ここが変わった!機能性表示食品の表示
早速ですが、主な変更点は下記の通りです。
(注:現行のガイドラインに含まれるものについては、割愛しております。)
⇒「機能性表示」へ変更。
⇒容器包装の主要面の上部に「機能性表示食品」の文字を枠で囲んで表示するよう規定。
⇒機能性表示食品である旨の表示に近接した箇所に表示するよう規定。
⇒「機能性表示」の文字を冠して表示するよう規定。
⇒当該機能性について【報告されている】旨を的確に表示するよう変更。
例:ルテインには、○○し、△△する機能があることが報告されています。
⇒【成分による効果】であることがわかる表示とするよう変更。
例:GABA が含まれるので○○を△△させる機能があります。
GABA が含まれることによる機能 ○○を△△させる
⇒「医薬品と異なり、本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない」もしくは「医薬品ではない」旨を表示するよう変更。
⇒【摂取について】医師、薬剤師へ相談すべき旨を表示するよう変更。
⇒「本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたも
のではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認で
きます。」と表示するよう変更。
⇒医薬品及び他の機能性関与成分との相互作用、過剰摂取等に係る注意喚起等について、当
該機能性関与成分の安全性に関する科学的根拠を踏まえて具体的に表示するよう変更。
今回の主な変更点は以上の通りです。より詳細な内容は、消費者庁 HP よりご確認ください。
参考元:新旧対照条文(令和6年 8 月 23 日内閣府令第 71 号)
機能性表示食品の今後について(8 月 23 日一部修正板)|消費者庁
このニュースから学んでおきたい知識
こんにちは。薬事法広告研究所です。
9 月に入り、一瞬だけ秋が来たと思ったら、夏に逆戻り…。まだまだ保冷剤が手放せない日が続きます。そんな中、令和 6 年 9 月 1 日に食品表示基準の一部を改正する内閣府令が施行されました。
今回は広告表示とも関わりの深い、機能性表示食品の表示の変更点をピックアップしてお伝えします。