薬機法広告ラボ

【そのまま使える表現付き!】チークの広告における薬機法ルールを解説

チークは、頬に自然な血色感や立体感をプラスし、顔全体の印象を華やかに変えてくれる身近なメイクアイテムです。では、広告でチークを紹介する際に、どのような点に注意すべきでしょうか。

化粧品の製造販売や広告には多くの法令が関わっているため、不適切な表現により法令違反に繋がらないよう注意が必要です。

今回は、薬機法の概要と、チークの広告で使用できる表現例を具体的にご紹介します。

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薬機法とは

薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質や有効性、安全性を確保し、国民の健康を守るために制定された法律です。

この法律は、製造から販売、広告に至るまで幅広い領域を規制しており、適切な管理を通じて製品の信頼性を確保することを目的としています。違反した場合は厳しい罰則が科されるため、遵守する必要があります。

薬機法の目的

薬機法の目的は、国民の健康を守り、増進することにあります。具体的には、医薬品や医療機器、化粧品などの品質、有効性、安全性を確保し、利用者に適切な情報を提供するというようなことです。

また、これらの製品が市場に出回るまでの製造、販売、流通、広告に至るすべてのプロセスを規制することで、不適切な製品の流通や誤解を与える広告を防ぐ仕組みを整えています。

さらに、迅速な医療機器や医薬品の承認手続きによる医療技術の向上と安全性のバランスを取ることも重要な目的の一つです。

これにより、消費者と製造者の双方に安全で公平な環境を提供します。

薬機法規制の対象となるもの

薬機法の対象となるのは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の4つのカテゴリーです。

医薬品は、病気の治療や予防を目的としたもの、医薬部外品は医薬品に比べると効果が緩和で一定の有用性がある製品を指します。化粧品は、美容や清潔を目的とした製品で、安全性が重視されます。医療機器は診断や治療に用いられる装置や器具を指します。

これらの製品の製造、販売、広告に至るすべてのプロセスが規制対象となり、虚偽・誇大広告や品質基準を満たさない製品の流通を防止するためのルールが厳格に定められています。

チークは薬機法の広告規制の対象となるか

では、チークが薬機法の広告規制の対象になるか解説していきます。

チークは化粧品に該当する

チークは、頬に彩りを与え、美しさを引き立てるために使用されるものです。その作用は穏やかで、肌に直接塗布する形で使用されることから、薬機法上の「化粧品」に該当します。

化粧品は薬機法によって広告表現が厳しく規制されているため、チークの広告を作成する際には、薬機法を十分に理解し、そのルールに従った適切な表現を心がけることが必要です。

化粧品における薬機法のルール

薬機法では、化粧品の広告表現に関して厳格なルールが定められています。

化粧品の広告で許される効果の範囲は、「外見を美しく整える」「身体を清潔に保つ」といった化粧品本来の目的に限られています。そのため、医薬品のように「治療」や「改善」を示唆する表現、または化粧品の効果を過剰に強調して効果範囲を超える表現は認められません

さらに、消費者に誤解を与える虚偽や誇大な内容、あるいは安全性や効果を保証するような表現も禁止されています。

このような表現が見受けられる広告は薬機法違反とみなされ、行政指導や罰則の対象となる場合があります。そのため、広告を作成する際は、法規制に則った適切な表現となるよう十分注意することが求められます。

参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン

【そのまま使用OK!】チークの広告に使える表現一覧

チークのようなメイクアップ用の化粧品は、色の効果で見た目の印象を変化させることができ、抽象的な表現も使いやすいため、広告においても幅広い表現ができると感じていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。

しかし、知らず知らずのうちに化粧品の範囲を逸脱しないよう注意が必要です。ここではそのまま使える表現をいくつかご紹介いたします。

No広告表現訴求したい効果
1色を乗せるだけで頬が華やかに仕上がりイメージ(抽象的)
2気品溢れる表情を引き出す仕上がりイメージ(抽象的)
3肌をパッと明るく演出仕上がりイメージ(具体的)
4頬の高い位置に乗せるとツヤ肌に仕上がる仕上がりイメージ(具体的)
5ナチュラルな血色感を与える仕上がりイメージ(具体的)
6くすみを払う鮮やかな発色仕上がりイメージ(具体的)
7血色感溢れる若々しい肌に若見え
8夏の太陽のように輝くオレンジ色のイメージ
9美容成分でみずみずしいツヤ感保湿
10メイクしながら頬にうるおいを与える保湿

ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。

薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのチークならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。

弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。

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よくあるNG表現

ここからは、よくあるNG表現をご紹介いたします。

チークに限らず、化粧品効能の範囲を逸脱するような効果表現や、誇大な表現、安全性や効果を保証するような表現は不可となりますのでご注意ください。

NG表現①「血色を改善する」

メイクの効果ではなく、成分の血行促進作用などにより血色そのものを良くするような表現は、化粧品効能の範囲を逸脱するためNGとなります。

メイクをすることにより「血色感を与える」程度の表現にとどめるように注意しましょう。

NG表現②「たるみを解消する」

チークを塗布することにより肌のたるみを改善するような表現は、化粧品効能の逸脱となり認められません

ただし、チークの色や塗る位置を工夫し、メイクの効果によって「リフトアップしたような印象」「引き締まったような印象」に見せることができる、という説明であれば問題ありません。

