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景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説!

まきこ先生

⼀般消費者の利益を保護することを⽬的として制定された景品表⽰法について解説いたします。

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景品表⽰法とは︖

正式には不当景品類及び不当表⽰防⽌法といい、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表⽰による顧客の誘引を防⽌するため、⼀般消費者による⾃主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある⾏為の制限及び禁⽌について定めることにより、⼀般消費者の利益を保護することを⽬的として定められた法律です。

商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表⽰をおこなうことを厳しく規制するとともに、過⼤な景品類の提供を防ぐために景品類の最⾼額を制限することにより、消費者がより良い商品やサービスを⾃主的かつ合理的に選べる環境を守るものです。

景品表示法の2つのルールについて

景品表示法には大きく分けて「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」の2つのルールが存在します。ここでは、それぞれのルールについて詳しく解説します。

【1】不当な表示の禁止

不当な表示の禁止は、消費者に誤解を与えるような広告や表示を禁止するルールです。具体的には以下のような表示が不当な表示と言えます。

①優良誤認表示
 商品やサービスの品質、効果、性能などについて、実際よりも著しく優れていると誤認させる表示のことです。

②有利誤認表示
 商品やサービスの価格や取引条件が、実際よりも著しく有利であると誤認させる表示です。

③その他誤認されるおそれのある表示
 優良誤認表示や有利誤認表示以外にも、一般消費者に誤認されるおそれがあると内閣総理大臣が指定する不当表示があります。

不当表示についてはコチラで具体的に解説しています

【2】過大な景品類の提供の禁止

過大な景品類の提供の禁止は、消費者に対して過大な景品を提供することで、公正な取引を妨げる行為を防ぐためのルールです。具体的には以下のようなルールがあります。

①一般懸賞による景品の提供制限
 消費者に対する景品の価値が過大にならないよう、一定の上限が設けられています。

②共同懸賞による景品の提供制限
 複数の事業者が共同で提供する景品の価値に上限を設けるものです。

③総付け景品の提供制限
 商品やサービスの購入者全員に提供される景品の価値に上限を設けるものです。

④オープン懸賞による景品の提供制限
 商品の購入や利用を条件としない懸賞における景品の価値に上限を設けるものです。

過大な景品類の提供の禁止についてはコチラで具体的に解説しています

ステルスマーケティング(ステマ)規制

ステルスマーケティング(ステマ)とは、広告であることを消費者に明示せずに、あたかも第三者の意見やレビューのように見せかけて商品やサービスを宣伝する手法です。例えば、有名人が個人的な感想として商品を褒める投稿をする一方で、それが実は企業からの依頼によるものである場合などが該当します。そして、消費者はそれを広告だとは気づかずに商品を購入してしまう恐れがあります。

ステルスマーケティングの問題点

ステルスマーケティングには以下のような問題点があります。

①消費者の誤認
広告であることが明示されないため、消費者が第三者の意見として信用し、購入判断に影響を受ける可能性が高くなります。

②不公正な競争
正当に広告費を払っている他の企業に対して不公正な競争を引き起こすことになります。

③信頼性の低下
企業や広告主に対する信頼が損なわれ、消費者全体の広告に対する信頼も低下する恐れがあります。

そして、ステマ規制に違反した場合は行政処分などの厳しい罰則が与えられる恐れがあるため、注意してください。罰則の内容については後ほど解説します。

ステルスマーケティングの具体例

ステルスマーケティングの例としては以下のようなものが挙げられます。

  • インフルエンサーの投稿

ある有名なインフルエンサーが、自身のSNSアカウントで新しい美容商品を絶賛する投稿を行いました。投稿内容は個人的な使用感や効果について述べたもので、消費者はインフルエンサーの個人の意見として受け取ります。しかし、実際にはこの投稿は商品を販売する企業からの依頼によるもので、広告であることが明示されていません。このような行為は、消費者に誤解を与え、広告であることを隠すステルスマーケティングとなります。

  • 偽のレビュー

あるオンラインショッピングサイトで、新商品に対する高評価のレビューが多数投稿されました。レビュー内容は商品の品質や効果について非常にポジティブなもので、消費者の購買意欲を高めます。しかし、これらのレビューは実際には企業が雇ったレビュー業者によって書かれたものであり、消費者に真実の使用感を伝えるものではありません。このように、偽のレビューを投稿する行為もステルスマーケティングとなります。

  • ブログ記事

ある健康食品メーカーが、特定のブログ運営者に対して、自社の商品についてのポジティブな記事を書くよう依頼しました。ブログ記事では、商品がどれほど効果的か、健康に良いかが詳細に記載されていますが、広告であることは一切記載されていません。読者はこの情報をブログ運営者の個人的な意見や経験として受け取りますが、実際には企業からの依頼による広告記事です。このような隠れた広告記事もステルスマーケティングとなります。

景品表示法に違反した場合の行政処分

景品表示法に違反した場合企業や個人には厳しい行政処分が科せられることがあります。これらの処分は、消費者保護を目的とし、公正な市場競争を維持するために必要です。違反の過程や状況に応じて、以下のような行政処分が行われます。

【1】行政指導

行政指導は、景品表示法に違反したと疑われる企業や個人に対して、改善を促すための指導を行うものです。これは比較的軽微な違反の場合に適用され、以下のような手順がとられます。

