薬機法広告ラボ

【言い換え表現付き!】「リフトアップ」は化粧品広告で標榜できる?薬機法に基づき解説

多くの方が、年々重力に負けていくお肌のリフトアップができたら…と感じられていることと思います。化粧品を広告する事業者にとっても、「リフトアップ」の表現は非常に魅力的ですよね。

しかし、「リフトアップ」という表現は実際に化粧品の広告で使えるものなのでしょうか?

今回は、主に薬機法の観点から「リフトアップ」の表現について解説していきます。そのまま使える言い換え表現や、化粧品広告でのNG表現もご紹介いたします。

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薬機法とは

薬機法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」のことです。その名のとおり、対象となる医薬品や医療機器などの品質、有効性、安全性を確保するために定められています。

化粧品も当法律の対象ですので、化粧品の製造や販売、広告表示を行う際には避けて通れないものになります。

薬機法の目的

薬機法の目的は、医薬品等の品質、有効性、安全性を確保することです。また、これらの製品の適正な使用を推進することで、国民の健康を守り、公衆衛生の向上を図ることも目的としています。

具体的には以下のような内容が含まれています。

  1. 医薬品や医療機器の安全性と有効性の確保
    人々が使用する医薬品や医療機器が、安全で効果的であることを確認するための基準を設けています。
  2. 製造や販売の規制
    医薬品や医療機器の製造、流通、販売に関する基準を設定し、品質の確保を図っています。
  3. 適正使用の推進
    医薬品や医療機器が正しく使われるように、情報提供や監視体制を整備しています。
  4. 不正な製品の排除
    不正な医薬品や医療機器の流通を防ぎ、健康被害を未然に防ぎます。

薬機法規制の対象となるもの

薬機法の規制対象となるのは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品です。薬機法の中でそれぞれの定義付けもなされていますので、その内容を簡単にご紹介します。

  • 医薬品
    病気の診断、治療、予防を目的として使用されるもの
    を指します。医療機関で処方される薬だけでなく、薬局やドラッグストアで購入できる一般用医薬品も該当します。
  • 医療機器
    疾病の診断、治療、予防に使用される「機械器具」
    などを指します。(再生用医療等製品を除く。)マッサージ器やコンタクトレンズ、体温計などが該当します。
  • 化粧品
    人の身体を清潔にし、美化することを目的として使用されるもの
    を指します。スキンケア製品、メイクアップ製品が代表的なもので、シャンプーや香水なども該当します。
  • 医薬部外品
    医薬品に比べ効果は穏やかであるものの、人体に作用するもの
    を含みます。体の不快感を軽減するものから害虫を駆除するものまで、その種類は多岐にわたります。身近なものとして、殺虫剤や薬用せっけん、生理用ナプキンなどが該当します。
  • 再生医療等製品
    人や動物の細胞に加工をし、身体機能を修復する目的で使用されるものを指します。移植用の軟骨細胞などが該当します。

化粧品における薬機法のルール

化粧品を広告する際に特に気を付けたい薬機法のルールに「虚偽・誇大広告の禁止」があります。薬機法第66条で、医薬品等の名称、製造方法、効能などに関して、「明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」と定められています。

具体的には、以下のような表現が禁止されています。

  • 化粧品の効果を逸脱した表現
  • 承認されていない効果を標ぼうすること
  • 効果や安全性を保証するような表現
  • 効果や安全性についての最大級表現
  • 他社製品を誹謗するような表現
  • 医薬関係者(代表例:医者、美容師など)が推薦していると表現すること

日本化粧品工業会が発行している「化粧品等の適正広告ガイドライン」に、より細かい解説が掲載されていますので、化粧品の広告を作成される方はぜひ参考にしてみてください。

リフトアップとは

「リフトアップ」は直訳すると「持ち上げる」という意味になります。

美容医療でもよく使用される言葉であり、顔(フェイスラインやほうれい線)を中心に、首や体にできたたるみを改善するための治療法を意味します。

一般的には、もう少しライトなイメージで、化粧品や美顔器を使用したセルフケアでフェイスラインをシャープにしたり、たるみを引き上げたりすることを指す言葉としても使われているのではないでしょうか。

