薬機法広告ラボ

化粧品広告で「メーキャップ効果」はどこまで訴求できるか解説!

広告においてメイクアップ用品は、「メーキャップ効果」として化粧品効能の範囲外の訴求が可能です。

もちろん、メーキャップという物理的効果を理由として何でも訴求が可能なわけではなく、「一時的的な美化」や「肌の見た目の改善」のような表現に限定されています。

今回は、メーキャップ効果におけるOK/NG表現を確認していきます。

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化粧品広告は薬機法の規制対象

化粧品広告は、薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の規制対象です。
 
薬機法において、化粧品は以下のように定義されています。

  • 人体を清潔に保つ
  • 美化する
  • 魅力を増す
  • 容貌を変える
  • 皮膚や毛髪を健やかに保つ

これらはすべて、人に対する作用が緩やかであることが前提です。したがって、治療や病気の予防を目的とした効果や、人体の構造や機能に影響を与える効果を持つと想起させる表現は化粧品には認められません。

上記に従い、一時的な美化や見た目の改善を目的としているため、メイクアップ用品は化粧品に該当します。

薬機法の目的

この法律は、消費者が安心して製品を使用できるようにするための基準を定め、製品に関する誤った情報や誇大広告から国民を保護する役割も担っています

具体的な薬機法の目的は下記です。

  • 製品の品質と安全性の確保
  • 有効性の保証
  • 消費者の健康保護
  • 虚偽・誇大広告の規制
  • 流通管理と適切な流通体制の整備

消費者にとって商品が安全かつ有効であることを保証し、正確な情報に基づいて選ばれることを支援することが薬機法の目的です。

この法律により、国民の健康を守り、医薬品や化粧品の品質や有効性を高水準で維持することが  可能となります。

薬機法における化粧品広告のルール

薬機法における化粧品広告のルールについて、幾つかご紹介します。

  • 事実に基づく表現であること
    →広告に記載する効果や効能は、科学的根拠に基づいている必要があります。
    実際には存在しない効果や性能を記載することは禁止されています。
  • 誇大表現の禁止
    →広告における誇大・虚偽の表現は禁止されています。
    化粧品の効果を過大に評価したり、実際の効果を超えるような表現を使用した場合、それは誇大広告に該当します。
  • 医薬品的な表現の禁止
    →「治療する」「治す」などの医薬品的な表現は使用できず、医薬品的効果を暗示させる表現も禁止されています。

メーキャップ効果とは

メーキャップ効果とは、化粧品の色彩や物理的効果によって、一時的に見た目を変えることを指します。原則として、「容貌を変える効果を主目的として使用される化粧品」が、メーキャップ商品として認められており、下記が該当します。

「ファンデーション類」、「白粉打粉類」、「口紅類」、「眉目頬化粧品類」及び「爪化粧品類」のいずれかに属するものであって色彩効果を有する化粧品(タルカムパウダー、リップクリーム等の色彩効果を有さない製品は除外する)。

メーキャップ効果の定義

薬機法における「メーキャップ効果」では、化粧品が持つ「一時的な装飾効果」の標榜が認められています。あくまで一時的な見た目の変化であり、化粧品を落とすとその効果は失われます。また、身体の機能や構造に影響を与えることは認められておりません。

メーキャップ効果においても、化粧品の標榜可能な範囲を逸脱することは禁止されており、事実に基づいて表現する必要があります。先程ご説明した誇大表現も禁止されているので、注意しましょう。

色彩効果

色彩効果とは、化粧品の色彩によって見た目を変える、物理的な効果を指します。具体的には以下のような効果が含まれます。

  • 覆う
    (例)例えば、ファンデーションで肌の色ムラを均一にする
  • 隠す
    (例)コンシーラーでシミやクマを隠す
  • 見えにくくする
    (例)口紅で唇の色を変えて、唇の輪郭を強調する

★使用前後の写真については、口紅の色の説明やファンデーション、アイシャドウ等によるメーキャップ効果を素顔との比較によって「化粧例」または「仕上がりイメージ」等として示すことが可能です。