  • 警告・注意

違反の疑いがある場合、行政機関はまず警告や注意を行います。これにより、企業は問題を認識し、自主的に改善を図る機会が与えられます。

  • 指導

警告や注意を受けても改善が見られない場合、行政機関は具体的な改善措置を指導します。これは、表示内容の訂正や広告の停止などが含まれます。

【2】措置命令

措置命令は、企業が行政指導に従わない場合や、重大な違反が認められる場合に発令される強制的な命令です。これにより、企業は法的に次の措置を取ることが義務付けられます。

  • 違反表示の取り消し・修正

不当表示を直ちに取り消し、修正することが命じられます。

  • 公示命令

違反の事実を消費者に周知するため、公示することが求められる場合があります。これは新聞やWEBサイト上での公開などを通じて行われます。

【3】課徴金納付命令

課徴金納付命令は、景品表示法に重大な違反を行った企業に対して、違反行為によって得られた利益の一部を国庫に納付させる命令です。これは、違反による経済的利益を取り戻し、同様の違反行為を抑制する目的で行われます。

  • 課徴金の算定

課徴金の額は、違反行為によって得られた売上高や利益額を基準に算定されます。

  • 納付の義務

企業は、指定された期日までに課徴金を納付する義務があります。これを怠ると、更なる罰則や利子が課されることがあります。

これらの行政処分は、企業が景品表示法を遵守し、消費者に対して正確で公正な情報を提供することを促進するための重要な手段です。そのため、企業は法令を遵守し、違反が発生しないようにすることが求められます。

景品表示法には「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」があり、これらに違反した場合は、行政指導や措置命令、課徴金納付命令といった罰則が科せられます。メディアで報道されてしまった場合、消費者からの信頼を失うことにもなるので気を付けましょう。

社内で法令を遵守した広告チェック体制を作る方法 >

過大な景品類の提供の禁止についてはコチラで具体的に解説しています

景品表示法に違反した場合の罰則

景品表示法は、令和5年の改正により、新たな罰則規定が追加されました。以下では、その改正内容と罰則についてわかりやすく解説します。

改正前の罰則

改正前は、景品表示法に違反した場合でも、まず消費者庁や都道府県から措置命令が出されます。もしこの命令に従わず、違法な広告表示を続けた場合に初めて以下の罰則が科せられました。

  • 懲役:2年以下
  • 罰金:300万円以下(法人の場合は3億円以下)
改正後の罰則

令和5年の改正により、「直罰規定」が新たに設けられました。これにより、措置命令を経ずに以下のような不正表示が確認された場合には、直接罰金が科せられるようになりました。

直罰規定の内容

  • 罰金:100万円以下

対象となる不正

  • 優良誤認表示
  • 有利誤認表示

改正後も、従来通りの罰則は残っています。つまり、景品表示法に違反した広告表示に対して措置命令が出され、それに従わずに違法な広告を続けた場合は従来通りの罰則を科せられるのでご注意ください。

景品表示法に違反しないために事業者ができること

景品表示法に違反しないためには、事業者は以下の具体的な対策を講じることが重要です。

【1】正確で誇張のない表示

商品やサービスの品質、性能、効果について、事実に基づいた正確な表示を行います。誇張や誤解を招く表現を避け、科学的根拠やデータを基に情報を提供すること大切です。

【2】広告表示のチェック体制の強化

広告や表示内容については、内部のコンプライアンス部門や法務部門によるチェックを徹底します。定期的に広告表示の内容を見直し、法令に適合しているか確認することが重要です。また、第三者機関による監査を受けることも有効です。

【3】従業員教育とガイドラインの整備

従業員に対して景品表示法の基本原則や具体的な規制内容を教育し、適正な広告表示を行うための社内ガイドラインを整備します。従業員が日常業務で法令を遵守できるようにするためにセミナーを受講してもらうのもよいでしょう。

【4】景品提供のルール遵守

景品類の提供に関しては、法令で定められた上限金額や条件を厳守します。一般懸賞や共同懸賞、総付け景品など、各種景品提供のルールに従い、過度な景品提供は避けましょう。具体的には、景品の価値が法令で定められた範囲内であることを確認し、適切な方法で提供することが大切です。

【5】消費者からのフィードバックの活用

消費者からの問い合わせやクレームを積極的に収集し、表示内容や景品提供に問題がないかをチェックします。消費者の意見を基に表示内容を改善し、信頼性の向上を図りましょう。

【6】透明性の確保

広告や表示が消費者にとってわかりやすく、透明性が確保されていることを重視します。例えば、インフルエンサーとのタイアップ広告の場合、広告であることを明示し、消費者に誤解を与えないようにすることが大切です。

このように、景品表示法に違反しないためにできることはあるので、必ず対策はしておきましょう。薬事法広告研究所でも、事業者の方に景品表示法を学んでいただけるよう、動画教材をご用意しているので気になる方はチェックしてみてください。

動画教材一覧はこちら >

まとめ

景品表示法は、消費者の利益を保護し、公正な市場競争を維持するために、不当な表示や過大な景品提供を防ぐ法律です。

主なルールには「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」があり、これに違反した場合、行政指導、措置命令、課徴金納付命令などの厳しい行政処分が科されます。ステルスマーケティングも規制対象となり、広告の透明性が求められます。

事業者は、正確で誇張のない表示、広告表示のチェック体制の強化、従業員教育、景品提供のルール遵守、消費者からのフィードバック活用、透明性の確保などを徹底することで、違反を防止し、消費者からの信頼を維持することが重要です。

参考元:消費者庁

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