場の不公平な競争が防止されています。
総付け景品の提供制限
総付け景品とは、購入者や利用者全員に無条件で提供する景品です。
たとえば、「商品購入で必ずもらえる○○」といったキャンペーンがこれに該当します。総付け景品では、提供する景品の価額に関しても一定の基準が設けられています。
- 取引額が1,000円未満:景品価額は200円以下。
- 取引額が1,000円以上:景品価額は取引額の10分の1以下。
この基準により、商品の販売促進が過度に景品に頼らないよう、そして消費者が冷静な購買判断を行えるようにしています。
オープン懸賞による景品の提供制限
オープン懸賞とは、商品やサービスの購入を条件とせず、誰でも参加できる形で景品を提供するキャンペーンです。
たとえば、SNS上で「フォロー&リツイートで○○が当たる!」といった懸賞がこれに該当します。景品表示法では、この場合に提供できる景品の上限は10万円までとされています。この制限によって、消費者が過剰な景品に引きつけられ、購入意欲が不当に誘導されないようになっています。
これらのルールを守ることで、企業は公平な競争環境を維持しながら、消費者に対して誠実な景品提供ができるようになります。
景品表示法には、「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」という2つの重要なルールがあります。不当な表示の禁止では、消費者に誤解を与える広告を禁止し、優良誤認や有利誤認が代表的な違反です。過大な景品類の提供の禁止では、懸賞や景品提供に対して価値の上限を設定し、公正な取引を守るためのルールが定められています。
過大な景品類の提供の禁止についてはコチラで具体的に解説しています
ステルスマーケティング(ステマ)規制
ステルスマーケティング(ステマ)とは、広告であることを消費者に明示せずに、あたかも第三者の意見やレビューのように見せかけて商品やサービスを宣伝する手法です。例えば、有名人が個人的な感想として商品を褒める投稿をする一方で、それが実は企業からの依頼によるものである場合などが該当します。そして、消費者はそれを広告だとは気づかずに商品を購入してしまう恐れがあります。
ステルスマーケティングの問題点
ステルスマーケティングには以下のような問題点があります。
①消費者の誤認
広告であることが明示されないため、消費者が第三者の意見として信用し、購入判断に影響を受ける可能性が高くなります。
②不公正な競争
正当に広告費を払っている他の企業に対して不公正な競争を引き起こすことになります。
③信頼性の低下
企業や広告主に対する信頼が損なわれ、消費者全体の広告に対する信頼も低下する恐れがあります。
そして、ステマ規制に違反した場合は行政処分などの厳しい罰則が与えられる恐れがあるため、注意してください。罰則の内容については後ほど解説します。
ステルスマーケティングの具体例
ステルスマーケティングの例としては以下のようなものが挙げられます。
- インフルエンサーの投稿
ある有名なインフルエンサーが、自身のSNSアカウントで新しい美容商品を絶賛する投稿を行いました。投稿内容は個人的な使用感や効果について述べたもので、消費者はインフルエンサーの個人の意見として受け取ります。しかし、実際にはこの投稿は商品を販売する企業からの依頼によるもので、広告であることが明示されていません。このような行為は、消費者に誤解を与え、広告であることを隠すステルスマーケティングとなります。
- 偽のレビュー
あるオンラインショッピングサイトで、新商品に対する高評価のレビューが多数投稿されました。レビュー内容は商品の品質や効果について非常にポジティブなもので、消費者の購買意欲を高めます。しかし、これらのレビューは実際には企業が雇ったレビュー業者によって書かれたものであり、消費者に真実の使用感を伝えるものではありません。このように、偽のレビューを投稿する行為もステルスマーケティングとなります。
- ブログ記事
ある健康食品メーカーが、特定のブログ運営者に対して、自社の商品についてのポジティブな記事を書くよう依頼しました。ブログ記事では、商品がどれほど効果的か、健康に良いかが詳細に記載されていますが、広告であることは一切記載されていません。読者はこの情報をブログ運営者の個人的な意見や経験として受け取りますが、実際には企業からの依頼による広告記事です。このような隠れた広告記事もステルスマーケティングとなります。
ステルスマーケティング(ステマ)は、広告であることを消費者に明示せずに、第三者の意見やレビューのように見せかけて商品やサービスを宣伝する行為です。
消費者の誤認を招き、公正な競争を妨げ、企業の信頼性を損なう問題があり、規制に違反すると厳しい罰則が科される可能性があります。
景品表示法に違反した場合の行政処分(罰則)
景品表示法に違反した場合、企業や個人には厳しい行政処分が科せられることがあります。これらの処分は、消費者保護を目的とし、公正な市場競争を維持するために必要です。違反の過程や状況に応じて、以下のような行政処分が行われます。
【1】行政指導
行政指導は、景品表示法に違反したと疑われる企業や個人に対して、改善を促すための指導を行うものです。これは比較的軽微な違反の場合に適用され、以下のような手順がとられます。
- 警告・注意
違反の疑いがある場合、行政機関はまず警告や注意を行います。これにより、企業は問題を認識し、自主的に改善を図る機会が与えられます。
- 指導
警告や注意を受けても改善が見られない場合、行政機関は具体的な改善措置を指導します。これは、表示内容の訂正や広告の停止などが含まれます。
【2】措置命令
措置命令は、企業が行政指導に従わない場合や、重大な違反が認められる場合に発令される強制的な命令です。これにより、企業は法的に次の措置を取ることが義務付けられます。
- 違反表示の取り消し・修正
不当表示を直ちに取り消し、修正することが命じられます。
- 公示命令
違反の事実を消費者に周知するため、公示することが求められる場合があります。これは新聞やWEBサイト上での公開などを通じて行われます。
