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薬機法とは
薬機法とは、厚生労働省が管轄する「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」のことであり、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品(医薬品等)の製造・販売などを行う際のルールが定められています。
ここでは、薬機法の目的と規制対象となる商材について解説します。
薬機法の目的
薬機法の目的は、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保や、これらの使用による保健衛生上の危害の発生と拡大を防止することです。
医薬品を製造、表⽰、販売、流通、広告する際のルールが定められており、このルールに則った製品やサービスが提供されることによって、私たちが安心して商品を選択し、使用することができるのです。
薬機法規制の対象となるもの
薬機法の対象となるのは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品です。それぞれの役割・目的と具体例をご説明します。
病気の診断、治療、予防に使用されるもの。身体の構造または機能に影響を及ぼすことを目的にしているもの。(機械器具等は除く)
≪例≫
処方薬、アレルギー薬、風邪薬、発毛剤、頭痛薬、整腸剤、ビタミン剤、湿布など
体の不快感を軽減したり、害虫を防除したりするための製品で、特定の基準を満たしたもの。医薬品に比べ効果は穏やかです。
≪例≫
殺虫剤、腋臭防止剤、除毛クリーム、生理用ナプキン、薬用石けん、薬用入浴剤など
人の身体を清潔にし、美化するために、体に塗るなどの方法で使用されるもの。医薬部外品よりも効果はさらに穏やかです。
≪例≫
基礎化粧品(化粧水など)、シャンプー、香水、ファンデーション、マニキュアなど
疾病の診断・治療・予防に使用される、または身体の構造や機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)で、政令で定めるもののこと。
≪例≫
マッサージ機、AED、コンタクトレンズ、磁気治療器、電子血圧計、体温計など
人または動物の細胞に培養等の加工を施し、身体の構造・機能の再建・修復・形成するもの。もしくは疾病の治療・予防を目的として使用するもの。
≪例≫移植用の軟骨組織や細胞、心筋シート、腫瘍溶解性ウイルスなど
「アンチエイジング」の意味とは
人生100年時代といわれる現代、「いつまでも若々しく健康でいたい」という願いは多くの人に共通するものだと思います。テレビや雑誌などでも、年齢に打ち勝つ、もしくは年齢とうまくつきあっていくための「アンチエイジング」の特集をよく目にするようになりました。
そんな「アンチエイジング」の意味をきちんと理解できているでしょうか?実は、化粧品の広告において「アンチエイジング」は要注意ワードなのです。
「アンチエイジング」とは
アンチエイジング(anti-aging)とは、直訳すると「抗加齢」ですが、現実的に加齢に抗うことはできませんので、「抗老化」という意味に捉えていただければよいと思います。
美容の観点でのアンチエイジングとは、「いつまでも若々しい肌や髪を維持すること」や「実際の年齢より若く見られるための対策を行うこと」などを指すものとしてよく使われる言葉です。単純に「若返り」として捉えている方も多いと思われます。
「エイジングケア」との違いは?
エイジングケア(aging-care)とは、直訳すると「加齢ケア」となります。こちらは、化粧品の広告でよく使用される用語で、日本化粧品工業会の化粧品等の適正広告ガイドラインでは「加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるお手入れ(ケア)のことである。」と定義づけられています。
エイジングケアは時間の流れに沿って、その時の自分にあったお手入れをするイメージで、アンチエイジングは時間の流れに逆行する・時間を止めるため(現実的には不可能ですが)にお手入れをするイメージです。
参考元:健康長寿ネット
化粧品の広告で「アンチエイジング」は使用できるのか
ここまでの解説で、「アンチエイジング」と「エイジングケア」の違いは何となく理解していただけたでしょうか。では、化粧品の広告で「アンチエイジング」という表現が使用できるのかを解説していきます。
「アンチエイジング」は使用不可
化粧品の広告で「アンチエイジング」を標ぼうすることはできません。
前項で解説した言葉の意味をそのまま適用した場合、化粧品の広告で「アンチエイジング」を標ぼうすることは、「その化粧品に”若さを維持する/若返る”効果がある」と言っていることになります。
化粧品は、広告で表現できる効果の範囲として56の項目が定められていますが、その中に「アンチエイジング(若さを維持する/若返る)」に該当するものが存在しないため、アンチエイジングを標ぼうした場合、化粧品の効果を逸脱したと判断されてしまうのです。
「エイジングケア」は注釈を入れれば使用可能
一方「エイジングケア」は、「年齢に応じたお手入れ」を指すことが明確であれば、化粧品の広告で標ぼうすることは可能です。
最も分かりやすいのは、「エイジングケア」という言葉に対して「※年齢に応じたお手入れ」のような注釈を付記し、きちんと定義づけをするという方法です。ただし、注釈を入れれば何でもOKという訳ではありません。注釈を付記したとしても、「アンチエイジング」と勘違いさせるような文脈で使用するのはNGです。
前提として「エイジングケア」はあくまでお手入れすることを表しているだけであって、効果であるかのような表現はできないということを理解しておきましょう。「アンチエイジング」と非常に混同しやすい言葉なので、使用する場合は十分に注意しましょう。
化粧品広告でよくあるNG表現と言い換え表現一覧
次に、化粧品の広告で使用できないNG表現と、なぜ使用できないのかについて解説していきます。言い換え案もいくつかあげていますので、是非参考にしてみてください。
番号 | NG例 | OK例 | 解説 |
---|---|---|---|
