薬機法広告ラボ

【そのまま使える表現付き!】化粧水広告における薬機法ルールを解説

スキンケアとして重要な役割を担う化粧水。
様々な企業が商品展開をしており、市場に多くの広告が出回っている化粧水について、どのような規制があるのか、ルールを解説していきます。

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薬機法とは

薬機法の正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」であり、法律改正前は薬事法と呼ばれていました。

薬機法は、商品の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表⽰、販売、流通、広告などについて細かく定められており、規制対象品を扱う事業者は、この法律を遵守する必要があります。

薬機法違反があった場合には罰則が科されることもあり、適切な対応・対策が求められる法律ですので、しっかり理解を深めましょう。

薬機法の目的

薬機法の目的は以下です。

  • 品質、有効性及び安全性の確保
  • 保健衛生上の気概の発生及び拡大の防止
  • 指定薬物の規制
  • 保健衛生の向上

薬機法の規制対象は、使用により人体に影響を及ぼす可能性があるものとなっています。

消費者の安全性を守るために、厳しいルールが定められており、それらを守ることによって、企業は消費者から信頼を得ることができます。

薬機法規制の対象となるもの

規制対象は以下のようなものになります。

  • 医薬品
    ※病気の診断、治療、予防に使われたり、体の構造や機能に影響を与えるための薬で、特定の基準を満たしているもの
  • 医薬部外品
    ※体の不快感を軽減したり、害虫を防除したりするための比較的穏やかな効果を持つ製品で、特定の基準を満たしたもの
  • 化粧品
    ※体をきれいにしたり、見た目を良くしたり、肌や髪を健康に保つために使うもので、体への影響が優しいもの
  • 医療機器
    ※病気の診断、治療、予防や体の機能に影響を与えるために使われる機械や器具
  • 再生医療等製品
    ※細胞や遺伝子を使って体の構造や機能を修復・再建したり、病気を治療・予防するための特別な医療製品

それぞれに詳しい定義付けがされており、上記のうち、どれに当てはまるかによって訴求可能な範囲が異なります

【h2】化粧水は薬機法の広告規制の対象となる

化粧水は、化粧品もしくは薬用化粧品(医薬部外品)に該当するため、薬機法の広告規制の対象となります。

  • 化粧品
    身体を清潔にしたり、見た目を美しくする目的で皮膚に塗布する製品
    を指します。効果効能はありますが、作用が緩和であり、美しさや清潔さをサポートしてくれるような製品が類します。広告で訴求する際は、化粧品で標ぼう可能な効能効果の範囲内に収める必要があります。
  • 薬用化粧品
    「薬用化粧品」は化粧品で標ぼう可能な効能効果のほか、承認を受けた薬用効果を訴求することができ、化粧品と医薬品の間に位置する「医薬部外品」に位置づけられています。

どちらに該当するかによって、標ぼう可能な範囲が変わりますので、注意しましょう。以下で、化粧品における薬機法のルールについて詳しく説明します。

化粧品における薬機法のルール

薬機法では、消費者の誤認を招くことがないよう、事実に沿った訴求をすることが必須です。お悩みとしてよく聞く、ニキビ訴求のNG事例を参考に、薬機法のルールを確認していきましょう。

  • 医薬品的な効果・効能を示唆する表現は記載NG

NG例「できてしまったニキビに塗ることで、炎症を抑えることができます!」

  • 実際の効果を大げさに記載する誇大表現は、消費者に効果の誤認を与える表現は記載NG

NG例「ニキビが一生できなくなる」

  • 他社製品と比べて自社製品が優れていると表現することは、不当な競争を引き起こす可能性があるため記載NG

NG例「今まで他社の商品を沢山使ってきたけど、この商品が一番優れている」

  • 消費者が医薬品効果を期待して製品を購入する恐れがあるため、医療用語の使用はNG

NG例「殺菌効果でニキビ肌を解決」

  • 安全性に関する表現は記載NG

NG例「ニキビ肌にも刺激は一切なく、安心して使える成分しか入っていない」

上記のように、考慮する項目が沢山ありますので、ルールを確認しながら正しい訴求を行っていきましょう。

※ちなみに、化粧品で標ぼうできるニキビへの訴求は「洗顔料や拭き取り化粧水において、顔の汚れや油を洗浄することによりニキビをつくらせない」のみとなっています。

化粧水の中でも、「拭き取り」化粧水であれば、事実の範囲内でニキビへの訴求をすることができるのがポイントです!

参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン

【そのまま使用OK!】化粧水の広告に使える表現一覧

実際に、どのような表現が化粧水として使用OKなのか、一覧で確認していきましょう。

No広告表現訴求したい効果
1カサカサ肌も潤いに満ちたなめらか肌へ「保湿」「なめらか」を訴求する際は、お悩み肌も併せて表現するとより魅力的に!
2角層まで潤いで満たす浸透範囲は「角層まで」です。
3毛穴が目立つ肌をキュッと引き締め毛穴の形状変化は認められていないため、効能範囲内の「肌の引き締め」でカバーしましょう!
4乾燥によって固くなった肌も柔らかくほぐす「肌を柔らかくする」もお悩み肌と併せるとより興味を引きます!
5弾むようなハリ肌へ「柔軟性を保つ」と「ハリを与える」を併せてよりキャッチーに!
6繰り返す肌荒れに寄り添う「肌荒れを防ぐ」も訴求可能です!
7ゆらぎがちな肌を整えます「肌を整える」の効能範囲内として訴求可能です!
8気になる乾燥くすみにアプローチくすみには定義付けが必要となります。NG表現例で詳しく説明します。
9潤いベールで肌を守る「皮膚を保護する」の範囲内なので、「潤いベール」等魅力的な言葉を足していきましょう!

ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。

薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、その化粧水ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。

弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。

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よくあるNG表現

次はNG表現をチェックしていきましょう。

化粧品の場合、化粧品の効能範囲外の効果や、薬用効果の掲載がNGとなります。

NG表現①「くすみのない明るさを感じる肌へ」

くすみの改善・肌色変化の効果は化粧品効能の範囲外としてNGです。

化粧品等に認められた、メークアップ効果に関すること以外の「くすみ」という⾔葉を使⽤する場合には、くすみの定義(要因)を明確にし、化粧品等の効能効果の範囲におさめる必要があります。

認められているくすみの要因は、①汚れの蓄積によるもの②乾燥によるもの③古い⾓質層によるもの等になります。

OK例

くすみ※に潤いを与え、明るい肌印象へ
※乾燥によるくすみ

NG表現②「ハリの衰えにアプローチ」

「衰え」に対する訴求はアンチエイジング効果を想起させるため記載不可です。

よく用いられるアプローチという表現についても、アプローチ先が「衰え」等のアンチエイジングを想起させるものである場合は、記載することができません。

衰えや機能の改善ではなく、効能範囲内である「ハリを与える」にとどめましょう。

OK例

ハリ不足にアプローチ

NG表現③「肌荒れしている肌にピッタリ」

化粧品は健やかな肌に使用することが前提であり、化粧品効能の範囲は「肌荒れを防ぐ」です。

今できている肌荒れへの効果を想起させるような表現はNGです。

OK例

肌荒れしがちな肌を徹底ケア

NG表現④「紫外線に負けない肌作りをサポート」

肌の強化は化粧品効能として認められていません

紫外線への効果を訴求する際も、化粧品の効能範囲内に収めましょう。

OK例

紫外線の季節、気になる乾燥をうるおいサポート

NG表現⑤「気になるシワもこれで解消!」

化粧品で認められているのは、「乾燥による小じわを目立たなくする」です。

そのため、うるおいにより、乾燥による小じわを目ただなくする旨以外の訴求はできません。加齢によるシワ等を含め、全てのシワに効果があると誤認されるような表現はNGです。

OK例

うるおいを与えて、乾燥による小じわを目立たなくする

薬機法に違反してしまった場合の罰則

冒頭でも触れたとおり、薬機法に違反した場合には罰則が科されます。

その内容によって罰則は多岐にわたり、事業者にとって大きなリスクとなりますので、適切な対策ならびに対応がとれるように、しっかり把握しておきましょう。

行政指導

行政指導とは、行政機関が行う是正処置のことです。

内容としては、

  • 是正命令(違反状態の是正を命じる)
  • 違反内容や是正措置に関する報告書の提出

があります。

同業者からの情報提供であったり、消費者からの苦情によって調査が開始されるほか、行政のパトロールにより、行政指導に繋がるケースが多いそうです。

措置命令

薬機法において、以下2つの条例に違反した場合に科されるのが、措置命令です。

  • 第66条第1項: 誇大広告等の禁止
  • 第68条: 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止

厚生労働大臣または都道府県知事より、以下が下される場合があります。

  • 違反行為の即時中止命令
  • 再発防止のための必要な措置の実施についての命令
  • 公衆衛生上の危険を防止するための公示についての命令

課徴金納付命令

薬機法において、以下の条例に違反した場合に科されるのが、課徴金調布命令です。

  • 第66条第1項: 誇大広告等の禁止に違反する行為。

納付額の計算方法は、「課徴金対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4.5%
※課徴金の額が225万円未満の場合、納付命令は出されません。

下記に該当する場合は、減額することもあります。

  • 不当景品類及び不当表示防止法の命令

該当する場合、対価合計額の3%を減額。

  • 自己報告による減額

違反事実を自己報告した場合、課徴金の額の50%を減額。ただし、調査開始後の報告は対象外となります。

薬機法に違反しないための対策

企業は、広告作成時に薬機法の規定を厳守し、適切な情報提供を行うことが求められます

薬機法に違反していた場合、上記で述べたような厳しい罰則が科される可能性があるため、事前にしっかり対策を行っていきましょう。

薬機法に関する社内研修を実施する

広告に関わる人が、薬機法の内容を正確に理解することが重要です。

正しい知識で社内の方々の認識を揃えるには、社内研修を定期的に行い、最新の知識にアップデートしていくことが必要です。

広告作成は2人体制で行う

薬機法に明るい人によるダブルチェックを行うことは、有効な手段の一つです。

薬機法のルールに対する誤認がありながら広告作成を進めてしまった場合、商品の自主回収や広告の打ち止め等、大きな影響を与えてしまう可能性があるため、薬機法が遵守されているか慎重に確認していきましょう。

広告チェックサービスを活用する

社内での薬機法の確認が難しい場合は、広告チェックサービスを活用しましょう。

専門性の高い企業に依頼をすることで、社内の負担を減らすだけではなく、知見を得ることができるので、新たな商品開発や広告作成に活かすことが期待できます。

まとめ

今回は、化粧品の類する化粧水の広告表現について解説をしました。

すぐに使える表現やNG表現をご紹介しましたが、薬機法のルールは多岐に渡り、使う語句一つでOKだった表現がNGに変わる場合もあります。

正しい薬機法のルールを理解して、より魅力的な訴求をしていきましょう。

この記事から学んでおきたい関連知識

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