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景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク

景品表示法は、消費者に誤解を与える広告表示や過大な景品提供を防ぎ、公正な市場競争を促進するための重要な法律です。本記事では、景品表示法の基本的な内容や違反が発覚した場合の罰則、事業者が取るべき対策について詳しく解説します。

景品表示法についてはお手軽に動画で学ぶことができます >

景品表示法とは?

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者に対して誤解を招く広告表示や不当な景品提供を防ぐための法律です。この法律は、消費者が正確な情報提供を基に商品やサービスを選択できるようにすることを目的としています。

具体的には、以下の行為が禁止されています。

  • 優良誤認表示:実際の品質よりも著しく優れていると誤認させる表示
  • 有利誤認表示:実際の取引条件よりも著しく有利であると誤認させる表示
  • 不当な景品提供:過大な景品やくじ引きで消費者を誘引する行為

これらの違反が発覚した場合、消費者庁や都道府県の担当機関が措置命令課徴金納付命令を発することがあります。事業者は法令順守の体制を整え、広告や景品提供において誤解を招かないようにする必要があります。

景品表示法

第二節 措置命令
第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
一 当該違反行為をした事業者
二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
2(略)

(課徴金納付命令)
第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一・二(略)
2・3(略)

引用元:e-GOV

景品表示法は、消費者に対して誤解を招く広告表示や不当な景品提供を防ぐための法律で、「優良誤認表示」「有利誤認表示」「不当な景品提供」の3つが禁止されています。

社内で広告チェックの体制を構築する方法はこちら >

景品表示法違反による行政処分について

景品表示法違反による行政処分は、大きく3つあります。ここでは、各行政処分について解説します。

措置命令

措置命令は、景品表示法に違反した事業者に対して、消費者庁や都道府県の担当機関が発する強制的な命令です。この命令は、消費者に対して誤認を排除し、違反行為の再発防止を目的としています。

措置命令が発せられると、事業者は以下の対応を求められます。

  • 一般消費者に対して誤認を排除すること
  • 再発防止策を講じること
  • 違反行為を取り止めること

措置命令に従わない場合、事業者の体表者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金、事業者自体には最大3億円の罰金が科せられることがあります。また、措置命令は報道発表されるため、企業の信頼失墜にも繋がります

行政指導

行政指導は、景品表示法に違反する恐れがある行為に対して、事業者に改善を促す措置です。

違反が軽微な場合や即時の是正が可能な場合に適用されます。具体的には誤解を招く広告表示や不当な景品提供の疑いがある場合に、消費者庁や都道府県の担当機関が指導を行います。

行政指導の内容は以下の通りです。

  • 改善指示:誤解を招く広告表示や不当な景品提供の是正を指示します。
  • 警告:将来的に違反行為に繋がる可能性がある行為に対して警告を発します。
  • 是正処置:具体的な改善策を提示し、事業者にその実行を求めます。

行政指導は報道発表されないため、企業の信用への直接的な影響は少ないですが、指導に従わない場合は、後に措置命令や課徴金納付命令が発せられる可能性があります

課徴金納付命令

課徴金納付命令は、景品表示法に違反した事業者に対して、消費者庁が違反行為に対する経済的な制裁として発する命令です。この命令は、消費者に対する不当な表示や景品提供に対して、違反の抑止と再発防止を図ることを目的としています。

課徴金納付命令が発せられる際のプロセスは以下の通りです。

  1. 違反行為の確認:優良誤認表示や有利誤認表示などの違反行為が確認されます。
  2. 弁明の機会:事業者には、違反行為について弁明する機械が与えられます。
  3. 課徴金の決定:違反行為に係る商品の売上額3%を乗じた金額が課徴金として賦課されます。

課徴金は、違反行為の重大さや影響の大きさに応じて決定され、事業者にとっては経済的な負担となるだけでなく、企業の信用にも大きな影響を与えます

行政処分の対象とならないための対策

行政処分の対象とならないための対策としては、以下の点が重要です。

  • 内部監査の強化:定期的な内部監査を通じて、広告表示や景品提供が法令に適合しているかを確認する。
  • 社員教育:全社員に対して法令順守の教育を徹底し、違反行為の未然防止を図る。
  • 専門家の活用:社会に精通した専門家の助言を受け、問題の早期発見と迅速な対応を行う。

これにより、行政処分のリスクを低減し、企業の健全な運営を維持することができます。

まとめ

景品表示法は、消費者を誤解させる広告表示や不当な景品提供を防ぐための重要な法律です。違反が確認されると、措置命令課徴金納付命令といった厳しい行政処分が下される可能性があります。

これらの処分を避けるためには、法令順守の体制を整備し、社員教育を徹底することが不可欠です。また、広告内容の事前チェックや専門家の助言を活用し、違反行為のリスクを未然に防ぐことが求められます。

違反が発覚した場合には、迅速かつ適切な対応を行い、再発防止策を講じることで、企業の信頼性を維持することが重要です。

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