NG表現③「鉱物油不使用だから肌に優しい」

こちらの表現を逆に読むと、「鉱物油を使用しているアイシャドウは肌に優しくない」という意味に取れ、鉱物油を使用している他社商品の誹謗となります

肌への優しさを考え抜いたこだわりの処方。鉱物油、●●、△△不使用」のような表現であれば、単に商品設計のこだわりを説明しているだけになるため問題ありません。

NG表現④「最高保湿チーク」

こちらについては、「最高」が効能効果についての最大級表現にあたるためNGとなります。また、景品表示法の観点からも、メイク品が最高の保湿力を持つということは合理的な根拠を示すのが難しいと思われます。

しっかり保湿」「高保湿」などに変更するか、「※自社シリーズのチークにおいて」という説明を付記し、範囲を明確にするような工夫が必要になります。

薬機法に違反してしまった場合の罰則

これまで、チークの広告と薬機法の関係について解説しましたが、薬機法に違反するとどのような罰則があるのでしょうか。

薬機法は、医薬品などの安全性を確保するための重要な法律であり、違反が認められると厳しい罰則が科されます。罰則の内容を理解し、ルールを守ることの重要性を再確認しましょう。

ここでは、薬機法違反に対する「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」について詳しくご説明します。

行政指導

薬機法違反が判明した場合、まず行政指導が行われることがあります。

行政指導は、違反内容を指摘し、改善を促す措置で、違反が軽微で速やかな対応が可能と判断される場合に適用されます

具体的には、問題となる広告の修正や取り下げ、再発防止策の策定と提出が求められることが一般的です。この段階では罰則は伴いませんが、指導を受けた際には速やかで適切な対応を行うことが重要です。

措置命令

措置命令は、薬機法第66条第1項の「誇大広告の禁止」および第68条の「承認前の医薬品等の広告の禁止」に違反した場合に発令されるものです。違反が重大で、消費者に誤解を与えるリスクが高い場合に適用されます。

この命令は強制力を持ち、問題となる広告の取り下げや是正措置が求められるほか、消費者保護の観点から適切な情報提供が指示されることもあります。

措置命令が発令されるとその内容が公表されるため、企業の信頼性や社会的評価に大きな影響を与える可能性があります。

課徴金納付命令

課徴金納付命令は、薬機法第66条第1項「誇大広告等の禁止」に違反した場合に科されるものです。対象期間における医薬品等の取引金額の合計額の4.5%が課徴金として求められ、最低額は225万円となります。

この命令は、消費者被害の防止や再発防止を目的としています。違反をした企業にとっては財政的負担が大きく、企業の信頼にも深刻な影響を及ぼすため、違反を防ぐための広告管理体制の構築と適切な運用が不可欠です。

薬機法に違反しないための対策

薬機法に違反しないためには法律の理解が不可欠ですが、広告表現が法律に抵触していないかを判断するのは容易ではありません。

また、法令遵守を前提としつつも、企業としては魅力的な広告を作りたいという想いもあるでしょう。ここでは、その両立を実現するための具体的な対策をご紹介します。

①薬機法に関する社内研修を実施する

社内にコンプライアンスチェックやリーガルチェックを行う部署がある場合は、広告もその部署でチェックされていることが多いのではないでしょうか。

その際、チェック部署は単にチェックだけ行うのではなく、広告制作部門と基準を共有し、研修を通じて法律の理解と認識の統一を図ることが重要です。

また、広告代理店やアフィリエイターなど外部に制作を依頼する際は、薬機法の理解度を確認し、自社基準を事前に共有することで、違反リスクを未然に防ぐことができます。

②過去の違反事例から学ぶ

過去に薬機法違反や景品表示法で措置命令を受けた事例を参考にすると、より具体的に問題点を理解できるはずです

また、日本化粧品工業会の会員企業の場合、JCIAのホームページより化粧品広告審査会で審査された広告表現を閲覧することができます。

これらの事例を学ぶことで、違反リスクがある表現や表示の具体例を把握し、自社の広告に活かすことができるでしょう。

③広告チェックサービスを活用する

社内に薬機法の専門知識を持つ社員がいない場合や、広告の出稿量が多く全てを社内でチェックするのが難しい場合は、外部の広告チェックサービスを活用するのが有効です。

NG箇所の指摘だけでなく、リライト案を提案してくれるサービスを選ぶと、より実践的な対応が可能です。また、広告チェックに加えてセミナーを提供しているサービスも活用することで、法令遵守の知識に加え、魅力的な広告作成のヒントを得ることができます。

まとめ

今回は、チークの広告に関して薬機法の視点から解説しました。

薬機法に違反することは、企業にとって大きなリスクとなるため、どのような表現が問題となり得るかを理解することが重要です。

今回ご説明した内容が、法令を遵守しつつ魅力的な広告を作成する際の一助となれば幸いです。

この記事から学んでおきたい関連知識

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