薬機法広告ラボ

【そのまま使える表現付き!】ボディクリーム広告の薬機法ルールを解説

ボディクリームの広告を作成する際、薬機法に違反しない表現を使うことが求められます。効果や効能を訴求する表現にもルールがあり、違反すると法的なリスクを伴います。

本記事では、ボディクリーム広告における薬機法ルールや、使用可能な表現、NG表現をわかりやすく解説します。法令遵守かつ訴求力の高い広告を作成するために、ぜひ参考にしてください。

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薬機法とは

薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質、有効性、安全性を確保する目的で制定された法律です。

この法律では、製造や表示、販売、流通、広告に関する具体的なルールが設けられており、医薬品等を扱う企業が遵守すべき重要な規則となっています。

薬機法は、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品それぞれの定義と、これに関連する規制を明確に示しています。

薬機法の目的

薬機法第2条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれの使用目的や特性が明確に記されています。これにより、それぞれの製品の安全性と有効性を担保することを目的としています。

この法律の根本的な目的は、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質、有効性、安全性を維持し、国民の健康と衛生を向上させることです。

特に広告については、誇張された表現や消費者に誤解を与える内容を防止するための規制が設けられており、消費者保護を実現するために重要な役割を果たしています。

薬機法規制の対象となるもの

薬機法の対象となるのは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などです。これらの分類は、それぞれの品質、有効性、安全性を保証するための基準に基づいて決められています。

  • 医薬品:医薬品は、病気の診断、治療、予防を目的とし、体の構造や機能に影響を与える特性を持っています。これらの製品は、厳密な基準の下で製造されます。
  • 医薬部外品:医薬部外品は、体の不快感を和らげたり、害虫を防ぐという比較的穏やかな効果を持つ製品です。これらの製品は厚生労働省の承認が必要で、承認された効能を広告で表現することが可能です。
  • 化粧品:化粧品は、美容を目的で使用される製品で、肌や髪を健やかに保つために用いられます。これらの製品は、体に対する影響が穏やかであるとされています。
  • 医療機器:医療機器は、病気の診断、治療、予防、または身体機能を補助する目的で使用される装置や器具です。ただし、再生医療等製品(細胞や遺伝子を用いる治療用製品)はこれに含まれません。どの製品が医療機器に該当するかは、政令で定められています。

ボディクリームは薬機法の広告規制の対象となる

ボディクリームは、薬機法の広告規制の対象となります

「化粧品」または「医薬部外品」に分類され、それぞれのカテゴリーに応じた広告ルールが定められており、製品の効果や効能についての表現にルールが設けられています。

広告を作成する際は、商品がどのカテゴリーに該当するのかを正確に把握し、それに応じた適切な表現を使用する必要があります。

ハンドクリームは化粧品か医薬部外品に該当する

ボディクリームは、「化粧品」または「医薬部外品」に分類されます。

化粧品は、体を美しく見せたり、肌を健やかな状態を保つことを目的とした製品で、医薬部外品体の不快感を和らげるために比較的穏やかな効果を持つ製品で、特定の効果が厚生労働省に認められたものです。

化粧品としてのボディクリームは、単に皮膚の清浄や保護、健やかさを保つことを目的としていますが、「美白」「ニキビ予防」などを謳う製品は医薬部外品に該当することが一般的です。

分類に応じて適用される広告規制が異なるため、製品がどちらに該当するかを理解した上で、適切な表現を選ぶことが重要です。

化粧品における薬機法のルール

化粧品広告では、表現可能な効能や効果に関する表現が決められています。

ボディクリームの場合は「肌を清潔にする」「肌にうるおいを与える」「健やかに保つ」など、皮膚の保護や清潔さを維持する範囲内の表現は認められていますが、「肌荒れを治す」や「ニキビを改善する」などの治療効果を連想させる表現は述べられません

参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン

医薬部外品における薬機法のルール

医薬部外品は、厚生労働省の承認を受けた効能効果を表現することができます。ボディクリームの場合は、例えば「日やけ・雪やけ後のほてり」「ニキビの予防」「かみそり負けを防ぐ」などが挙げられます。