1 | シワが目立ち、実年齢より老けて見られる方におすすめのエイジングケア | 50代~60代の方におすすめのエイジングケアアイテム | 若返りを暗示する表現となります。 |
2 | 老け顔がエイジングケアで見違える! | 老け見えが気になり始めたあなたに必要なのは、健やかな肌のためのエイジングケア | 若返りを暗示する表現となります。 |
3 | あの頃のような若々しい素肌へ導くエイジングケア | みずみずしく潤った素肌へ導くエイジングケア | 若返りを暗示する表現となります。 |
4 | エイジングケアで加齢に待った | 年齢肌にハリを与えるエイジングケア | 老化防止を暗示する表現となります。 |
5 | エイジングケアはまだ間に合います | お肌が気になった今こそエイジングケアしませんか? | 老化防止を暗示する表現となります。 |
6 | エイジングを未然に防ぐケア | 加齢とともに増えてきたお悩みに適したケア | 老化防止を暗示する表現となります。 |
7 | エイジングケア成分 | ・エイジングケアのための成分・美容成分 | 「エイジングケア」を効果であるかのように標ぼうしているため不可となります。※OK例はあくまでも成分説明時に使用する場合であり、配合目的としての表示には適さないためご注意ください。 |
8 | 肌のハリ、エイジングケア、キメを体感 | エイジングケアで肌のハリ、キメを体感 | 効果と並列することで、エイジングケアが「お手入れ」ではなくひとつの効果であるかのような表現になっています。 |
ここではよくある化粧品のエイジングケアの表現方法について紹介させていただきました。
薬事法広告研究所では、自社の化粧品は他社の化粧品とココが違う!など、強みを活かせる表現を提案させていただいています。もし自社商品ならではの強みをアピールするための広告表現を知りたいという方は、是非弊社のコンサルティングサービスをご利用くださいませ。
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薬機法に違反してしまった場合の罰則
薬機法に違反した場合の罰則には、刑事罰、行政指導などがあります。事業者に限らず個人もこの処分を受ける可能性があるため注意が必要です。
ここでは、罰則の中から「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」についてご説明します。
行政指導
行政機関が行う是正処置のことで、違法状態の是正を命じるものです。行政指導の内容は以下の2つです。
- 是正命令: 違反状態の是正を命じられる。
- 報告書の提出: 違反内容や是正措置に関する報告書の提出が求められることがあります。
措置命令
措置命令は、「誇大広告の禁止」および「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」に違反した場合に発動されます。
厚生労働大臣または都道府県知事から、違反者に対して以下のような命令が下されます。
- 行為の中止命令: 違反行為の即時中止。
- 再発防止措置: 再発防止のための必要な措置の実施。
- 公示命令: 公衆衛生上の危険を防止するための公示。
課徴金納付命令
課徴金納付命令は、「誇大広告の禁止」に違反する行為に対して科されます。対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4.5%の額が科されます。(課徴金の額が225万円未満の場合は納付命令は出されません。)
誇大広告は景品表示法でも規制されているため、違反した場合は薬機法・景表法の課徴金が重複して科せられることがあります。この場合、対価合計額の3%が減額されます。
薬機法に違反しないための対策
薬機法に違反した場合、前項でご説明した罰則が科されるだけでなく、報道などにより企業イメージが低下するというリスクもあります。
違反をしないための対策をいくつかご紹介いたします。
薬機法に関する社内研修を実施する
医薬品等の開発、宣伝、販売に関わる社員に対して社内研修を実施し、薬機法を十分理解した上で業務を行えるようにしましょう。
全員の知識を一定レベルにすることも重要ですが、部署の特色に合った研修を行うのも一つの方法です。例えば、広告制作担当者に対しては具体的な広告事例を示しつつ、なぜNGなのか、どうすればOKになるのか解説するとより理解が深まるでしょう。
知識を定着させる目的のみならず、法律の改定や社内の人事異動にも対応できるように、定期的に研修を実施しましょう。
広告作成はダブルチェック体制で行う
1つの部署、もしくは1人の担当者で広告制作が完結しない体制作りをしましょう。
薬機法を十分理解している担当者であっても、思わぬところでチェック漏れが発生する可能性は十分にあります。
広告制作者は、商品を売ることを目的に制作にあたると思いますので、同じ部署の人ではなく、法務部や品質管理部門など、法律の知識をもって客観的にリスクをチェックできる部署にダブルチェックを依頼すると良いでしょう。
専門家に相談をする
社内で薬機法チェックのリソースを割けない、研修ができるほど薬機法に精通している社員がいない、というようなこともあると思います。そんな時は、外部サービスを利用するのもひとつの方法です。
高い水準でのチェックが期待できますし、自社のレベルに合った研修を受けることもできるでしょう。また、社内では判断が難しい場合の相談窓口として利用することもできるはずです。
現在は色々なサービスが提供されていますので、希望に合ったものを探してみてください。
まとめ
今回は、「アンチエイジング」と「エイジングケア」の違いについてご説明しました。混同しやすい言葉ですが、広告に使用した時の危険度は異なります。今回ご紹介した内容を参考に、上手に使い分けていただき、薬機法を遵守した広告づくりにお役立ていただければ幸いです。
この記事から学んでおきたい関連知識
「アンチエイジング」という言葉は巷でよく目にするものだと思いますが、その意味を十分理解されていますか?
実は、化粧品の広告においては、「アンチエイジング」と「エイジングケア」では大きな違いがあるのです!
今回は、薬機法に抵触しないためにも知っておきたい、この2つ言葉の違いを解説していきます。
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