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景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説

景品表示法は、商品やサービスの品質や価格について、消費者に実際よりも優良または有利だと誤認させる「不当表示」を禁止しています。本記事では、事業者が気をつけるべき不当表示の種類について具体例とあわせて解説します。

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不当な表示とは

景品表示法は、商品やサービスの品質や価格について、消費者に実際よりも著しく優良または有利であると誤認を与える表示を「不当表示」として禁止しています。「不当表示」には主に3つの種類があります。

優良誤認表示

ここでは、優良誤認表示について具体的な事例と併せて解説します。

実際のものよりも著しく優良であると示すケース

商品・サービスの品質や規格、その他の内容について、実際のものよりも優良であると一般消費者に誤認を与える表示は不当表示となります。

事例
  • 国内産原料のみを使用していると表示していたが、実際には国内産原料以外も混ざっていた。
  • 80種類もの栄養成分配合と表示していたが、実際には30種類だった。 等

競争業者のものよりも著しく優良であると示すケース

実際はそうではないのに、商品・サービスの品質や規格などが競争業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認を与える表示は不当表示となります。

事例
  • 栄養成分が他社の2倍と表示していたが、実際には他社製品と同等の量しか配合されていなかった。
  • この技術は日本で初めてと表示していたが、実際には他社でも用いられている技術であった。 等

体験談やアンケートのねつ造

実際には存在しない評価や結果をねつ造し、商品の効果や品質を誤認させる表示は不当表示となります。

事例
  • 利用者の体験談やアンケートを用いて、食事制限することなく痩身効果が得られるような表示をしていたが、実際にはその内容はねつ造されたものであり、効果の実証データも根拠のないものであった。

効果効能のねつ造

実際に効果がないにもかかわらず、商品の効果や効能を偽って誇張する表示は不当表示となります。

事例
  • 超音波によってゴキブリやネズミを駆除すると表示していたが、実際にはそのような効能は認められず、表示の根拠もなかった。 等

優良誤認表示とは、商品の品質や規格などを実際よりも優れていると誤認させる不当表示のことです。例えば、国内産原料のみ使用と謳っているが、実際には他の原料が含まれていた場合や、競争業者より優れていると偽って表示することがこれに該当します。また、体験談や効果効能をねつ造することも不当表示となり、注意が必要です。

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有利誤認表示

次に、有利誤認表示について具体的な事例と併せて解説します。

実際のものよりも著しく有利であると誤認を与えるケース

商品・サービスの価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は不当表示となります。

事例
  • 商品の価格を「今なら半額!」と表示していたが、実際には常にその価格で販売していた。
  • セット売りの商品を「お徳用」と表示していたが、実際には単品で購入しても同じ価格だった。
  • 「先着100名様限定プレゼント!」と表示していたが、実際には50名にしかプレゼントしていなかった。 等

不当な二重価格表示の禁止

実際には存在しない通常価格を示し、割引を偽る行為は、消費者に誤った有利感を与えるため、景品表示法で禁止されています。

  • 架空のメーカー希望小売価格との比較表示
  • 根拠のない通常販売価格との比較表示
  • 架空の市価などを比較対象価格に用いて、自社の販売価格を安く見せかける表示 等

競争業者のものよりも著しく有利であると誤認を与えるケース

実際はそうではないのに、商品・サービスの価格や取引条件などが、競争業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は不当表示となります。

事例
  • 折込チラシで、海外有名化粧品が、地域一番の安さと表示していたが、実際には周辺の価格調査をしておらず、根拠のないものだった。
  • 他社の2倍の内容量と表示していたが、実際には他社と同程度の内容量しかなかった。
  • 一部の商品だけ5割引きなのに「全品5割引き」と表示していた。
  • 内容量を多く見せるための過大包装。 等

有利誤認表示とは、商品の価格や取引条件を実際よりも有利であると誤認させる不当表示のことです。例えば、「今なら半額」と表示しながら、常にその価格で販売している場合や、架空の通常価格を表示して割引を装うことが該当します。また、競争業者よりも有利であると偽る表示や、過大包装で内容量を多く見せかけることも不当表示とされます。

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その他 誤認されるおそれのある表示

優良誤認や有利誤認以外にも不当な表示にあたるものがあります。ここではその不当な表示について解説します。

無果汁の清涼飲料水等についての不当な表示

無果汁・無果肉もしくは果汁・果肉の量が5%未満の清涼飲料水、乳飲料類、アイスクリームなどについて、「無果汁・無果肉」であること又は果汁・果肉の割合(%) を明瞭に記載しない場合、以下の表示は不当表示となります。

  • 果実名を用いた商品名の表示
  • 果実の絵、写真、図案の表示
  • 果汁・果肉と似た色、香り、味(=表示)

参考元:消費者庁

商品の原産国に関する不当な表示

商品に原産国が明示されていないなど、原産国を判別することが困難な場合、以下の表示は不当表示となります。

  • 原産国以外の国名、地名、国旗等の表示
  • 原産国以外の国の事業者、デザイナー名、商標などの表示
  • 国内産の商品について文字表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
  • 外国産の商品について文字表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示

参考元:消費者庁

おとり広告に関する不当な表示

一般消費者を誘引する手段として行う以下の表示は不当表示となります。

  • 取引を行うための準備がなされていない場合のその商品・サービスについての表示
  • 商品・サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
  • 商品・サービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
  • 実際には取引する意思がない商品・サービスについての表示

参考元:消費者庁

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

事業者が自ら表示しているにもかかわらず第三者が表示しているかのように誤認させる表示への規制(ステマ規制)

参考元:「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準

その他

消費者信用の融資費用に関する不当な表示
不動産のおとり広告に関する不当な表示
有料老人ホームに関する不当な表示 

景品表示法における不当表示は、事業者にとって大きなリスクとなります。そのため、消費者に誤解を与えないよう正しい情報を提供をし、信頼してもらえるビジネスを展開しましょう。

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まとめ

景品表示法は、消費者に誤解を与える不当表示を禁止しています。不当表示には、商品の品質を実際より優れていると示す「優良誤認表示」、価格や取引条件を有利に見せかける「有利誤認表示」、そしてその他の誤認表示があります。これらの不当表示は、消費者を欺き、公正な競争を阻害するため厳しく規制されているため、広告を作成する際などは注意して対応するようにしましょう。

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