【薬事法広告研究所】トライアルプラン規約
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利用規約

第1条 (目的)
本規約は、DCアーキテクト株式会社(以下「当社」という。)が運営する薬事法広告研究所のトライアルプランのサービス(以下「本業務」という。)を申込者が利用する際の基本的事項を定めることを目的とします。

第2条(本業務の利用規約)
1.申込者は、本規約の内容を承諾の上、当社所定の方法により、本業務の利用登録の申込みをするものとします。
2.次の各号に掲げる者は、本業務の利用登録をすることができません。
1)過去に本規約又は本業務の利用契約に違反したこと又は解除されたことがある者
2)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)
3)次の関係を有する者
ア 反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係
イ 反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係
ウ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
エ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
オ 反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
4)前各号のほか当社が不適当と認める者
3.当社が第1項の申込みの審査をするために必要な資料の提供を申込者に求めたときは、申込者はこれに応じるものとします。
4.第1項の申込みを受けて当社が本業務の利用登録をした時に、申込者と当社の間で本業務の利用契約が成立するものとします。

第3条(届出内容の変更)
1.前条第1項に規定する申込フォームに契約者が記載した事項その他の契約者が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、契約者(前条第4項の規定により当社との間で本業務の利用契約が成立した者をいいます。以下、同じです。)は、速やかに当社所定の方法により変更内容を届け出るものとします。
2.契約者が前項の届出を怠ったことにより当社から契約者への連絡、通知等が契約者に到達せず、又は遅延したために契約者に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。

第4条 (本業務の内容等)
1.本業務の内容は以下の通りとし、有効期間中のみ利用できるものとします。
1)薬事コンサルになんでも相談(1回)
2)薬事チェック&リライト(1枚:800文字程度の原稿等、正午までの受付で翌日から3営業日後の17時までに納品)
3)学べる情報配信(毎週1回)
4)動画教材「景表法基礎編」の視聴アカウントの提供(1アカウント)
2.本業務の利用料金は月額15、000円(税別)とし、クレジットカードまたは当社が定める銀行口座に振り込んで支払うものとします。
3.本業務の有効期間は、利用料金の入金日の翌日から入金日の翌月末日とします。

第5条 (管理責任)
当社は、申込者から提供を受けた一切の資料(以下「資料」という。)について、本業務の提供に必要な範囲内で、使用、複製または改変することができるものとし、善良なる管理者の注意をもって管理し、本業務履行以外の用途には使用しないものとします。

第6条 (成果物の納入、内容、スケジュール)
1.本規約において成果物とは、本業務のうち広告表現のチェック&リライト業務に基づき当社から契約者へ納入される納品物(但し、同業務に付随して提供されるチェックシート・マニュアル等の資料を除く。)をいいます。
2.当社は、第2条において定められたスケジュールに基づき、納入期限までに成果物を契約者に納入するものとします。
3.次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は契約者に対し成果物の納入期限の変更を求めることができるものとします。
1)資料、その他本業務遂行に必要な資料、情報、機器、サービス等の提供について、契約者の懈怠、遅延、誤りのため本業務遂行に支障が生じたとき
2)契約者の責めに帰すべき事由により本業務遂行に支障をきたす変更が本業務内容に加えられたとき
3)天災その他不可抗力により納入期限までに成果物を納入することが困難になったとき
4)その他当社の責めに帰せざる事由により本業務を遂行することが困難になったとき

第7条 (責任制限)
当社から契約者に納入された成果物その他本業務により当社が契約者に対して提供した内容に係る一切の実施については、契約者の責任において行なわれるものとしますが、万一、官公庁(警察・検察・裁判所を含む。)または消費者等から当社の納入した成果物、資料等に関連して命令、指導、請求、クレーム等が発生した場合には、契約者と共同でこれに対処するものとします。なお、当社は、成果物その他当社が提供した内容が、第三者の知的財産権等の権利を侵害していないことを保証します。

第8条 (知的財産権の帰属)
1.本業務により当社から契約者に納入された成果物に関する著作権その他の知的財産権は当社に、また、契約者が当社に提供した素材等に関する著作権その他の知的財産権は契約者に帰属します。但し、当社は契約者に対し、当該商品を広告する目的に限定して、成果物を利用・改変・複製することを無償にて許諾します。
2.前項のほか本業務により当社から契約者に提供される資料等(チェックシート・マニュアル・メールマガジン・レポート・テキスト等が含まれるがこれらに限られない。)に関する著作権その他の知的財産権は当社に帰属し、契約者は、自らこれを無償で使用することができるが、当社の事前の承諾なく、第三者に対してこれを開示し又は閲覧等させてはならないものとします。

第9条 (秘密情報の保持)
契約者及び当社は、本規約適用期間中はもとより終了後においても、本規約に基づき相手方から提供された秘密情報を、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に対して開示または提供してはなりません。
但し、次の各号に定めるものは、秘密情報から除くものとします。
1)既に公知となっている情報及び開示後に公知となった情報
2)相手方から提供された秘密情報に依拠することなく独自に開発した事項に関する情報
3)秘密保持義務を負うことなく第三者から適法かつ正当に入手した情報
4)本契約の締結前にすでに秘密保持義務を負うことなく保有していた情報
5)正当な権限を有する管轄官公庁または法律により開示を要求された情報

第10条 (権利義務の譲渡)
契約者および当社は、相手方の書面による事前の承諾を得なければ、本規約に基づく債権、債務もしくは地位の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させることができないものとします。

第11条 (利用禁止及び利用契約の解除)
1.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要することなく直ちに契約者による本業務の利用を禁止し、又は本業務の利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、当社の契約者に対する損害賠償の請求を妨げないこととします。
1)本規約に違反する行為をしたとき(第3号に掲げる場合を除く)
2)第2条第2項各号に該当したとき
3)第5条に規定する利用料金の支払を2か月分以上怠ったとき
4)営業停止又は営業の免許、許可等の取消処分を受けたとき
5)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
6)第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
7)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
8)解散したとき
9)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約及び本業務の利用契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
2.前項に規定する場合、契約者が当社に対して負担する一切の債務についてその期限の利益を喪失するものとします。

第12条 (損害賠償)
契約者および当社は、本規約に基づく債務を履行しないこと、もしくは第2条第2項各のいずれかにでも該当したことにより相手方に損害を与えた場合、本規約の解除の有無にかかわらず、発生した損害を賠償する責を負うものとします。

第13条 (管轄裁判所)
本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

第14条(本規約の変更)
当社は、本規約を変更することができます。本規約を変更する場合、当社は、当社のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知します。

2024年7月30日制定

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