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薬機法とは
クレンジング製品をはじめとする医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の広告において、消費者を守るために必要な法律が「薬機法」です。この法律は、製品の効果や効能に関して誇大や誤解を招く表現が使われるのを防ぎ、適切な情報が消費者に提供されることを目的としています。
化粧品業界での広告表現は、この薬機法の規制を遵守することで、消費者が安心して製品を使用できる環境が整えられています。まずは、薬機法の目的とその対象範囲について理解することから始めましょう。
薬機法の目的
薬機法とは、日本国内における医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の製造、販売、広告に関する法規制を定めた法律です。
この法律の目的は主に二つあります。
まず、消費者が健康や美容製品を安心して使用できるようにすること、そしてこれらの製品の効果や効能について誇張や虚偽の表示が行われないようにすることです。広告においても、過剰な表現や誤解を招く表現を抑えることで消費者を保護することが求められています。
薬機法規制の対象となるもの
薬機法では、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」を対象に、それぞれの特性に応じた広告表現や販売ルールが細かく規定されています。以下に、各カテゴリーごとの概要と広告表現のルールについて説明します。
- 医薬品
医薬品は、病気の治療や予防、身体機能の回復を目的とする製品で、薬機法により効果や効能が科学的に証明されている必要があります。広告においても、具体的な治療効果や、特定の疾患名を明記することが可能です。処方箋が必要な医療用医薬品と、薬局やドラッグストアで購入できる一般用医薬品(市販薬)に分かれ、広告内容は慎重な取り扱いが求められます - 医薬部外品
医薬部外品は、比較的穏やかな効果を持つ製品です。例えば「フケ・かゆみを防ぐ」「体臭・汗臭を防ぐ」といった効果の表現が認められています。医薬品と化粧品の中間に位置する製品で、歯磨き粉や育毛剤、制汗剤、殺菌効果のある化粧水などが該当します。医薬品ほどの厳格な基準はないものの、広告において効果・効能を訴求する場合には薬機法の適用を受けます。 - 化粧品
化粧品は「人体を清潔にし、美しくする」ために使用する製品で、一般的なスキンケアやメイク用品が該当します。化粧品は基本的に治療や予防を目的としないため、効能や効果を謳う広告表現に制限がかかります。たとえば、「肌を健やかに保つ」「うるおいを守る」といった表現は認められています。 - 医療機器
医療機器は、病気やけがの診断や治療、予防を目的として使われる装置や器具です。体温計や血圧計、コンタクトレンズなどが含まれ、製品ごとに薬機法の管理が行われています。医療機器の広告では、医薬品と同様に治療・予防効果を示すことができますが、製品ごとに承認された効果以外の表現は制限されています。薬機法に基づいた正確な広告表現が求められます。
薬機法は、これらのカテゴリごとに異なる広告ルールを定めることで、消費者が安心して製品を選べるように配慮しています。
クレンジングは薬機法の広告規制の対象となる
クレンジングの広告表現には、薬機法に基づくルールに沿った表現が求められるため、事前にどのような言葉が使用可能かを知っておくことが重要です。
クレンジングは化粧品か医薬部外品に該当する
クレンジングは、肌の表面にあるメイクや汚れを落とすために使用される製品であり、薬機法において「化粧品」か「医薬部外品」に分類されます。化粧品とは「人の身体を清潔にし、美しく見せる目的で使用される製品」とされており、基本的に人体に作用する医薬品とは異なるため、肌トラブルの治療や改善を謳うことはできません。
例えば、「ニキビが治る」「肌荒れが改善する」などの医薬品的な効能を謳った場合は薬機法に違反する可能性があります。クレンジングの広告表現では、「洗浄」や「肌の清潔を保つ」といった表現が中心となります。
化粧品における薬機法のルール
化粧品は基本的に治療や予防を目的としないため、効能や効果を謳う広告表現に制限があります。クレンジングの広告表現においても、これらの範囲に沿った表現を選ぶ必要があります。
具体的には、「肌を清潔に保つ」「メイクをしっかり落とす」といった、日常の肌ケアを支える表現が使用可能です。
ただし、「細胞レベルでの汚れ除去」「毛穴ゼロ」など、実際の機能を超えるような表現は避ける必要があります。これにより、消費者に対して誤解を与えることなく、安全な製品の利用が促されることを目的としています。
医薬部外品における薬機法のルール
