雑貨における菌・ウイルス対策の注意点とは
まずは殺菌から。
「殺菌」とは、細菌やウイルスを殺すことですが、
「殺菌」という効果が承認された医薬品や薬用石鹸(医薬部外品)などでのみ使用できる表現であって、雑貨による「殺菌」は標榜できません。
次に除菌。
「除菌」とは、文字通り菌を取り除くこと。雑貨の場合、前提として「物」についた菌を拭き取る・洗い流すといった物理的に菌を取り除く除菌であれば、薬事非該当となり使用できます。
最後に抗菌ですが、対象とする「物」にスプレーを吹きかけたり、素材自体に抗菌の加工を施すことで、菌をつきにくくする、寄せ付けにくくするといった事実があれば使用可能です。
以上より、雑貨における「除菌」や「抗菌」の訴求はエビデンスがあれば薬事的にはOKですが、
それはあくまでも「物」に対して使うことが大前提となります。人の肌など、人体や動物の体などへの効果は、医薬部外品以上で効果が認められていないと標ぼうできません。
また、雑貨では、大腸菌、サルモネラ菌等の特定のウイルスや細菌に対して、効果があることを表示すると薬機法に抵触します。このため、特定菌の名称を出すこと自体、リスクがあるためご注意ください。
今回は薬事的な視点からのポイントをお伝えしましたが、雑貨で効果を謳うにあたっては、合理的根拠が必要となることから景品表示法にも目を配る必要があります。
最近は特に、空間除菌のできるアイテムについて、製品の試験環境と実際の使用環境との違いにより、適切なエビデンスとはいえないと判断されることが多く、昨年12月にも「空気活性清浄機サリール」と、「j.air」の2製品に措置命令が出されています。表示に対して妥当といえる根拠があるのか、実際よりも著しい誤認を与える表示になっていないか、事業者には慎重な対応が求められています。