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クーポンに割引上限の規制はある?景品表示法のルールをわかりやすく解説

インターネットモールで買い物をする時にクーポンのバナーが現れたり、店舗で商品を購入した時に次回使用できるクーポンが配られたりと、日常的にクーポンを目にする機会は多いのではないでしょうか。

昨今は販売促進のためによく利用されていますが、顧客を誘因するツールになるということは当然景品表示法が関係してくることになります。

今回は、クーポンをはじめ、販売促進で利用する特典に関する景品表示法のルールをご説明します。

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景品表示法とは

景品表示法とは、企業が商品を売るために提供する景品や広告表示について、消費者に誤解を与える行為を防ぐための法律です。

正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といい、景品類の金額や提供方法に制限を設けたり、商品の内容や取引条件を実際のものよりよく見せる不当表示を規制しています。消費者保護を目的とし、公正な取引環境を維持する役割を果たします。

景品表示法の目的

景品表示法の目的は、消費者の利益を保護し、事業者間の公正な競争を維持するため、事業者が行う広告表示が消費者に誤解を与えることを防ぐことにあります。

特に、商品やサービスの品質、内容、取引条件に関する虚偽誇大な表示と過大な景品の提供を規制し、消費者が正しい情報に基づいて選択できるようにすることを重視しています。

この法律により、不正競争が防止され、消費者が正しい情報で商品を選択することができる、健全な市場環境が形成されることを目指しています。

景品表示法の対象となるもの

景品表示法は、対象商品のカテゴリが定められている訳ではなく、一般消費者に提供されるあらゆる商品・サービスの表示や景品が対象となります。

一般的に消費する物品だけでなく、金融商品、不動産関連のサービス、オンラインサービス、オンラインコンテンツなどももちろん対象になります。

一般消費者に提供されるもの」が対象なので、企業間の取引で用いられる表示については景品表示法の対象外となります。

どのようなクーポン・特典が景品表示法の規制対象になるのか

割引クーポンやプレゼント、キャッシュバックなど、消費者の購入意欲を高める特典には様々な種類があります。

景品表示法の規制対象になるか否かはその種類によって変わってきます。規制対象になる場合は、割引額や特典内容を景品表示法で定められた範囲の額に収める必要があります。

割引券

店舗やインターネットで買い物をした時に、次回の買い物で使える割引券をもらうことがあると思います。このような割引券は、景品表示法上どのような規制を受けるのでしょうか。

実は、この割引券がどこで使えるかによって「景品」となるか「値引き」となるかが決まります。「景品」の場合は景品表示法の規制の対象となりますが、「値引き」の場合は対象外となります

自社割引券

顧客に提供する割引券が自社の店舗でしか使用できない場合、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」(つまり「値引き」)に該当するため、基本的には景品表示法の規制は受けません。

≪「値引き」に該当する具体例≫
  • 当店を初めて利用される方限定クーポン「お買い物金額から20%OFF」
  • 3,000円以上ご購入いただいた方に「次回のお買い物で使える500円クーポン」
  • 化粧水Aをご購入いただいた方に「同シリーズの乳液が300円OFFになるクーポン」

例外として、懸賞により提供される割引券は「値引き」ではなく「景品」にあたります

例えば、「5,000円購入した人を対象に、抽選で次回使える割引クーポンをプレゼント」というような企画を実施する場合、このクーポンは「景品」となり割引額に上限が定められるため注意が必要です。

参考元:消費者庁「景品類ではないもの」

自他共通割引券

自店でも他店でも使用できる割引券については、自店と他店で同額の割引をするのであれば「値引き」となりますが、割引額が異なる場合は「景品」となります

ここで注意したいのは「同額の割引」という部分です。

クーポンが「500円割引」というように額面が決まっているものであれば、どの店舗で使用しても同額の割引になりますが、クーポンが「20%割引」というようなものの場合、購入金額によって割引金額が異なることとなり「同額の割引」とは認められず、「景品」になってしまうため注意が必要です。