医薬部外品は、薬機法において医薬品と化粧品の中間に位置する製品とされ、一定の有効成分を含み、人体に対する作用が比較的穏やかなことが特徴です。
例えば、「制汗」「フケ・かゆみを防ぐ」など、特定の効能効果については厚生労働省により認められており、これらの範囲内であれば広告に記載できます。
医薬部外品はあくまで「予防」や「保護」を目的とした製品であり、治療を目的とした医薬品的な効果や体質改善を暗示する表現はできません。医薬部外品は厚生労働省の承認を得た効能効果を表現することができますが、有効成分以外のその他成分に関する効果は述べることができないため、注意が必要です。
【そのまま使用OK!】クレンジングの広告に使える表現一覧
薬機法のルールを守りながら、効果的にクレンジングの訴求をするためには、使用可能な表現を事前に知っておくことが重要です。以下に、クレンジング(化粧品)において使用が認められる広告表現を一覧表で紹介します。
この表を参考にして、安全かつ消費者にとって魅力的な表現で広告を作成しましょう。
No | 広告表現 | 訴求したい効果 |
---|---|---|
1 | メイクをすっきりオフ | 毎日のメイクをしっかり落としたいとき |
2 | 濃密泡で摩擦レス | 洗顔のやさしさを訴求したいとき |
3 | 必要な皮脂は残し、汚れを落とすことで、しっとりなめらかな肌に導く | 乾燥を防ぎ、しっとりとした洗い上がりを求めるとき |
4 | 毛穴の汚れをオフ | 毛穴の詰まりや皮脂汚れをすっきりさせたいとき |
5 | 優しい洗い心地で肌を守る | 洗浄のやさしさを訴求したいとき |
6 | 透明感あるお肌へ | 洗顔で汚れを落とすことで透明感ある肌を目指したいとき |
この表の表現は、薬機法の「清潔」「保護」「美化」「健やか」の範囲内に収まっているため、使用できます。製品の特長を具体的に伝えつつ、消費者に親しみを持ってもらうことができます。
ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。
薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのクレンジングならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。
弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。
よくあるNG表現
次に、使用できない表現をいくつかあげていきます。間違いやすいNG表現を知ることで、薬機法に抵触せずに正しい広告を作成できます。
No | NG表現 | OK表現 | 解説 |
---|---|---|---|
1 | ニキビが治る | クレンジングでニキビ予防 | ニキビ改善は治療を暗示する表現で、医薬品的な効果とみなされるため。ただ、洗浄することでニキビ予防ということであれば、標ぼう可能です。 |
2 | 毛穴を小さくする | 毛穴汚れを落とし、毛穴を目立たなくする | 毛穴の形状変化は肌の機能改善となる恐れがあり、化粧品効能の逸脱となるため。 |
3 | 汚れを落として透明な肌に。 | 汚れを落として透明感ある肌へ。 | 「汚れを落とすことで透明感ある肌へ」と表現することは可能です。 ただ、「透明な肌」は過剰な印象と取られる恐れがあるため、「透明感ある」までにとどめておくことをおすすめいたします。 |
4 | 皮脂分泌をコントロールします。 | テカリを抑えてすべすべ肌 | 皮脂分泌をコントロールするというのは化粧品効能の範疇を超えるため、標ぼうできません。 |
5 | ○○成分無添加で、敏感肌に優しい洗顔料です。 | ○○成分無添加。優しい洗い心地で敏感肌の方にもおすすめ。 | また、特定成分を配合していないことを理由として「敏感肌にも優しい」と表現することは、安全性の保証につながり不適切となる恐れがあります。 |
薬機法に違反してしまった場合の罰則
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保に関する法律)は、日本国内で医薬品や医療機器、化粧品などの品質と安全性を守るために制定された法律です。この法律には広告に関する規制が含まれており、違反があれば罰則が科される可能性があります。
ここでは、罰則として科される「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」についてご紹介します。
行政指導
行政指導は、行政機関が違法状態を正すよう求めるための措置です。具体的には以下の内容が含まれます。
- 是正命令:違反事項の修正を求められます。
- 報告書の提出:違反事項や是正措置について報告書の提出が求められることがあります。
行政指導のきっかけは主に以下のようなケースです。
- 同業者からの情報提供:同業他社が違反を見つけて通報する場合。
- 消費者からの苦情:消費者からのクレームにより調査が行われるケース。
