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プレゼント(景品)には上限金額がある!景品表示法における規制について解説

プレゼント企画を行う際、消費者に喜ばれる魅力的な景品を提供したいと考える事業者は多いでしょう。しかし、景品表示法によってプレゼントには上限金額が定められています。そのため、規制を理解せずに高額な景品を提供すると、法的なリスクを負うことになりかねません。

そこで、本記事では、景品表示法に基づくプレゼントの金額規制について詳しく解説します。これからプレゼント企画を考えている事業者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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プレゼントの金額を規制する景品表示法の目的とは

景品表示法は、一般消費者を保護し、公正な競争市場を維持するための法律です。不当な表示や過大な景品提供を防止し、消費者が自主的かつ合理的な選択を行えるようにすることを目的としています。

事業者が消費者に提供するノベルティ等のプレゼントは景品に該当するため、景品表示法が適用されます。景品に景品表示法を適用する目的は、過度な競争を避け、消費者に対して公平な取引環境を提供することです。

また、景品表示法が定める景品の上限金額は、消費者が合理的な選択を行えるようにするための重要な規定です。過度に高額な景品を提供することで、消費者がその企業の商品やサービスを他と比較することなく選んでしまう可能性があるため、適正な上限金額が設定されています。

プレゼント(景品)の定義

景品表示法における「景品」とは、事業者が商品やサービスの取引の条件として提供する物品やサービスのことを指します。具体的には、商品の購入やサービスの利用に対して、追加で提供されるプレゼントや特典がこれに該当します。

景品は、以下の条件に該当する場合に規制の対象となります。

  • 商品やサービスの購入、契約を条件として提供されるもの
  • 抽選やくじ引きなどで提供されるもの

この定義に基づき、事業者は提供する景品の内容や価格を慎重に設定する必要があります。

プレゼントの種類と上限金額について

プレゼントには、いくつかの種類があり、それぞれに異なる上限金額の規定が設けられています。景品表示法では、消費者に提供されるプレゼントの価値を適切に管理するため、これらの規定を遵守することが求められます。ここでは、主要なプレゼントの種類とそれぞれの上限金額について詳しく解説します。

総付景品

総付景品とは、消費者が一定の取引を行った場合に、無条件で提供される景品を指します。例えば、「5,000円以上の購入でプレゼント」というような形で提供される景品がこれに該当します。

上限金額について
  • 1,000円未満の取引:景品の最高額は200円まで
  • 1,000円以上の取引:取引額の20%まで

例えば、3,000円の商品を購入した場合、その購入者に提供できる総付景品の価値は600円までとなります。

一般懸賞

一般懸賞は、くじ引きや抽選などの手法を用いて消費者に提供される景品を指します。例えば、「抽選で1名様に豪華賞品が当たる」というようなキャンペーンがこれに該当します。

上限金額について
  • 最高額

5,000円未満の取引:10万円
5,000円以上の取引:取引価格の20倍

  • 総額

対象商品の売上予想額の2%まで

例えば、2,000円の商品を対象にした場合、1名に対する景品の最高額は40,000円、又は10万円のどちらか低い方となります。また、キャンペーン全体で提供する景品の総額は、売上予想額の2%を超えてはいけません。

オープン懸賞

オープン懸賞は、商品の購入を条件とせず、誰でも応募できる懸賞を指します。これは特定の商品やサービスに依存しないため、消費者に対して幅広い訴求力を持ちます。

オープン懸賞には上限金額の設定がありませんが、これが商品やサービスの販促と強く結びついている場合は、一般懸賞と同様の規制が適用される可能性があるため、注意が必要です。

例えば、「○○の商品を購入すると当選確率が上がる」といった条件などが設定されていた場合は、一般懸賞とみなされ、規制の対象となることがあります。

もしルールを守らなかった場合は、措置命令課徴金納付命令といった罰則が科せられる可能性があります。違反内容によってはメディアで取り上げられ、ブランドイメージの低下にも繋がるため、そうならないためにもルールはしっかり押さえておきましょう。

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景品表示法で認められていないプレゼントについて

景品表示法では、消費者に誤解を与えるようなプレゼントや、過度に高額な景品の提供は認められていません。特に以下のようなプレゼントは景品表示法に違反する可能性があります。