化粧品で「リフトアップ」は標榜できない

実は化粧品の広告で、効果として「リフトアップ」の表現をすることはできません

化粧品の効能効果として広告することができるのは56項目の定められた効果の範囲に限られています。この56項目の中に、リフトアップに該当するものが存在しないため、化粧品の広告でリフトアップを標ぼうした場合、化粧品の効果を逸脱していると判断されるのです。

リフトアップとは、前述の通りたるみやフェイスラインの引き上げ=顔の形状変化の効果を指しており、効果が緩和であり「美化する」「魅力を増す」などのことを目的としている化粧品というカテゴリにはそぐわないのです。

【そのまま使える!】「リフトアップ」の言い換え表現

化粧品広告でそのまま使える、「リフトアップ」の言い換え表現をご紹介します。

NoOK表現解説
1引き締まってハリのある肌化粧品の効果の範囲内での言い換えになります。
2キュッとスッキリした肌「肌をひきしめる」という化粧品の効果の範囲に収まる程度の表現となります。
3若々しいシャープな肌印象へ導く「肌印象」とすることで、輪郭そのものをシャープにするものではないことが分かります。
4気持ちがぐっと上がるスキンケア「上がる」が気持ちのことであれば問題ありません。
5【イラスト・画像での表現】
使用方法の説明時に、塗る方向として上向きの矢印を表示する。
お手入れ方法の説明であって、肌が上向くとは捉えられません。

ここではよくある化粧品の「リフトアップ」の言い換え表現について紹介させていただきました。

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景品表示法にも注意が必要!

化粧品広告での「リフトアップ」の標ぼうは、薬機法だけでなく景品表示法(景表法)の観点からも注意が必要です。

景表法の観点では、表示内容が事実かどうかということが重要になります。効果が事実であれば、化粧品効能を逸脱していたとしても景表法上は問題にはなりません。

しかし、化粧品というカテゴリに属している商品がリフトアップの効果を持つということは現実的に考えにくいです。実際にはそのような効果がないにも関わらず広告で「リフトアップ」を標ぼうした場合は不当表示(優良誤認表示)となる恐れがあります。

また、「これさえ使えば誰でもリフトアップできる」のような広告表示を行った場合、「誰でも」という表現について証明することが難しいと考えられるため、同様に不当表示として問題となる恐れがあります。

化粧品でNGとなってしまう表現

化粧品の広告においては、薬機法・景品表示法の両方の観点から問題がない表現にしなければなりません。リフトアップに限らず、顔の形状を変化させるような表現や、若返り表現、すでにできているシミが消えるような表現はできません

具体的なNG例をご紹介します。

  • リフトアップ&小顔効果が期待できます。
    ⇒「リフトアップ」「小顔」効果は化粧品効能の逸脱となり薬機法の観点で問題となる上、実際にそのような効果がない場合は景表法の観点でも問題。
  • 年齢とともにたるんできたお肌にお悩みのあなたに朗報
    ⇒商品を使用することでたるみが解決するような表現は化粧品効能の逸脱となり薬機法の観点で問題となる上、実際にそのような効果がない場合は景表法の観点でも問題。
  • 使い続ければあの頃のお肌に戻ります
    ⇒若返りは化粧品効能の逸脱となり薬機法の観点で問題となる上、現実的に若返ることは不可能のため景表法の観点でも問題。
  • 1週間で長年悩んできたシミが消え、顔全体が白く美しい肌に
    ⇒化粧品で標ぼうできるのはシミ予防までで、「シミが消える」は化粧品効能の逸脱となり薬機法の観点で問題。また、実際にそのような効果がない場合は景表法の観点でも問題。
  • 長年悩んできたシワが完全に消える
    ⇒シワ改善効果がある商品だとしても「完全に消える」は誇大であり薬機法・景表法いずれの観点からも問題。

まとめ

日常的によく目にする「リフトアップ」という表現も、化粧品広告においては注意が必要ということがご理解いただけたでしょうか。

今回は、薬機法だけではなく景品表示法の観点で注意したいことについてもご説明しました。実際の広告制作にあたって表現に迷う時は、「化粧品の効果の範囲を逸脱していないか」「事実に基づいた表現をしているか」という観点で一度見直してみてください。

薬機法・景品表示法に違反してしまうと、企業にとっては大きなダメージとなるため、各法令の内容を十分理解してルールを守った魅力的な広告制作をしていきましょう!

この記事から学んでおきたい関連知識

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