薬機法ガイド
  • HOME
  • 薬機法ガイド
  • 薬機法のNGワード、使っていませんか?違反にならない言い換え表現を紹介!

薬機法のNGワード、使っていませんか?違反にならない言い換え表現を紹介!

薬機法では、医薬品や医療機器、化粧品や薬用化粧品などの広告をはじめ、健康食品やサプリメント、雑貨など、あらゆる商品の広告表現が規制されています。

ここでは、薬機法の規制対象の中から、主に化粧品と食品・サプリメントの広告について、どのような表現がNGとなってしまうのかを、それぞれ解説します。さらに、薬機法のNGワードと言い換え表現もセットでご紹介します。

広告出稿を考えているものの、薬機法に触れたことがなく、NGな表現がわからないことでお悩みの方必見です。

【無料でご相談】広告に関するお悩みを相談する >

薬機法とは

薬機法とは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。以前は「薬事法」という法律でしたが、2014年から名称が変更となっています。

ここでは、薬機法はどのような目的があり、何を規制対象としているのか。更には、違反してしまった場合にどのような罰則があるのかなどを、ひとつずつ解説します。

薬機法の目的

薬機法の目的は、第一条に記載されています。

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする

引用元:e-GOV

薬機法の目的を示した第一条の中でも、薬機法のNGワードを考えるにあたっては「国民の保健衛生上の危害が発生・拡大しないように必要な規制」の部分が特に大切なところです。

その文言を使うことで、誰かに健康上の危害が加わってしまわないか?という観点から考えていくと、NGかNGでないかの区別もつきやすくなると思います。

薬機法の規制対象

薬機法の規制対象は、医薬品、医薬部外品、化粧品、そして医療機器、再生医療等製品となっています。その他の規制対象としては、指定薬物もあります。そしてご存じの通り、広告規制もあります。

上に規制対象として示した医薬品等や医療機器等においては、虚偽・誇大な広告等の禁止特定疾病用医薬品の広告の制限などのルールが設けられています。さらに、承認前医薬品等の広告を禁止するというルールもあります。

この「承認前医薬品等」には、くだけた言葉で言えば「医薬品や医療機器ではないものの、医薬品や医療機器っぽい名称や効果、製造方法などを標ぼうしている食品や雑貨など」が含まれます。

そのため、健康食品や健康に良さそうな雑貨であっても、「この商品を食べれば病気が治る!」「この商品を毎日着るだけで腰痛改善!」など、医薬品や医療機器のような効果を述べることは認められていません。

薬機法違反になるNG表現一覧

さて、薬機法の目的や規制対象、違反した場合の罰則などをお伝えしてきました。ここからは早速、薬機法違反になるNG表現について説明していきます。

薬機法において広告表現について基準を示している「医薬品等適正広告基準」の中から、訴求についつい使いがちな表現を中心に抜粋してご紹介します。

中には「えっ、これも言えないの?」というものも…。是非一度ご確認いただきたいところです。※ここでは薬機法の規制対象の中から化粧品のNG表現について一部ご紹介します。

No
NG表現

NGになる理由
1疾患などの予防、治療の効果の表現医薬品的効果の標ぼうであるため。
2肌機能を改善する効果の表現化粧品の効能効果を逸脱する表現であるため。
3他社商品との比較表現他社の製品の誹謗広告の制限があるため。また、漠然と比較する場合であっても、効能効果等又は安全性を保証する表現となる恐れがあるため。
4実験例やデータの掲載消費者に対して説明不足となり、かえって効能効果等や安全性について誤解を与えるおそれがあるため。
5(効果について)「強い」「強力な」などの表現効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現が禁止されているため。
6(効果について)最上級表現効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現が禁止されているため。
7「安心」「安全」などの表現安全性を保証する表現が禁止されているため。
8効能効果や安全性についての体験談客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため。
9医薬関係者等の推薦表現一般消費者の医薬品等に係る認識に与える影響が大きいとされているため。
10恐怖訴求見た人に不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある表現であるため。

薬機法のNGワードと言い換え表現をセットでご紹介

ここまで、薬機法の広告においてNGとなる表現についてお伝えしてきました。他の法律ではOKとされている表現でも、薬機法ではNGになってしまう場合もあり、戸惑われた方もいらっしゃるかと思います。

