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【2024年10月1日施行】景品表示法の改正内容をわかりやすく解説!

来る2024年10月1日、改正「景品表示法」が施行されます。

『色々書いてあるけど、何が重要なのか良くわからない』
『小難しい単語で書かれていて、頭に入ってこない』

そんな方のために大事な事だけをギュギュッと、且つ、できるだけわかりやすい言葉で解説します!

また、8月29日に実施したセミナーでも今回の改正について解説しておりますので、もしよろしければご覧くださいませ。

【8月29日開催】景品表示法 実践編セミナー 見逃し配信 >
※2024年10月21日(月)23:59まで

景品表示法改正で押さえておくべきポイントは3つ

今回の景品表示法改正には、様々な事項が含まれていますが、事業者として押さえておきたいのはこの3つです。

  • 確約手続の導入
  • 課徴金制度の強化
  • 直罰規定の導入

その目的は『消費者保護の強化と違反行為の抑止』です。

では1つずつ要点をまとめていきましょう。

①確約手続の導入

今回の改正における一番の目玉です。

聞きなれない「確約手続」という言葉ですが、これは不当表示等の違反行為について、企業が自主的に問題を解決するための対策を行うことで問題を解決する制度です。

消費者庁と事業者が協力して違反行為をすばやく適切に修正することで、消費者の合理的かつ正確な選択が行えるようにすることを目指します。

企業側の大きなメリットは、『措置命令や課徴金といった法的措置が免除される』ことです。

確約手続の流れ

手続きの流れは以下となります。

  1. 消費者庁が景品表示法違反の疑いを持った場合、事業者に「確約手続通知」を行い、是正措置計画(確約計画)の提出を求める。
  2. 「確約手続通知」通知後、事業者は60日以内に確約認定申請を提出する。
  3. 消費者庁が審査する。
  4. 消費者庁が確約計画を認定すれば、違反行為の是正が完了する。
  5. 措置命令や課徴金に及ばない(法的措置の免除)。

確約計画の認定基準

消費者庁が確約計画を認定するためには、2つの基準が満たされる必要があります。

  • 措置内容の十分性:違反行為を是正するための措置が適切かつ十分であること。
  • 措置実施の確実性:計画された措置が確実に実行されることが見込まれること。

また、確約計画の内容には違反行為の是正だけでなく、例として再発防止策や被害者への補償(購入額の全部又は一部についての返金)、消費者への適切な情報提供といったものが挙げられます。

企業は申請後も、認定前であれば申請を取り下げることができ、また認定後も、実施が困難な場合や状況に応じて計画内容を変更することができます。

尚、確約計画が認定された場合『その概要や企業名が公表』されます。(但し、“景品表示法の規定に違反することを認定したものではない”旨が付記されます。)消費者に一切知られること無く、水面下で事が終わる・・・ということではありません。

この公表は、確約手続の透明性を高め、事業者が法的措置を避けつつ迅速に対応できるようにするという意味を持ちます。一方で、申請が却下された場合や事業者によって取り下げた場合は公表されず、措置命令や課徴⾦納付命令を⾒据えた通常の調査が再開されることになります。

確約手続は、不当表示等の違反行為について、企業が自主的に問題を解決するための対策を行うことで問題を解決する制度で、企業のメリットとしては措置命令や課徴金といった法的措置が免除されることを押さえておきましょう。

今後もこちらで景表法に関する情報を定期的に発信します >

確約手続の対象

そんな確約手続ですが、全てが対象になるものではありません。悪質な違反行為(根拠がないと知りながら意図的に不当な表⽰を⾏った場合等)や、過去10年以内に法的措置を受けた事業者の場合は対象外です。消費者の合理的な商品選択を守るために、法的措置(措置命令や課徴金納付命令)が必要と判断されます。

現状、“悪質な違反行為”と判断されてしまうラインはどこなのかはわかりません。ただ今後、確約計画が認定されれば企業名だけでなく概要が公表され、また、今まで通り措置命令や課徴金納付命令が公表されるので、そこからおおよその見当をつけることができるのかもしれません。

②課徴金制度の強化

既に運用がされている課徴金制度ですが、今回の改正におけるポイントは3点です。

  • 課徴金の計算方法が見直され、違反行為の売上を正確に把握できない場合であっても、売上額を推定して計算することができる
  • 過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者は、課徴金が既存の3%が1.5倍の『4.5%』が適用される
  • 課徴金制度における消費者への返金は金銭だけでなく、電子マネーも可能

特に“売上額を推定して計算することができる”については、これまで、事業者の⽅で課徴⾦の対象となる商品・役務の売上額が整理できていないという事例があり、その結果、課徴⾦調査において売上額を適切に計上できず、調査が打ち切られるといったケースがあったとのことで、このような“逃げ”を防止することができる改正となっています。

③直罰規定の導入

「優良誤認表示」「有利誤認表示」の中でも特に悪質な違反行為に対しては、100万円以下の罰金を科す直罰規定が新設されました。措置命令・課徴⾦納付命令といった⾏政処分と、当罰⾦の両⽅を適⽤することも可能とされています。

尚、指定告⽰に係る表⽰(例えばステルスマーケティング等)については対象となりません。

これは、行政指導や命令を経ずに即座に罰則を適用するもので、違反行為の抑止効果を高める狙いがあります。

参考元:消費者庁

いかがでしたでしょうか?

他にも改正点はありますが、まずはこの大きな3項目の要点をしっかり押さえておきましょう。

消費者庁より解説動画も公開されましたので、こちらに添付しておきます。
【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要

この記事から学んでおきたい関連知識

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