ただ「ニキビを防ぐ」はOKですが、「ニキビを治す」はNGです。治療効果を示唆する表現は、医薬品に該当するため、医薬部外品では使用できません。承認された効能範囲内で表現を選び、法律に準拠した広告を作成しましょう。

【そのまま使用OK!】ボディクリームの広告に使える表現一覧

薬機法のルールを遵守した上で、広告に使用可能な表現を知ることは、事業者にとって大きなメリットとなります。

本章では、化粧品としてのボディクリーム、医薬部外品としてのボディクリームそれぞれにおいて、薬機法に抵触しない表現例を一覧表形式でご紹介します。広告制作時の参考にしてください。

ボディクリーム(化粧品)で使用可能な広告表現

No広告表現訴求したい効果
1エアコンや紫外線による乾燥が気になる肌に!清涼感&保湿ボディクリーム。清涼感&保湿
2冬の粉ふきしがちな肌に高濃度保湿。こっくり濃厚クリームでもちもち肌へ。冬の保湿ケア
3美容成分が溶け込んだミルクがすっと馴染み、やわらかマシュマロ肌に整えるボディケアクリーム肌をやわらげ整える

ハンドクリーム(医薬部外品)で使用可能な表現

No広告表現訴求したい効果
12種類のうるおい成分と肌あれ防止成分を配合。肌荒れを予防してしっとり肌に。有効成分による肌荒れ予防と保湿効果
2有効成分〇〇による血行促進でしもやけを防ぐしもやけを防ぐ
3美白※ジェルで透明感ある美肌に
※メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ
美白(メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ)の訴求

ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。

薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのボディクリームならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。

弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。

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よくあるNG表現

広告表現において、薬機法に違反するリスクを避けるためには、NG表現を正確に理解しておく必要があります。

知らずに規制対象となる表現を用いてしまい、結果的に行政指導や罰則の対象となるケースも少なくありません。

以下に、NG表現を例に挙げ、それぞれの適切な言い換え案を解説します。

NoNG表現OK表現解説
1≪医薬部外品≫
有効成分○○がニキビを治す
有効成分○○がニキビを予防する治すなど治療効果を謳う表現は不可となります。
2≪医薬部外品≫
美白※効果で肌ワントーンアップ
※メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ
美白※効果で透明感ある肌へ
※メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ
「トーンアップ」という表現は肌色変化を暗示させる恐れがあります。
3≪化粧品≫
○○(成分名)でニキビを防ぐ
しっかり汚れを落としてニキビを防ぐ!
○○(成分名)保湿配合でうるおいもキープ
化粧品では洗浄によって肌を清潔にすることで「ニキビを防ぐ」と述べることはできますが、配合成分による効果として述べることはできません。
4≪化粧品≫
寒い冬対策に〇〇(成分名)で血行促進。
寒い冬対策に〇〇(成分名)でうるおいを与えながら、マッサージすることで血行も促進。化粧品で血行促進を述べることはできません。
ただ、自分でマッサージすることでの効果としてなら標ぼう可能な範疇と考えます。
5お肌に良くない○○(成分名)は入っていないので、肌に優しく使えるお肌のことを考えた処方で肌に優しく使える○○(成分名)が含まれている製品への誹謗となり、不可となります。

薬機法に違反してしまった場合の罰則

薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの安全性や品質を確保するために制定された法律で、広告表現に対しても厳しいルールが設けられています。

この規定に違反すると、企業に対してさまざまな罰則が科される可能性があります。

以下では、「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」という代表的な罰則について詳しく解説します。

行政指導

行政指導とは、行政機関が法令違反を是正するために、必要な対応を企業に求める措置を指します。その内容には以下のようなものが含まれます。

  • 是正命令:違反している行為を修正するよう指示される指示。
  • 報告書の提出:是正措置の内容や違反の詳細を記載した報告書を求められる場合がある。

行政指導が行われる契機としては、次のようなケースが挙げられます。

  • 同業者からの情報提供:業界内の他社が違反行為を発見し、、他社から情報提供が行われる場合。
  • 消費者からの苦情:消費者の指摘や申し立てをきっかけに調査が開始されるケース。
  • 行政機関の監視:行政機関が行う自主的なパトロールや監視活動で違反が見つかる場合。