それでは、実際の広告ではどのようなワードがNGとなってしまうのでしょうか。

ここからは、すぐに使える言い換え表現とセットで、化粧品と健康食品・サプリメントのNGワードについてそれぞれ紹介していきます。「あれも言えない、これも言えない…」と悩んだ時にお役立てください。

※ご紹介する内容は一例であり、これ以外の言葉が全てOKというわけではありません。また、NGとなる言葉を書いていなくても、実際には広告全体の印象から判断するため、違反となってしまう場合があります。あくまで参考までとしてください。

化粧品

まずは、化粧品の広告表現で薬機法NGとなるワードと言い換え表現をご紹介します。

NoNGワード言い換え表現
1ニキビが治ったニキビができやすい肌をケア
2肌質改善コスメ肌管理コスメ
3他社製品と自社製品の保湿力を比較自社従来品との保湿力を比較
4鎮静効果のある成分肌をすこやかに保つ成分
5完全洗浄徹底洗浄
6敏感肌でも安心敏感肌にも使える
724時間うるおう長時間うるおう
8肌を補修肌を整える
9○○点滴コスメ○○美容コスメ
10最高の成分こだわりの成分

健康食品・サプリメント

次に、健康食品・サプリメントの広告表現で薬機法NGとなるワードと言い換え表現をご紹介します。主に、医薬品であるかのような表現をしたり、体の特定部位について述べたりするとNGになってしまいます。

NoNGワード言い換え表現
1○○は肌を支える成分です○○は美容に欠かせない成分です
21日2粒お飲みください1日2粒を目安にお飲みください
3腸内環境を整える体内環境をサポートする
4元気が出ないあなたに元気でいたいあなたに
5リラックスしたいときにリラックスタイムのお供に
6脂肪燃焼サプリダイエット中の栄養補給サプリ
7肌がキレイになったと言われた美意識高いねと言われた
8口臭予防ミントの香りで口臭ケア
9これを飲み始めてから調子がいい調子よくいたいから、これからも飲み続けます
10目が疲れる方にパソコンやスマホをよく使う方に

ここではよくある薬機法のNG表現と言い換え表現について紹介させていただきました。

薬事法広告研究所では、自社の商品は他社の商品とココが違う!など、強みを活かせる表現を提案させていただいています。もし自社商品ならではの強みをアピールするための広告表現を知りたいという方は、是非弊社のコンサルティングサービスをご利用くださいませ。

サービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。

【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する >

NGワードを使用しないための対策4選

ここまでは化粧品や健康食品・サプリメントの広告において、薬機法上NGとなる表現や、言い換え表現をご紹介してきました。ですが、世にある化粧品・薬用化粧品、健康食品やサプリメントの数から考えても、ここまでにご紹介した内容で全ての表現を網羅できたわけではないことは明らかです。

だからこそお伝えしておきたいのは、薬機法のルールを理解したうえで、実際はどのように薬機法を守るか、という部分です。ここからは応用編として、薬機法上NGとなる表現を使わないようにするための、実践的な方法をいくつかご紹介します。

①リスティング(検索)広告に出稿してみる

自分なりに配慮して作ってみたけれど、これを世に出して大丈夫か悩んでしまう…ということもあるかと思います。そういった時には、まずは出稿先としてリスティング広告に挑戦してみる、というのもひとつの方法です。

リスティング広告とは、ユーザーが検索したキーワードに連動して、検索結果にテキスト形式で表示されるWeb広告のことです。GoogleやYahoo!などの検索エンジンを使ったとき、検索ワードに関係のありそうな商品やサービスの広告が出てきた、という経験は皆様にもあるかと思います。

そのことからもわかるように、多くの人が見るからこそ、広告が配信されるか否か、薬機法等の観点から厳しい審査をしている媒体もあります。そこを利用して、まずはリスティング広告にチャレンジし、そこで承認されるかどうかで、NGワードや表現を使っていないかが確認できるというわけです。

