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薬機法とは
薬機法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表⽰、販売、流通、広告などについて細かく定めた法律です。
正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で、医薬品等の製造・販売に関わる方は、その内容を十分理解する必要があります。
薬機法の目的
薬機法の目的は、医薬品等の品質・有効性・安全性を確保し、国民の健康を守り公衆衛生の向上を図ることにあります。医薬品等の安全性や有効性を損なわないよう、製造、表示、販売などそれぞれに基準が設けられています。
また、不正な製品の流通を防ぎ、健康被害を未然に防ぐことにも貢献しています。さらに、製品の適正な使用を推進するための情報提供と監視体制も整備されており、医療・福祉分野における信頼と安心を提供することも目的としています。
薬機法規制の対象となるもの
薬機法の規制対象は、医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品、化粧品の5つのカテゴリーです。
- 医薬品
病気の予防・治療・診断に用いられるもので、主に成分の効果が人体に作用するものを指します。 - 医療機器
診断や治療、予防のために使われる装置や器具、検査機器などです。 - 再生医療等製品
細胞や組織を利用して人体の構造や機能を再生することを目的とした製品です。 - 医薬部外品
医薬品ほどの強い作用はないものの、健康や美容に寄与する製品を指し、成分や効能が制限されています。 - 化粧品
清潔さを保持したり、美化したりすることを目的とした製品です。
アイシャドウは薬機法の広告規制の対象となるか
では、アイシャドウが薬機法の広告規制の対象になるか考えてみましょう。
アイシャドウは化粧品に該当する
アイシャドウは、人の身体を美化し、魅力を増し、容貌を変えるために、目の周り(体)に塗る方法で使用され、人体に対する作用が緩和なものです。よって「化粧品」に該当します。
前段でご説明した通り、化粧品は薬機法の広告規制の対象なので、アイシャドウの広告を行う際は薬機法を遵守する必要があります。
化粧品における薬機法のルール
薬機法において、化粧品の広告表現には厳格なルールが設けられています。
基本的に、化粧品の広告では「外見を美しく整える」「身体を清潔に保つ」範囲でのみ効果を示すことが許されており、化粧品の効果の範囲を逸脱するような表現(医薬品のように「治療」や「改善」できるかのような表現)は認められていません。
また、消費者に誤解を与えるような虚偽・誇大な表現や、安全性や効果を保証するような表現も禁止されています。薬機法違反となる広告には罰則が科される恐れがあるため、表現には細心の注意を払う必要があります。
【そのまま使用OK!】アイシャドウの広告に使える表現一覧
アイシャドウは、つけるだけで見た目の印象を大きく変化させることができるため、抽象的な表現も使いやすく、巷で見られる広告表現のバリエーションも多岐にわたります。
ベースメイク商品に比べて自由に表現できるという感覚をお持ちの方も多いと思われますが、うっかり化粧品の範囲を逸脱しないようご注意ください。
ここではそのまま使える表現をいくつかご紹介いたします。
No | 広告表現 | 訴求したい効果 |
---|---|---|
1 | 目元に光を宿す | 仕上がりイメージ(抽象的) |
2 | エレガントな大人メイク | 仕上がりイメージ(抽象的) |
3 | 引き締め色でシャープな印象に | 仕上がりイメージ(具体的) |
4 | 目元に立体感 | 仕上がりイメージ(具体的) |
5 | ヘルシーな血色感を与える | 仕上がりイメージ(具体的) |
6 | 愛されオレンジ | 色の印象 |
7 | デリケートな目元をメイク中しっかり保湿 | 保湿 |
8 | うるおって輝く目元 | 保湿 |
9 | ひと塗りで大人の抜け感 | 垢抜け |
10 | メイクしたての発色が続く | メイク持ち |
ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。
薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのアイシャドウならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。
弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。
よくあるNG表現
次に、よくあるNG表現をご紹介いたします。
アイシャドウに限らず、化粧品効能の範囲を逸脱するような効果表現や、誇大な表現、安全性や効果を保証するような表現はできませんのでご注意ください。
No | NG表現 | OK表現 | 解説 |
---|---|---|---|
