薬機法広告ラボ

【言い換え表現付き!】「透明感」は化粧品広告で標榜できる?薬機法に基づき解説

化粧品業界において、「透明感」という表現は肌をより美しく見せるための魅力的なキーワードとして多用されます。しかし、広告でこの表現を使用する際には注意が必要です。

日本の薬機法では、化粧品広告における表現が規制されており、標ぼうできる範囲とできない範囲が定められています。さらに、表現の方法によっては景品表示法に抵触する可能性もあります。

そこで本記事では、「透明感」をうたう際の薬機法および景表法に基づくルールを解説し、使える言い換え表現もご紹介します。法的に問題のない範囲で魅力的な表現をするための参考にしてください。

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薬機法とは

薬機法(医薬品医療機器等法)日本において医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造・販売を管理するために定められた法律です。

主に健康や安全性を守ることを目的とし、広告表現においてもルールを設けています。化粧品に関する広告で誤解を与えないために、薬機法が定めるルールの理解が重要です。

薬機法の目的

薬機法第2条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の定義が詳しく記されています。これらの定義は、製品の用途や特性を明確にし、品質、有効性、安全性を確保するために必要とされています。

この法律の目的は、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の品質・有効性・安全性を保障し、国民の保健衛生向上を図ることにあります。特に、広告における効能や効果の表示は厳しく管理されており、消費者が誤解しないように、誇張や誤認につながる表現を防ぐ役割も果たしています。

薬機法規制の対象となるもの

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などは、薬機法に基づき、その品質・有効性・安全性を確保するために定義されています。

  • 医薬品
    医薬品とは、病気の診断、治療、予防の目的で使用され、体の構造や機能に影響を与える成分が含まれている製品です。
  • 医療機器
    医薬部外品は、体の不快感を和らげたり、虫よけなどの穏やかな効果をもたらす製品で、特定の基準を満たしたものです。厚生労働省の承認を得て、指定された効能を表示できます。
  • 化粧品
    化粧品は、体を美しく見せたり、肌や髪を健やかに保つために使用される、体への作用が穏やかな製品です。
  • 医薬部外品
    医療機器は、病気の診断、治療、予防、または体の機能に影響を与えるために使用される機器や器具を指します。ただし、細胞や遺伝子を用いる特殊な再生医療機器等製品は除かれます。具体的にどの機械や器具が医療機器に該当するかは、政令で定められています。

化粧品における薬機法のルール

化粧品の広告では、薬機法により効能や効果の表現が制限されています。

基本的に化粧品は、体を美しく見せ、肌や髪を健やかに保つために使われる、体への作用が穏やかな製品とされているため、医薬品のような「治療効果」や「体内への作用」を示唆する表現は許可されていません

なお、化粧品で標ぼうできる効果は決められており、「保湿」「柔軟」「健やか」といった表現は使えますが、「シミがなくなる」「ニキビを治す」などの表現は使用できません。

日本化粧品工業会の「化粧品等の適正広告ガイドライン」に細かい解説が記載されていますので、化粧品広告を作成される方はぜひ参考にしてみてください。

化粧品における透明感とは?

「透明感」という言葉は、一般的に肌が透き通ったように見える印象を与える表現です。

化粧品業界では、肌の輝きや肌が明るい印象を表現する意味で使われることが多く、「透明感のある肌」は多くの消費者にとって理想的な肌の一つとされています。

ただし、薬機法においては「透明感」も一定の制限があり、誤解を与えないための表現が求められます。

化粧品で「透明感」は標榜可能

薬機法では、化粧品の効能効果を56種類に限定しており、「透明感」という表現もこの範囲内でしたら使用できます

例えば、洗顔料やクレンジング等の洗い流すもの、メイクシート等のふき取るものは、汚れが落ちて透明感がある肌印象と取れるため、表現可能です。それ以外の製品で使用する場合、美白の効能を有しているとの誤認を与えないよう、化粧品効能の範疇で定義づける必要があります。

なお、メーキャップ製品、美白美容液(医薬部外品)の場合は、注釈は不要です。

【そのまま使える!】「リフトアップ」の言い換え表現

以下に、広告でそのまま使える「透明感」の表現を紹介します。

NoOK表現解説
1≪美容液≫
保湿成分○○配合!透明感ある肌へ!
潤いによる肌印象と読み取れるため、化粧品効能の範疇におさまっているため標ぼう可能。
2≪洗顔料≫
汚れツルン!透明感ある肌に!
洗顔料やクレンジング等の洗い流すもの、メイクシート等のふき取るものは、汚れが落ちて透明感がある肌印象と取れるため、表現可能です。
3≪洗顔料≫
くすみ※もスッキリ!透明感ある肌へ!※古い角質汚れのこと
洗顔料やクレンジング等の洗い流すもの、メイクシート等のふき取るものは、汚れが落ちて透明感がある肌印象と取れるため、表現可能です。
4≪美容液≫
透明感※ある肌へ!
※潤いによる肌印象
「透明感」が化粧品の範疇と読み取れない場合は、注釈でフォローが必要です。
5≪メーキャップ製品≫
偏光パウダーで透明感ある仕上がり
物理的に上からパウダーをはたくことで、透明感ある肌に見えるため表現可能。

ここではよくある化粧品の「透明感」の言い換え表現について紹介させていただきました。

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景品表示法にも注意が必要!

薬機法と同時に、景品表示法にも注意を払う必要があります。

景表法は、広告や表示が消費者に誤解を与えないようにするための法律で、過度な表現や事実と異なる表現は規制対象となり、薬機法とは別の角度から広告の内容を制限しています

たとえば「絶対に透明な肌に」といった誇大表現や、実際の効果よりも過剰に見せる広告は、消費者の誤認を招くため、景表法違反となる可能性があります。

広告を作成する際は、実際の効果以上の印象を与える表現や誇大な表現は避けることが重要です。景表法に違反すると、罰則や課徴金が科される場合もあります。

化粧品でNGとなってしまう表現

化粧品広告において、肌そのものに変化があるかのように受け取られる表現は、化粧品の範囲を逸脱し、基本的にNGです。

例えば、メーキャップ以外の化粧品でトーンアップ等の肌色変化は標ぼうできません。薬機法は効能効果に関する正確な表現を求め、景表法は誤解を招く表現を禁じているため、両方を満たすことが重要です。消費者に安心して製品を手に取ってもらえるよう、適切な表現を選ぶことが求められます。

具体的なNG例を薬機法と景表法に分けてご紹介します。

  • 薬機法におけるNG例
    (メーキャップ製品以外で)「肌がワントーンアップ」「肌が白くなる」
    このような肌色変化は、肌そのものが変化したように取られ、化粧品効能の逸脱となるため表現できません。
  • 景品表示法におけるNG例
    「どんな肌でも透明感が出る」「これを使えば誰でも透明感ある肌に!」
    誇大表現や消費者の誤認を招く表現のため、景表法違反になる可能性があります。

まとめ

化粧品の広告で「透明感」などの魅力的な表現を使用する際には、薬機法や景品表示法のルールを理解し、適切な範囲で効果を伝えることが重要です。

薬機法は、医薬品や化粧品などの品質や安全性を保つための法律で、広告における効能や効果の表現を規制しています。一方、景品表示法は誇張表現や誤解を招く表現を防ぐことで、消費者が誤解なく商品を選べるようにする法律です。

違反すると、行政からの指導や罰則を受けるリスクもあるため、法律の枠内で魅力的かつ正確な表現を心がけましょう。記事内で紹介した「透明感」の表現も活用し、消費者に信頼される広告作りに役立ててください。

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