物理的効果

色彩効果以外に、表現可能な物理的効果もあります。

  • まぶたを糊のようなもので貼り合わせて、一時的に二重まぶたを形成する効果
  • 美容液の皮膜形成成分が乾燥過程での収縮により容貌を変える効果

根拠データを保持するなど、事実の範囲内であり、化粧品の定義を逸脱しない場合には、上記についても表現可能とされています。

ただ、効果の発現率やその程度に応じて、一律に扱うのではなくケースバイケースで判断すると定められているため、過度な表現とならないよう、事実の範囲内での広告作成に努めましょう。

参考元:化粧品等の適正広告ガイドライン

メーキャップ効果の広告NG/OK表現

実際に使用できる表現を用いて、どのような表現がOKでNGなのか、確認していきましょう。

NoOK例NG例解説
(1)肌のトーンアップ使い続けることで肌が明るくなる使用中の印象として「明るくなる」旨はOKですが、実際の肌色が変化するような表現はNGです。
(2)シミの目立たない肌へシミを完全に消し去る「完全に消し去る」のような表現だと、医薬的効果の想起且つ効果の保証となるため、NGです。
(3)若々しい顔印象に肌が若返ります使用中の印象の変化はOKですが、アンチエイジング効果はNGです。
(4)密着力が高い崩れ知らずのファンデーション効果の保証となるため、「崩れない」という表現はNGです。

OK例は、「メーキャップ効果」であることが明確にわかるようになっていることが前提です。物理的効果である旨を文章に交えて記載したり、「※メーキャップ効果による」等の注釈を記載するほか、「仕上がりイメージ」や「仕上がりには個人差がある」旨を記載し、全員が同じ効果を得られるという誤認を与えないよう配慮も必要です。

また、図面・写真による表現については、使用前後に関わらず、承認等外の効能効果等を連想させるもの効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められていません。

上記に加え、使用前後等の比較に使用される写真は、同一条件で撮影されたものであり、作為的な操作が加えられていないものでなければなりません。

具体的な掲載が認められている範囲をご紹介します。

  • 汚れた肌や洗浄後の肌の状態及びこれらの比較など
  • 乾燥した肌や保湿された肌の状態及びこれらの比較など
  • フケがある頭皮やシャンプー使用後の清浄な頭皮の状態及びこれらの比較など
  • 「制汗」が承認効能である腋臭防止剤において、無塗布の腋や腋臭防止剤を使用した腋の状態及びこれらの比較など
  • メーキャップ化粧品やヘアカラーでの着色・染毛効果を示す表現

認められていない範囲は下記です。

  • 「乾燥による小ジワを目立たなくする」効能を表現する場合
  • 「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」や「ひび・あかぎれを防ぐ」等の予防的効能を表現する場合

ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。

薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、その化粧品ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。

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薬機法に違反してしまった場合の罰則

薬機法に違反した場合には、企業や個人に対して厳しい罰則が科せられる可能性があります。

薬機法は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの品質、有効性、安全性を確保するための法律であり、特に誇大広告や虚偽広告など、消費者を誤解させる表現に対して厳格な取り締まりが行われます。

違反があり、それが公表された場合、企業の社会的信用が大きく損なわれる可能性もあります。どのような罰則があるのかを把握し、万全の体制で広告作成を行いましょう。

行政指導

行政指導の主な目的は、薬機法の規定に違反する行為があった場合に、違反を速やかに是正させ、消費者保護と公正な取引の実現を図ることです。

薬機法に違反する広告や表示、製品の品質・安全性に関する問題があった場合でも、まずは軽微な違反については指導を通じて自主的に改善させることを目指しています。

行政指導は、あくまで改善を求める措置であり、強制力は法的処分ほど強くありません。しかし、指導に従わない場合や改善が見られない場合には、次の段階として、より厳しい法的措置(例:措置命令、罰則、販売停止)が取られる可能性があります。

措置命令

措置命令は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器に関して誤解を招く広告や表示が行われた場合に、行政機関(主に消費者庁や厚生労働省)から企業に対して発令される命令です。