1 | ひと塗りで瞼が若返る | ひと塗りで目元が若々しい印象に | 若返り効果は、化粧品で訴求可能な56項目の効果の範囲を逸脱するため表現できません。 |
2 | 重力に負けた瞼を引き上げる | ハリ不足の瞼に弾力とツヤを与える | リフトアップ効果の標ぼうにあたります。リフトアップについても若返り効果同様、56項目の効果の範囲を逸脱するため表現できません。 |
3 | どんな汗かきさんでも絶対ヨレない | 汗に強くヨレにくい | 効果を保証する表現となります。薬機法の観点でのリスクだけでなく、合理的な根拠が示しにくいため景品表示法の観点からもリスクがあります。 |
4 | 合成着色料不使用だから薄い目元の皮膚にもやさしい | 目元の皮膚はとても薄くてデリケートだから。合成着色料不使用 | こちらの表現を逆に読むと、「合成着色料を使用しているアイシャドウは目元の皮膚にやさしくない」と取れ、合成着色料を使用している他社商品の誹謗となります。 |
5 | 成分を厳選しているので誰でも安心して使えます | 安全性にこだわり、配合成分を厳選しています | こちらは安全性を保証する表現となります。 |
薬機法に違反してしまった場合の罰則
薬機法は、医薬品等の安全性を確保する上で重要な法律であるため、違反した場合には厳しい罰則が科せられる可能性があります。罰則の内容を把握し、法律を遵守する重要性を再認識しましょう。
ここでは、薬機法違反に対する罰則のうち、「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」についてご説明します。
行政指導
薬機法に違反した場合、まず行政指導が行われることがあります。
行政指導は、違反が軽微で改善の余地があると判断された際に、事業者に対して自発的な改善を促すものです。具体的には、違反行為の中止や是正、再発防止策を講じることなどが求められます。
この段階では命令や罰則は伴いませんが、指導を無視した場合は、措置命令や刑事罰などのより厳しい対応に進む可能性があります。
措置命令
薬機法第66条第1項(誇大広告の禁止)および第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)の違反が確認され、違反行為の是正が必要とされた場合、行政機関は措置命令を発出します。
命令の具体的な内容は以下の3つです。
- 行為の中止命令(違反行為の即時中止)
- 再発防止措置(再発防止のための必要な措置の実施)
- 公示命令(公衆衛生上の危険を防止するための公示)
課徴金納付命令
課徴金は、第66条第1項(誇大広告の禁止)の違反による経済的利益を制限するために科されるものです。
課徴金対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4.5%を納付することが求められます。
誇大広告については景表法でも規制されているため、違反した場合は薬機法・景表法両方の課徴金が重複して科せられる場合があります。この場合、対価合計額の3%が減額されます。
薬機法に違反しないための対策
薬機法に違反した場合、前項でご説明した罰則に加え、報道により企業イメージが低下するといったリスクもあります。そのようなリスクを回避するためにも、薬機法に違反しないための体制づくりが求められます。
薬機法に関する社内研修を実施する
薬機法違反を防ぐためには、広告を制作する社員だけでなく、医薬品等の製造・販売に関わる全員が法令を正しく理解することが重要です。
社内研修を定期的に実施し、薬機法の基本知識や具体的な規制内容(広告表現のルールなど)を理解できるようにしましょう。実例を用いて違反リスクや正しい表現方法を学べる研修を行うと効果的です。
新入社員だけでなく、既存スタッフへの継続的な教育を行い、全員が常に最新のルールを把握している状態を保つことが理想的です。
広告作成は2人体制で行う
広告作成時に2人体制を導入し、内容の精査とリスク軽減を図りましょう。異なる視点での確認プロセスを設けることで、誤った表現や違反を早期に発見できる可能性が高くなります。
人数を強化するだけではなく、担当者の専門知識を深めるために、前項でご説明したような定期的な研修や情報共有の場を設けることも有効です。
広告チェックサービスを活用する
外部の広告チェックサービスを活用することは、薬機法違反を未然に防ぐ有効な手段となります。専門家や法律に精通した第三者に確認してもらうことで、社内では気づけなかったリスクや、適切な表現を知ることができます。
広告チェックのみならず、法改正への対応や最新情報を提供してもらえることも多く、研修やセミナーのサービスを提供している会社もあるため、自社の体制に合わせて活用しましょう。
まとめ
今回は、薬機法の基礎知識と、アイシャドウの具体的な広告表現をご紹介しました。
薬機法のことはなんとなく理解できていても、実際の広告表現において迷われることが多いと思われますので、今回ご紹介した内容が参考になれば幸いです。法律の内容をよく理解して、法令を遵守した魅力的な広告づくりをしていきましょう!
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