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機能性関与成分と同じ成分が健康食品に入っている場合の広告の注意点【2024年2月16日】

機能性関与成分と同じ成分が健康食品に入っている場合の広告の注意点

まず、機能性表示食品と健康食品を同じ広告面で紹介すること自体は差支えありません。

ただ、機能性関与成分と同じ成分が健康食品にも入っている場合、機能性表示食品の方でその成分の機能性について紹介しながら、健康食品にも同じ成分が入っていると記載することで、「機能性を持つ成分が配合されているなら、こっちの健康食品にも同じ効果があるのだろう」と消費者は認識してしまいます。

例えば、機能性表示食品Aで「乳酸菌○○株」で「便通改善をサポート」などと言及した隣に、健康食品Bについて「乳酸菌○○株配合」などと記載した場合がこれにあたります。

この場合、健康食品の方では何も効果等について言及しなくても、配合成分が記載されていることで効果を誤認させてしまいます。

こういった場合の対策としては、機能性表示食品の方では届出に則り機能性関与成分や機能性の紹介をしても構いませんが、健康食品については共通の成分を配合しているとは示さず、「善玉菌配合」「乳酸菌配合」などの紹介にとどめ、「乳酸菌○○株」といった具体的な成分名を明確にしないことで配慮となります。

もちろん、乳酸菌や善玉菌という点で、消費者の中には機能性関与成分と同じ働きがあるのでは?
と推察する人も出てくる可能性はありますが、明確に共通の成分が入っていると示さず、他にも効果を誤認させる表現がなければ、直ちにこれのみで問題とはならないと考えます。

また、機能性表示食品と健康食品の両方にかかるキャッチコピーも、健康食品にも機能性があるかのように見えないような配慮が必要になりますのでご注意ください。

多くの商材をお持ちで、機能性関与成分と同じ成分を含む健康食品もあるという場合は、広告作成の際の参考としていただければと思います。

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