消費者が虚偽の情報や誇大な宣伝によって誤った認識を持つことを防ぐための重要な手段であり、企業に対して適切な措置を取るように命じるものとなります。

措置命令が発令された場合、企業にとっては信頼を損なうリスクも高いため、広告制作や製品の表示に細心の注意を払うことが求められます。

課徴金納付命令

課徴金納付命令は、薬機法に違反した場合に行政機関が違反者に対して発令する経済的な制裁の一種です。

企業が消費者に誤解を与える広告や表示を行い、それによって不当に得た利益に対して経済的なペナルティを課す措置となっています。消費者保護と市場の公正性を確保ならびに、違法行為を抑制する抑止効果を期待して導入されており、特に誇大広告や虚偽広告などが対象となります。

単なる罰金とは異なり、違法行為によって得た売上などの不当利益に基づいて計算されます。企業は命令に対し、異議申し立てをすることができますが、命令を従わず、納付を拒んだ際は、強制的に徴収されることもあります。

刑事罰

刑事罰は、大な違反に対して科せられる罰則です。違反行為に対して社会的な制裁を与え、法の遵守を促進することを目的としています。

適用範囲は広く、企業や個人が薬機法に違反した場合に適用されます。特に、企業の代表者や管理者が違反行為に関与している場合、個人にも刑事罰が科せられる可能性があります。

刑罰は、懲役刑、罰金刑、或いは両方科される場合もあり、違反行為の内容やその影響によって、刑罰の重さが異なります。誇大広告による消費者への影響が大きい場合や、健康被害が生じた場合には、より重い刑罰が科せられることがあります。

薬機法に違反しないための対策

医薬品や化粧品、医療機器に関する広告や表示を行う際には、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の遵守が不可欠です。

違反が発覚すると、企業には罰則や行政指導、さらには刑事罰が科せられる可能性があるため、適切な対策が求められます。薬機法に違反しないために、具体的な対策を講じましょう。

薬機法に関する社内研修を実施する

薬機法に関する社内研修を実施することには多くのメリットがあります。

メリット
  • 違反リスクの軽減
    社員が薬機法の規制内容や違反の事例を学ぶことで、違反行為を未然に防ぐための具体的な対策を講じやすくなります。これにより、罰則や訴訟のリスクを減少させることができます。
  • コンプライアンス意識の向上
    社内研修を通じて、コンプライアンスや倫理に対する意識を高めることで、企業文化を向上させることができます。社員が法令を遵守することが自然と浸透する企業環境を作ることが可能です。
  • 社員の専門性向上
    研修を通じて、社員の専門的な知識が深まります。特に医療機器や化粧品を扱う企業では、薬機法に関する知識が営業やマーケティング、品質管理において重要です。

広告作成はダブルチェック体制で行う

ダブルチェック体制での広告作成も、効果的と言えます。

メリット
  • クリエイティブなアイデアの共有
    二人の意見を取り入れることで、よりクリエイティブなアイデアが生まれやすくなります。異なる視点からのアイデアを組み合わせることで、より魅力的な広告が作れます。
  • リスク管理
    二人で作業することで、広告の内容や表現が適切かどうかを、より厳密にチェックができます。一人だけで作成すると見落としがちな点を補完し合い、法的リスクを抑えた広告を作成できます。

専門家に相談をする

専門家の知恵を借りることも、企業にとってメリットがあります。

メリット
  • 法的遵守
    法律や規制は頻繁に更新されるため、常に最新の情報に基づいた広告を作成することが重要です。専門家は法改正や新しいガイドラインについての最新情報を把握しており、より安全な広告の作成をサポートすることができます。
  • トラブル回避と信頼性の向上
    薬機法に抵触していた場合、先で挙げた罰則や企業イメージの低下、信頼の喪失などが発生するリスクがあります。専門家に相談することで、トラブルを回避できるほか、法的に問題のない広告によって企業や製品への信頼度を高めることができます。
  • 行政や監督機関への対応アドバイス
    広告が薬機法に基づいて問題視された場合、行政や機関からの指摘にどう対応するかも重要です。専門家は、これらの対応についても具体的なアドバイスを提供することができます。

まとめ

化粧品広告において「メーキャップ効果」を訴求する際は、実際の効果に基づいた適切な表現が重要です。消費者に誤解を与えないように、実際に期待できる変化や効果を具体的に示すことが求められます。

商品の魅力を十分に訴求するためには、薬機法の理解が必要不可欠です。正しい知識を身に着け、より効果的な広告を作成していきましょう。

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