②チェックツールを活用する

薬機法のNGワードを使用しないための対策その②は、チェックツールを活用することです。

Web上を探してみると、広告表現に使える表現かどうかを薬機法の観点からチェックしてくれるツールが複数出てきます。無料のものと有料のものがあり、それぞれの特色も異なりますので、まずは目的に合ったツールを見つけるところから始めてみましょう。

ただし、広告表示の内容が違反か否かは、広告全体から受ける印象によって判断されます。そのため、ツールを使用してNG表現かどうかがわかっても、最終的に「この言葉を使ったらNG」「この言葉を使っていないからOK」と機械的に判断できるものではありません。

しかし「広告を完成させる以前に、コンセプトの部分からNGな商品だった…」という悲劇を防ぐには有用なツールかと思います。

③2人以上のチェック体制を整える

薬機法のNGワードを使用しないための対策その③は、2人以上のチェック体制を整えることです。誰しも経験があることだと思いますが、最初から最後まで一人で作業をした場合、想定外のミスが生じてしまうものです。

広告の表現チェックに限らず、多くの作業ではミスを減らすために、ダブルチェックなど、複数名によるチェック体制を採用しているのではないでしょうか。複数名でチェックするメリットは、ヒューマンエラーやケアレスミスを減らせることにあります。また、複数名で制作物を確認することで、完成度が高まっていきます。

とはいえ、あまりに多い人数でチェックを行うと「次の人がミスを見つけてくれるだろう」という社会的手抜きが発生してしまうことも…。そのため、多くの人が関わるときには、ひとりひとりが責任感を持って作業にあたれるような環境づくりが必要となります。

④専門家にチェックを依頼する

薬機法のNGワードを使わないための対策その④は、専門家にチェックを依頼することです。

薬機法をはじめ、景品表示法や健康増進法、特商法など、広告出稿の際には気にかけなければならないルールがたくさんあります。それらひとつひとつのルールを確認して理解したうえで広告を作り、出稿するのは至難の業です。

社内でチェック体制を整えても、広告の出稿数が増えるにつれ、チェックしきれなくなってしまうことも…。そういった場合には、専門家へチェックを外注することも検討してみましょう。

広告の薬事チェック(薬機法等の観点から広告の表現をチェックすること)を行うサービスを使用することで、効率的に広告の表現を精査できます。

サービスによってはチラシやバナー、動画などのいわゆる「広告」だけでなく、メールマガジンやコールセンターのスクリプト、店頭に設置するPOPなどのチェックも依頼できる場合があります。訴求したいことと法規制への対応を両立できるように、可能な表現についてあらかじめ相談する、という使い方もおすすめです。

まとめ

ここまで、化粧品や健康食品、サプリメントの広告における薬機法上のNGワードや、NGワードを使用しないための対策などをご紹介してきました。
お伝えしてきた内容を以下にまとめます。

  • 薬機法は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療機器等について規制している
  • 健康食品やサプリメントは薬機法の規制対象外。でも医薬品のようなことを言えば薬機法で規制される
  • 薬機法に違反すると罰則がある
  • 化粧品を含む医薬品等の広告表現のルールは「医薬品等適正広告基準」で確認!
  • 化粧品も健康食品も、まずはお薬のフリをしないことが大切!
  • 違反していないかの確認が大変なときは、外注することもひとつの方法

ちなみに化粧品、健康食品の広告やパッケージなどの表現を規制する法律は、薬機法のみではありません。景品表示法や特商法、食品であれば健康増進法や食品衛生法など、多くの法律が関わってきます。そして、全てのルールの中で一番厳しいルールに合わせて広告表示を行う必要があります。

膨大で複雑なルールのすべてを一度に理解するのは、本当に大変なことです。だからこそ、この記事が薬機法の広告規制を知る最初の一歩になれば幸いです。

この記事から学んでおきたい関連知識

広告表現でお困りの方へ

「広告審査が通らない」「制作前に文言チェックをしておきたい」「この表現が使えるか相談したい」など、お困りのことがありましたらお気軽にお問い合せください。簡単な薬機チェックから、本格的なサービス構築まで幅広く対応致します。
サービスのお試しプランもご用意しておりますので、まずは弊社のサービスについてご一読ください。

まずはお試しから
オンライン相談可 最適プランご案内 初回無料相談 オンライン相談可 最適プランご案内 初回無料相談