他社割引券

他社割引券は、QUOカードや共通ギフト券、図書カードのようなものをイメージしていただくと分かりやすいと思います。

これらについても、「どこで使えるか」がポイントとなります。これらが自社の買い物で使用できる場合は「値引き」になりますが、自社の買い物では使用できない場合「景品」となります

例えば、「2,000円購入した人を対象に1,000円分のQUOカードをプレゼント」という企画を実施する場合、QUOカードが自店の買い物で使用できる場合は値引きとなるので問題ありませんが、自店で使用できない場合は景品となり、提供できる景品金額の上限(この場合400円)を超えてしまっているため問題となります。

キャッシュバック

商品を購入もしくはサービスを利用した顧客に対し、支払った代金について割戻しを行うことは、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」(つまり「値引き」)に該当するため、基本的には景品表示法の規制は受けません

ただし、上記で紹介した「自社割引券」と同様、懸賞により提供する場合は「景品」となります。また、キャッシュバックした金銭の用途を限定する場合も「景品」となります

「正常な商習慣」の範囲が明確に定められている訳ではありませんが、商品の購入額以上の額をキャッシュバックするとなると、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」には該当せず、「景品」になると考えられます。

無料券・商品引換券

無料券や商品引換券の提供の場合、様々なパターンが考えられますので、よくあるものをいくつかご紹介いたします。

  1. 商品を購入もしくはサービスを利用した顧客を対象に提供するもの
    この場合は「総付景品」となるため、無料で提供する商品の価格は取引価額の10分の2以内(取引価額が1,000円未満の場合は200円以内)のものを選定する必要があります。
  2. 購入を条件とせず、来店者に提供するもの
    考え方としてはこちらも「総付景品」となります。この場合の取引の価額は原則として100円とされているため、提供できる景品類の最高額は200円となります。ただし、店舗において、通常取引される商品の最低額が100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とすることができます。(つまり、3,000円均一の店であれば、来店者の景品に600円までの商品無料券を提供することができます。)
  3. サンプル品の提供
    「見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」は総付景品の規制は適用されません。商品の特徴、風味、品質等を試してもらうことで購入を促すという目的で提供する適当な限度のものはこれに当たります。(当商品が販売されている場合は、最小取引単位のものであって、試食、試用等のためのものである旨が明確に表示されている必要があります。)

    ちなみに、配付するサンプルが200円を超えないものであれば総付景品として配付可能なので、最小取引単位か否か、「試供品」の印字があるかを気にする必要はありません。

    また、化粧品等の場合、通常サイズより小さいミニボトル型のものを提供したい、ということもあると思います。この場合はサンプル品ではなく「景品」になる※とされており、ミニボトルの価格を確認する必要があります。ミニボトルとしての販売実績がなく価格が存在していない場合は、本商品の市場価格から容量換算する方法を取っていただければ問題ありません。

    例えば、1本100mL入りで5,000円の本商品の、10mLのミニボトルをプレゼントしたい場合、このミニボトルの価格は500円ということになります。

送料無料

送料は「景品」にはあたりませんので、送料無料のクーポンを配布する場合に取引価額に注意する必要はありません

ただし、「通常〇〇〇円の送料が当クーポンで無料」というような表記を行う場合、「通常〇〇〇円」が事実でなければ不当表示になりますので注意が必要です。

お試し体験

お試し体験については、「無料券・商品引換券」の3番目に紹介したサンプル品と同じ考え方で、景品規制は適用されません。よって、スポーツクラブの1日無料体験のようなものを実施する際に、取引価額に注意する必要はありません。

また、類似のパターンとして、サブスク等のサービスで契約を条件に「初月1か月無料」という特典を提供するようなことがあると思いますが、これは「値引き」に該当するため景品規制は適用されません。

イベント招待

イベント招待が景品に該当するか考えるにあたり、「景品」の基本的な考え方をおさらいしたいと思います。

景品表示法上の「景品類」とは、①顧客を誘引するための手段として②事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する③物品、金銭その他の経済上の利益のことです。

このうち③物品、金銭その他の経済上の利益についても定義付けがされており、その中に「きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む)」とあります。

