16,000件のインターネット広告を監視!153事業者に対し、改善指導を行いました!令和5年度インターネット広告表示監視事業 実施報告
東京都では、ショッピングサイト等において表示されるインターネット上の広告に、誇大・不当な表示がないか監視を行っています。この度、令和5年度の監視・指導結果がまとまりましたのでお知らせします。
【監視結果】
>インターネット広告監視数
16,000件
>景品表示法に基づく指導
153事業者(156件の広告
【こんな表示には注意しましょう】
「〇〇するだけ」などの表示
商品(サプリメント等)を利用するだけで痩せるなどの効果を容易に得られるような広告もありますが、食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。
薬や医療行為のような効果を表示
健康食品や化粧品、雑貨は、薬や医療行為のように、病気を治したり、アンチエイジングなどの効果を得ることはできません。
事実に基づかない「期間限定」や「No.1」表示
期間限定セールとしながらも、その期間を過ぎた後も同価格で販売していることがあります。商品の優良性とは無関係のイメージ調査によるNo.1表示があります。
【特徴と指導件数】
誇大な効果等をうたう広告が健康食品や化粧品に多く見受けられました。不当な表示等を行っていた153事業者に対して、改善指導を行いました。
令和5年度 指導内容別 広告件数
優良誤認※1のおそれ 150件 健康食品、化粧品、雑貨※3等
有利誤認※2のおそれ 26件 健康食品、化粧品、雑貨等
過大な景品類提供の恐れ 0件
※1…優良誤認 商品やサービスの品質、規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
※2…有利誤認 商品やサービスの価格などについて、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
※3…雑貨 美顔器、家庭用EMS機器、ウェアラブルデバイスなど
【商品・サービス別指導件数】
健康食品:64件
化粧品:39件
雑貨:30件
サービス:23件
業界団体への要望等
この結果を受け、本日、関連の業界団体並びに検索サイト及びショッピングサイトの関係事業者(21団体)に対して、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること等を要望するとともに、消費者庁に対して情報提供を行いました。
令和6年度 広告表示監視事業における新たな取組
SNS等において表示される広告について、今年度から新たに監視事業の対象とします。
誇大・不当な広告を見つけたら、東京都の悪質事業者通報ホームページに情報提供を!
引用元:東京都
インターネット広告における表現の注意点と今後の対応
今回のニュースを踏まえ、インターネット広告を取り扱っている方は、より一層の注意を払う必要があります。ここでは、具体的な注意点について説明します。
まず、広告表現において最も重要なのは、薬機法や景品表示法の遵守です。特に、健康食品や化粧品が医薬品のような効果を謳うことは厳禁です。「病気を治す」「若返り効果がある」といった表現は、消費者に誤解を与えるため、法令違反となります。また、「○○するだけで痩せる」など、消費者に過度な期待を抱かせる表現も避けるべきです。
次に、期間限定やNo.1表示においても注意が必要です。期間限定セールを実際には延長して行っていたり、根拠のない調査結果を元にNo.1を主張することは、景品表示法違反に該当する可能性があります。これらの表示を行う際には、確かなデータと明確な条件設定が必要です。
さらに、SNS広告の監視強化に伴い、これまで以上にSNSでの広告表現にも注意が求められます。インフルエンサーによる広告や口コミを装った広告も、法令違反となる可能性があるため、適切な表示と表現に気を配ることが重要です。
広告の透明性と信頼性を確保するために、広告を取り扱う方は最新の法規制を理解し、消費者に誤解を与えない誠実な広告表現を心がけることが不可欠です。今後も規制が強化される中で、最適な対応が求められるでしょう。
東京都は、令和5年度のインターネット広告表示監視事業で16,000件の広告を監視し、誇大・不当な表示があった153事業者に対して改善指導を行いました。
特に健康食品や化粧品で、薬のような効果を謳う誇大な広告が多く見受けられ、優良誤認が150件、有利誤認が26件に指導が入りました。
また、今年度からSNS広告も監視対象とし、業界団体や検索サイトに法令遵守の周知を求めるとともに、消費者庁へ情報提供を行いました。そのため、今後はより一層インターネット広告の適正化が求められます。