薬機法広告ラボ

「混ぜて使用」の訴求はできるの?化粧品広告のルールについて解説!

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今回は「混ぜて使う化粧品の表現範囲」について現在の解釈を解説致します。

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かつては「混ぜて使用」の訴求は基本NGだった

かつて、化粧品を“混ぜて使用する”ことを訴求することは、原則不可とされていました。混ぜることをしないと問題が生じる等の特筆すべき理由がある等“混ぜて使用する”ということで許可を得ているのであれば、それは問題ないと判断できますが、特に許可を受けているわけでもないのであれば認められない・・・という考え方です。

“混ぜて使用する”という場合において、何と混ぜ合わせることになるのか不明ですし、混ぜ合わせたことで、別の品になってしまったり、安全性に問題が生じるかもしれません。

現在では「混ぜて使用」の訴求が可能な場合も

平成28年3月30日の事務連絡において“可”と判断できる場合が明記されることになりました

Q32:
同一製造販売業者による「製造販売届出を行った化粧品(Aという)」と製造販売届出を行った化粧品(Bという)」に関し、AとBとを使用時に混合して用いる用法を製品の直接容器、外箱等に明記してよいか。

A32:
よい。ただし、製造販売業者の責任のもとに、混合しても安全性、安定性に問題がないことを担保した上で化粧品の製造販売を行うこと。
また、当該製品同士の組合わせ以外は、安全性、安定性の担保をしていないことから、消費者が他のどの製品と混合して用いてもよいと受け取られるような記載等を行わないこと。

引用元:厚生労働省「化粧品基準及び医薬部外品の製造販売承認申請に関する質疑応答集(Q&A)について」

つまり、製造販売業者の責任をもとに、混合しても安全性、安定性に問題がないことを担保して製造販売するのであれば、“同一製造販売業者”の製品同士を混ぜて使用しても構わない…ということです。

以上のことから、以前は「混ぜて使用」の訴求はできませんでしたが、現在は訴求が可能ということになります。

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「混ぜて使用」の訴求例

例えば、“混ぜて使用する”事を前提とした商品に以下のような商品があります。

ドランク エレファントではスキンケアルーティンをスムージーのように考えています。スムージーを選ぶときのように肌の調子をみて、美容液やオイル、クリームなど異なるアイテムを手のひらで混ぜて、1 STEPで完了。

引用元:資生堂ジャパン株式会社「ドランクエレファント」

複数ある商品の中から自分の目的にあったものを選び混ぜて使うというシリーズです。

また行政曰く、“同一製造販売業者”の製品同士ということは、すなわち同一ブランドのみならず、別ブランドであっても同じ製造販売業者の製品であれば認められるという意味だとのことです。今後の商品開発にお役立てください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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