  • 消費者を誤解させるような景品

実際の価値が高く見せかけられているが、実際には価値がない景品

  • 過度に高額な景品

取引額をはるかに超えるような高額な景品は、消費者に不当な利益をもたらし、他の事業者との競争が不公平となるため、認められていません。

また、消費者庁は、違反が発覚した場合、厳しい罰則を課すことがありますので、事業者は慎重にプレゼント企画を行う必要があります。

業種別景品告示

景品表示法では、特定の事業に対して、業界の実情に応じた特別な景品規制が設けられています。これらの規制は、景品表示法第4条に基づき、告示によって指定されています。現在、以下の業種について特別な規制が適用されています。

①新聞業

新聞業界では、購読契約を促進するために提供される景品について、特別な制限があります。この制限は、消費者が公平な選択をできるようにし、過度な景品提供による不正な競争を防ぐためのものです。

新聞業における景品類の提供に関する事項の制限(告示)

②雑誌業

雑誌業界でも、購読者や購入者に提供される景品について特別な規制が設けられています。例えば、特定の雑誌を購入した際に提供される景品の価値に制限を設けることで、消費者の購買判断が不当に影響されることを防ぎます。

雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限(告示)

③不動産業

不動産業では、物件の販売や賃貸契約に関連して提供される景品について、特別な規制が適用されています。これにより、過大な景品によって消費者が物件選びにおいて不当な影響を受けることがないようにしています。

不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(告示)

④医療用医薬品業、医療機器業および衛生検査所業

医療用医薬品や医療機器の提供に関連する景品についても、厳しい規制があります。これらの規制は、患者や医療従事者が製品選定を行う際に、景品の影響を受けることなく適切な判断ができるようにするために設けられています。

医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限(告示)

さらに、これらの業種別の景品規制に加え、出版物小売業などの業界では、「公正競争規約」という自主ルールによって、一般的な景品規制とは異なる自主的な規制が設けられています。これにより、各業界の特性に応じた公正な競争環境が維持されています。

景品類の規制に違反した場合の罰則

景品類の規制に違反した場合、事業者には厳しい罰則が科せられる可能性があります。主な罰則は以下の通りです。

  • 課徴金納付命令:

違反の重大性に応じて、事業者は売り上げの一部を課徴金として支払う義務を負うことがあります。

  • 行政指導:

違反が軽微であった場合や、事業者が違反行為をすぐに是正する意志を示した場合、消費者庁はまず行政指導を行います。これにより、事業者は法に従った適切な対応をとることが求められます。

  • 措置命令:

消費者庁が違反を認定した場合、事業者に対して措置命令を発令することがあります。この命令は、違反行為の停止や再発防止策の実施を求めるものです。命令を無視した場合、さらなる法的制裁が科される可能性があります。

  • 直罰規定(2024年10月1日施行):

直罰規定とは、優良誤認や有利誤認表示を行った事業者に対し、措置命令を経ずに直接罰金が科される制度です。悪質な違反行為を抑止するために導入され、100万円以下の罰金が科されることがあります。

罰則以外にも、ニュースなどで報道されることにより、社会的信用の喪失にもつながるので、その後の事業活動が困難になるといったデメリットもあります。

これらの罰則や措置を回避するためにも、事業者はプレゼント企画を行う前に必ず景品表示法の規定を確認し、適切な対応を取ることが求められます。自身での判断が難しい場合は、専門家にアドバイスを求めることをおすすめします。

罰則についてはこちらの記事でまとめております

景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク

まとめ

プレゼント(景品)には、上限金額があることを理解し、景品表示法の規制に従って適切なプレゼント企画を実施することは、事業者にとって非常に重要です。消費者に魅力的なプレゼントを提供しつつ、法的なリスクを回避するためには、事前にしっかりと法規制を確認し、適切な金額設定を行うことが求められます。

本記事で紹介した総付景品、一般懸賞、オープン懸賞の各種規制を参考にして、自社のキャンペーンを安全に実施しましょう。また、プレゼントの種類や金額設定に迷った際は、専門家に相談することもおすすめします。正しい知識を持って、消費者にとって魅力的でありながらも法令を遵守したプレゼント企画を成功させてください。

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