- 行政のパトロール:行政機関による自主的な監視活動によって違反が発見される場合。
措置命令
措措置命令は、薬機法第66条第1項および第68条に違反した際に発令されます。
- 第66条第1項:誇大広告の禁止
- 第68条:未承認の医薬品・医療機器・再生医療製品の広告禁止
厚生労働大臣または都道府県知事は、違反者に以下の措置を命じることが可能です。
- 行為の中止命令:即時に違反行為を停止するよう指示する命令。
- 再発防止措置:再発防止のための具体的な対策を実施させる命令。
- 公示命令:公衆衛生の保護を目的に違反内容を公表する命令。
課徴金納付命令
課徴金納付命令は、第66条第1項の違反行為に対して適用されます。
- 第66条第1項:誇大広告の禁止に違反する行為。
- 計算方法:課徴金対象期間中に販売された医薬品等の対価総額の4.5%。
- 最低額:課徴金が225万円未満の場合は、納付命令は発令されません。
- 不当表示防止法の命令:該当の場合、課徴金が3%減額されます。
- 自己報告による減額:違反を自己申告した場合、課徴金が50%減額されます。ただし、調査が開始されてからの申告は対象外です。
薬機法に違反しないための対策
薬機法への違反は、事業者にとって大きなリスクをもたらします。
違反が発覚した場合、先述で解説したように、行政指導、措置命令、課徴金納付命令が科される可能性があるのです。また、テレビやSNSを通じて違反情報が消費者に拡散されることで、製品や企業のイメージが悪化し、売上が大幅に減少する恐れもあります。
事業を安全に継続するためには、適切な対策を講じることが欠かせません。薬機法を遵守するために、以下の対策が重要となります。
薬機法に関する社内研修を実施する
薬機法を遵守するためには、社員全員がこの法律についての正しい知識を備えることが必要です。社員間で知識に差があるため、全員が同じレベルの知識を習得することが重要となります。定期的に薬機法についての研修を実施し、全社員が法律の重要性を理解するように努めましょう。
広告作成は2人体制で行う
広告を1人で作成する際には、誤りやチェック漏れが発生しやすくなります。
そのため、複数人で規制ガイドラインを共有しながら広告を作成し、ダブルチェック体制で進めることが重要です。1人では気づけないミスを防ぐためにも、2人以上で作業を行うことでリスクを軽減できます。
広告作成時の注意点としては以下の内容があります。
- 誇張や虚偽表現の回避:効果や効能については科学的根拠に基づいた情報を用いること。
- 承認内容の遵守:医薬品や医療機器に関しては、承認された用途や効能のみを広告に記載すること。
広告チェックサービスを活用する
法律の解釈を誤ると、薬機法違反の広告を掲載するリスクが生じます。
これにより、行政指導、措置命令、課徴金納付命令が科される可能性もあるため、法務に精通した外部の専門家やコンサルタントを活用し、広告の適法性を第三者視点で確認してもらうことが効果的です。
当社では、薬機法や景品表示法に基づいた広告のチェックおよびリライトサービスを提供しています。「広告審査が通らない」「制作前に表現を確認したい」「この表現を使えるか相談したい」といったお悩みがあれば、ぜひご相談ください。簡単な薬機チェックから本格的なサービスまで、幅広くサポートいたします。
まとめ
クレンジング製品の広告を展開する際、薬機法の規定を守ることは、企業にとって信頼性を維持するために欠かせないポイントです。薬機法は消費者を守るための重要な法律であり、特にクレンジングのような「化粧品」に分類される製品には、効果・効能を誇張しない適切な表現が求められます。
本記事では、薬機法の基本とクレンジング広告で使用できる表現を解説しました。また、違反表現や、万が一違反してしまった場合の罰則、そして違反を防ぐための対策についても紹介しました。広告表現に迷った際は、「清潔」「保護」「美化」「健やか」という薬機法で定められたカテゴリに沿った表現を心がけ、社内研修やダブルチェック体制、広告チェックサービスを活用してリスク管理を徹底しましょう。
安全で効果的な広告を作り、消費者に安心してクレンジング製品を選んでもらうための取り組みを続けていきましょう。
この記事から学んでおきたい関連知識
薬機法はクレンジング製品を含む多くの美容商品や医薬品の広告に関してルールを定めています。しかし、薬機法に基づく広告表現の範囲はわかりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか?
この記事では、薬機法の基本と、クレンジングに関連する広告にどのようなルールが適用されるのかを分かりやすく説明します。また、違反しないための「使える表現」と「避けるべき表現」も紹介します。
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