薬機法広告ラボ

化粧品や食品、雑貨で「香り」を訴求する方法とは?

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化粧品において、なじみやすさや伸びやすさといったテクスチャーも大切ですが“香り”にこだわる消費者も多いです。雑貨においてもアロマオイルのように香りで使用するシーンを選び、また、食べ物においても美味しそうな香りは食欲を増進させます。

マスク着用が必須だったコロナ禍では、そのマスクの不快感を少しでも緩和させようと、様々な香りのマスク用スプレーが大人気となりました。

今回はそんな“香り”について、薬機法との関係を見てみましょう。

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化粧品や食品で香りの訴求は難しい

“香り”がもたらす効果として「癒される」「リラックスできる」「気持ちが落ち着く」等が思い浮かびます。実際に、化粧品では商品そのものや配合成分による、精神に働きかける効果を謳いたいところですが、残念ながらこのような精神作用は化粧品の効能効果には無く、故に表現方法によっては化粧品で標榜可能な効能効果の逸脱と解釈される可能性があります

食品に香り付けとして含有されるものにおいても同様です。この香りが精神作用に働きかけるものとして解釈できるのであれば医薬品的効能効果を標ぼうしているものと見なされ、薬機法に抵触すると判断されることになります。

特に

  • 香りによってリラックスできる
  • ○○の香りには癒し効果があります。
  • 配合されている△△成分には心を静める鎮静効果があるといわれています。

といった表現は、精神にはたらきかける作用と解釈される可能性が高いので特に注意が必要です。「~と言われています」のように伝聞的文章にすれば良いということではありません。

アロマテラピーも標榜不可

一方で、化粧品の広告において「アロマテラピー」という表現が使用されているものも見かけます。「アロマ」自体は“芳香・香り”といった意味ですので、精神にはたらきかける作用を述べず

単に

・やさしい香り
・良い香り
・華やかな(穏やかな)香りに包まれる

といった表現において使用する分には問題ありませんが、「テラピー」は“療法”という意味を持つため、「アロマテラピー」の言葉そのものが“香りによる療法”と解釈されます。

これは化粧品の効果にはないため標ぼうすることはできません。雑貨のアロマオイルでも同様です。

香りといえども、過度な表現は控え、その香りから想像するイメージに繋げることで、香りがもたらす“良さ”を表現するのが賢明といえます。

一方で「リラックス」や「癒し」というワードの使用を優先するのであれば、精神面に作用する直接的な表現は使用せず

・(楽しいケアがより良い)リラックスタイムを演出
・リラックスタイムに(お使いください)
・心地よい香りに包まれ、癒されるお手入れを

といった、時間/空間/お手入れ方法によってリラックスできる、癒される…等の(決して香りによるメンタル作用ではない)表現に留めることをおすすめ致します。

マスク用スプレーは菌に対する訴求にも注意

尚、マスク用のスプレーにおいても同様です。特にマスク用のスプレーの場合、上記の様な香りに対する作用だけでなく、菌に対する訴求にも注意が必要です。雑貨であるならば、少なくとも殺菌や消毒といった表現の使用はできません

特定菌の名称は出さずあくまでも布状の“除菌”に留めるのであれば薬機法対象外と捉えることができます。その上で、事実かどうかを問う景品表示法を意識しながら、虚偽誇大にならないよう表現を行いましょう。

化粧品や食品で香りの訴求は、精神作用を謳うと薬機法に抵触する可能性があります。そのため、「癒し」「リラックス」といった表現は避け、香り自体の特徴を述べることが重要です。

また、マスク用スプレーでは「殺菌・消毒」といった表現は不可で、「除菌」に留める必要があります。

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