【3】課徴金納付命令
課徴金納付命令は、景品表示法に重大な違反を行った企業に対して、違反行為によって得られた利益の一部を国庫に納付させる命令です。これは、違反による経済的利益を取り戻し、同様の違反行為を抑制する目的で行われます。
- 課徴金の算定
課徴金の額は、違反行為によって得られた売上高や利益額を基準に算定されます。
- 納付の義務
企業は、指定された期日までに課徴金を納付する義務があります。これを怠ると、更なる罰則や利子が課されることがあります。
これらの行政処分は、企業が景品表示法を遵守し、消費者に対して正確で公正な情報を提供することを促進するための重要な手段です。そのため、企業は法令を遵守し、違反が発生しないようにすることが求められます。
【4】直罰規定
2024年10月1日から、景品表示法に新たな罰則として「直罰規定」が追加されました。
この直罰規定は、違反のうち特に悪質とされる行為に対し、従来の行政手続きを経ずに直接罰則を適用するものです。景品表示法第48条において、企業が故意に「優良誤認表示」や「有利誤認表示」を行った場合、100万円以下の罰金が即時に科されることになりました。
この規定の導入により、行政指導や措置命令・課徴金納付命令といった段階的な手続きを経ることなく、消費者に著しく不利益を与えると認定された場合には即座に罰則が適用されるようになっています。これにより、景品表示法違反の抑止力がさらに強まり、企業がより一層の注意を払って適正な広告を行うことが期待されています。
なお、この直罰規定における「悪質な違反行為」とは具体的にどのような表現や状況を指すのか、現時点では詳細な基準は示されていません。そのため、企業にとっては慎重な表示内容の確認がますます重要となっています。特に、表示内容が消費者に誤解を与える可能性が少しでもある場合には、ガイドラインや景品表示法を十分に確認し、消費者への配慮が行き届いた広告作成が求められます。
景品表示法には「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」があり、これらに違反した場合は、行政指導や措置命令、課徴金納付命令といった罰則が科せられます。メディアで報道されてしまった場合、消費者からの信頼を失うことにもなるので気を付けましょう。
過大な景品類の提供の禁止についてはコチラで具体的に解説しています
景品表示法に違反しないために事業者ができること
景品表示法に違反しないためには、事業者は以下の具体的な対策を講じることが重要です。
【1】正確で誇張のない表示
商品やサービスの品質、性能、効果について、事実に基づいた正確な表示を行います。誇張や誤解を招く表現を避け、科学的根拠やデータを基に情報を提供すること大切です。
【2】広告表示のチェック体制の強化
広告や表示内容については、内部のコンプライアンス部門や法務部門によるチェックを徹底します。定期的に広告表示の内容を見直し、法令に適合しているか確認することが重要です。また、第三者機関による監査を受けることも有効です。
【3】従業員教育とガイドラインの整備
従業員に対して景品表示法の基本原則や具体的な規制内容を教育し、適正な広告表示を行うための社内ガイドラインを整備します。従業員が日常業務で法令を遵守できるようにするためにセミナーを受講してもらうのもよいでしょう。
【4】景品提供のルール遵守
景品類の提供に関しては、法令で定められた上限金額や条件を厳守します。一般懸賞や共同懸賞、総付け景品など、各種景品提供のルールに従い、過度な景品提供は避けましょう。具体的には、景品の価値が法令で定められた範囲内であることを確認し、適切な方法で提供することが大切です。
【5】消費者からのフィードバックの活用
消費者からの問い合わせやクレームを積極的に収集し、表示内容や景品提供に問題がないかをチェックします。消費者の意見を基に表示内容を改善し、信頼性の向上を図りましょう。
【6】透明性の確保
広告や表示が消費者にとってわかりやすく、透明性が確保されていることを重視します。例えば、インフルエンサーとのタイアップ広告の場合、広告であることを明示し、消費者に誤解を与えないようにすることが大切です。
このように、景品表示法に違反しないためにできることはあるので、必ず対策はしておきましょう。薬事法広告研究所でも、事業者の方に景品表示法を学んでいただけるよう、動画教材をご用意しているので気になる方はチェックしてみてください。
まとめ
景品表示法は、消費者の利益を保護し、公正な市場競争を維持するために、不当な表示や過大な景品提供を防ぐ法律です。
主なルールには「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」があり、これに違反した場合、行政指導、措置命令、課徴金納付命令などの厳しい行政処分が科されます。ステルスマーケティングも規制対象となり、広告の透明性が求められます。
事業者は、正確で誇張のない表示、広告表示のチェック体制の強化、従業員教育、景品提供のルール遵守、消費者からのフィードバック活用、透明性の確保などを徹底することで、違反を防止し、消費者からの信頼を維持することが重要です。
参考元:消費者庁
「景品表示法(景表法)」は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に誤解を招かないよう、公正な広告と適正な景品提供を促すための法律です。
この法律により、企業は過剰な宣伝や誤解を招くような広告表現を禁止され、違反した場合には厳しい罰則が課せられます。この記事では、景品表示法の概要から、企業が守るべきルール、また具体例や行政処分についてわかりやすく解説します。
【この記事を読んでわかること】
消費者保護や企業の適正な広告活動の重要性が高まる中、景品表示法について正しく理解することは重要です。消費者にも事業者にも役立つ情報をまとめましたので、ぜひご覧ください。
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