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「温泉」は言える!?薬用入浴剤のルールをおさらい【2024年3月1日】

「温泉」は言える!?薬用入浴剤のルールをおさらい

癒しのお風呂タイムといえば、毎日の入浴効果を高めてくれる、「薬用入浴剤」。

「薬用入浴剤」の広告の中で、日本人や外国の方も大好きな「温泉」という表現は使えるのでしょうか。「温泉」を標榜するにあたってルールがあるので、しっかりと理解しておくことが大切です!

まず、「薬用入浴剤」の基本的なルールですが、医薬部外品のため、その商品ごとに「個別」に認められた薬効を標榜することができますが、「医薬品等適正広告基準」の中に一般的に認められている効果として、下記があります。

あせも・荒れ性・うちみ・肩のこり・くじき・神経痛・しっしん・しもやけ・痔・冷え症・腰痛・リウマチ・疲労回復・ひび・あかぎれ・産前産後の冷え症・にきびの範囲であり、いんきん・たむし・水虫

基本的には商品で標榜できる「薬効」の範囲内で広告しなければなりませんが、さらに細かいルールや具体例などについては、「日本浴用剤工業会」の「浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準」に記載があります。自主基準の中で「温泉」の標榜についても明記されています。

(7)温泉に関する表現温泉の湯が再現できるかのような表現は行わないこと。

 (例)
 1.温泉入浴剤
 2.愛称:○○温泉
 3.家庭用温泉
 4.アルカリ温泉
 5.ヨーロッパのクア・ハウス(温泉保養地)のお風呂をご家庭で

参考:浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準 P4より抜粋
https://www.pref.miyagi.jp/documents/27912/215364.pdf

そのため、原則『商品や成分の効果』で「温泉」を暗示させることは不可ということになります。

よく「日本の温泉めぐり」等の入浴剤のシリーズを店頭で目にすることがありますが、たとえ「販売名」として「温泉地名」で承認を受けたものについても、商品が「温泉」と同等であるかのような誤認させないよう配慮が必要になります。

販売名として温泉地名で承認を得たもの、又は愛称として 温泉地名を標榜したものについては、温泉の湯の再現ではない 旨のデメリット表示を行うこと。

(例)
 1.本品は、温泉の湯を再現したものではありません。

温泉地名を付したシリーズ申請で承認を得た浴用剤に関し、 浴用剤毎に効能効果の一部を表示し、浴用剤毎に効能効果が 異なるような認識を与える表現は行わないこと。

(例)
 1.温泉タイプ毎に効き目もいろいろ
 2.○○○-疲労回復、肩こり
  △△△-あせも、ひび、あかぎれ
  ×××-冷え症、リウマチ、神経痛

参考:浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準 P4より抜粋
https://www.pref.miyagi.jp/documents/27912/215364.pdf

なお、自主基準のQ&Aには下記のように記載されており、広告内で「温泉」というワードが即NGというわけではありませんが、販売名と同様、「本品は、温泉の湯を再現したものではありません」といった表示を広告の目立つ部分に記載しなければ不可となる恐れがあります。

Q36「温泉地名」、「名湯めぐり」を表示する浴用入浴剤に対し 次のように表示するのは差支えないか?

 我が家で楽しむ温泉気分(温泉情緒)
 秋田名湯気分
 草津温泉気分

A 差支えない。
なお、自主基準(7)-2に規定の通り、温泉の湯の再現ではないことのデメリット表示を行うこと。

参考:浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準 P10より抜粋
https://www.pref.miyagi.jp/documents/27912/215364.pdf

自主基準(7)-2:販売名として温泉地名で承認を得たもの、又は愛称として温泉地名を標ぼうしたものについては、温泉の湯の再現ではない旨のデメリット表示を行うこと。

このように「温泉」という表現には細かなルールがあるので、しっかりと理解しておくことが大切です。「浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準」にはQ&Aも含め、広告表現について参考になる事例が多い為、浴用剤の販売をされている方や検討中の方は是非チェックしてください!

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