措置命令

措置命令は、薬機法第66条第1項や第68条に違反した際に適用される命令です。

≪対象≫
  • 第66条第1項:誇大広告の禁止に違反する場合。
  • 第68条:未承認の医薬品、医療機器、再生医療等製品の広告を行った場合。

措置命令の内容には、以下のようなものがあります。

  • 行為の中止命令:違反となる行為を直ちに停止させる命令。
  • 再発防止措置命令:同様の違反を繰り返さないように適切な対策を求める命令。
  • 公示命令:公衆衛生上の危険を防ぐため情報の公表を指示する命令。

課徴金納付命令

課徴金納付命令は、薬機法第66条第1項(誇大広告の禁止)に違反した場合に適用されます。

≪対象≫
  • 誇大広告の禁止にに反した行為。
≪納付額≫
  • 計算方法:課徴金対象期間に取引された対価合計の4.5%が課徴金として課される。
  • 最低額:課徴金が225万円未満の場合、納付命令は発行されない。
≪課徴金の減額措置≫
  • 不当表示防止法に基づく減額:不当表示防止法に基づき、課徴金が対価総額の3%減額される。
  • 自己申告による減額:企業が自主的に違反を報告した場合、課徴金が50%減額されます。ただし、調査が開始された後の申告は対象外となる。

薬機法に違反しないための対策

薬機法の遵守には、社員全員が法律の正確な知識を持つことが求められます

社内で理解にばらつきがある場合は、定期的な研修を実施して全員の知識を底上げする必要があります。この研修では、薬機法の基本的な規定やルールを共有するだけでなく、具体的な広告作成の注意点を教育していきましょう。

薬機法に関する社内研修を実施する

薬機法の遵守には、社員全員が法律の正確な知識を持つことが求められます。そのため、薬機法に関わる社員全員に対する定期的な研修を実施することをおすすめします。

社内で理解にばらつきがある場合は、定期的な研修を実施して全員の知識を底上げする必要があります。この研修では、薬機法の基本的な規定やルールを共有するだけでなく、具体的な広告作成の注意点を教育していきましょう。

広告作成は2人体制で行う

広告作成を一人で行うと、見落としや誤りが発生する可能性があります。

そのため、複数人でガイドラインを共有しながら広告を作成し、ダブルチェックを行うことをおすすめします。複数人による確認は、1人では見逃しがちなリスクを減らし、薬機法違反を未然に防ぐのに役立ちます。

広告を作成する際には、以下の点を守ることが大切です。

  • 誇張や虚偽の表現を避ける:効果や効能に関しては、科学的根拠に基づいた情報を使用すること。
  • 承認内容の遵守:医薬品や医療機器の広告では、承認された効能や用途を超える表現を避けること。

広告チェックサービスを活用する

法律の解釈を誤ると、薬機法違反の広告を掲載するリスクがあります。

これにより、行政指導、措置命令、課徴金納付命令等の罰則が科される恐れがあります。薬機法違反を防ぐためには、法務専門家やコンサルタントを活用し、広告が法律に準拠しているかを事前にチェックすることで、リスクを軽減できます

当社でも薬機法や景品表示法に準拠した広告チェック、リライトサービスを提供しています。「広告の審査を通過できるか不安」「文言が適法か確認したい」「表現に関する相談をしたい」などのご相談に応じ、簡易チェックから包括的な広告戦略のサポートまで幅広く対応しています。

まとめ

広告の制作において、薬機法の規定を正しく理解し遵守することは、事業者としての責任を果たすために不可欠です。

ボディクリームは化粧品または医薬部外品に分類され、それぞれで可能な広告表現が異なります。本記事では、薬機法の基本ルールや使用可能な表現やNG表現とその代替表現を紹介いたしました。

薬機法を遵守した広告は、消費者からの信頼を得るだけでなく、法的トラブルの回避にもつながります。これらを踏まえ、法律を守り訴求力の高い広告を作成していきましょう。

この記事から学んでおきたい関連知識

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