よって、顧客を誘因するために、取引に附随して「イベントへの招待」が提供された場合は景品規制が適用されることになります

  • 会場の県在住の顧客を招待するお客様感謝会⇒景品ではない
  • 当店舗で10,000円以上ご購入でメ-キャップアーティストの講座にご招待⇒景品

ここではどのようなクーポン・特典が景品表示法の規制対象になるのかについて解説させていただきました。ぜひキャンペーンを行う際の参考にしてみてください。

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不当表示にならないよう注意しましょう

ここまでご紹介してきたように、少しの条件の違いで「景品」に該当し、景品表示法の規制対象になる可能性があるため、うっかり違反をしてしまうことのないよう、企画をする際は慎重に検討しましょう。

有利誤認表示

クーポンや特典は、商品そのものではなく取引に附随するものなので、「有利誤認表示」とならないように注意が必要です

具体的な例としては以下のようなものがあります。

  • 「この期間に〇〇を購入すれば、高級貝パールのイヤリングが当たるチャンス!」と表示していたにも関わらず、実際に提供される景品が安価な人工パールだった。
  • 「今ご入会いただいた方には、全国どの店舗でも使用できる割引券プレゼント」と表示していたにも関わらず、実際には対象外の店舗が多数存在していた。
  • 「今回特別に送料無料」と表示していたにも関わらず、実際にはあらかじめ商品の価格を送料相当額分引き上げていた。

景品表示法に違反した場合の罰則

景品表示法違反に対する罰則には、「行政指導」や「措置命令」があります。違反行為に関する売上額に応じた「課徴金」が科されることもあり、企業の信頼性が損なわれるだけでなく経済的にもダメージを受けることになります。

行政指導

景品表示法に違反した場合、まず行政指導が行われることがあります。

行政指導は、違反行為が軽度である場合や改善の余地があると判断された場合に、消費者庁や各都道府県が企業に対して違反行為の改善を求める措置です。この段階では命令や罰則は伴わず、あくまで企業の自主的な改善を期待するものです。

行政指導が行われても、その内容は一般に公開されないため、企業の信頼性に直ちに影響するものではありませんが、これを無視した場合は措置命令や課徴金納付命令などの強制力を伴う処分に発展する恐れがあるため、速やかに対応することが重要です。

措置命令

景品表示法に違反した場合、消費者庁や都道府県は「措置命令」を出すことがあります。

措置命令は、企業に対して違反行為の中止と是正を求め、消費者への誤解を解消するための公表や表示の修正など具体的な対応を指示する命令です。

措置命令に従わない場合、代表者に「2年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」、事業者自体に最大で3億円の罰金が科せられる場合があります。さらに、行政指導と異なり措置命令は報道発表されるため、企業にとっても大きなダメージとなります。

課徴金納付命令

景品表示法に違反した場合、消費者庁から「課徴金納付命令」が発出されることがあります。

課徴金納付命令とは、違反行為により得た売上の一部を金銭として納付させる処分です。不当表示に係る売上額の3%が課徴金として科されます。

2024年10月施行の改正景表法で、当制度が強化され、過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が再び違反した場合は課徴金が売上額の4.5%となります。

直罰規定

2024年10月1日施行の改正景品表示法では、「直罰規定」が新設されました。

これは、優良誤認表示や有利誤認表示を行った事業者に対し、措置命令などの行政処分を経ずに、直接的に刑事罰を科す制度です。具体的には、100万円以下の罰金が課される可能性があります。

この規定の導入により、悪質な不当表示に対する抑止力が強化され、消費者保護の一層の推進が期待されています。

まとめ

クーポンや特典は、企業にとっても顧客にとっても非常に魅力的なものです。しかし、今回ご紹介したように、景品になるのかそうでないのか判断が難しいものでもあります。

お客様にサービスをするつもりが、うっかり不当表示をしてしまった、というようなことにならないよう、景品表示法の内容をしっかり理解した上で実施しましょう。

当社では、「こんなクーポン企画を実施したいけど問題ないか?」というようなお問い合わせも受け付けておりますので、いつでもご相談ください!

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