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薬機法とは
薬機法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。この名前から分かる通り、薬機法では、医薬品、医療機器、化粧品、医薬部外品などの製造や販売、広告表現等に関するルールを定めています。
また、食品や雑貨の広告表現等も規制しています。以前は「薬事法」という名称でしたが、2014年から現在の名称へ変更されています。
薬機法の目的
まず、薬機法の目的についていきましょう。薬機法の第一条においては、このように記載されています。
第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
以上から、薬機法の目的は主に下記のようにまとめることができます。
- 製造から販売までのプロセスを規制し、消費者が安全に使える製品を提供できるようする
- 広告表現にも厳しい基準を設け、誤解を招く表現や過剰な効果を謳うことを防ぐ。特に化粧品や健康食品など、医薬品と混同されやすい分野では、消費者が誤って使用しないようにする。
薬機法規制の対象となるもの
次に、薬機法規制の対象となるものを細かく見ていきましょう。薬機法の対象となる製品には、主に以下のものが含まれます。
- 医薬品
病気の治療や予防を目的とした製品。たとえば、風邪薬や抗生物質などが該当します。 - 医療機器
人や動物の疾病の診断、治療、予防に使用されること、または人や動物の身体の構造や機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等で、再生医療等製品でないもの、かつ政令で定めるもの。家庭用マッサージ器や人工呼吸器などが該当します。 - 化粧品
肌を清潔に保ち、美しく見せるための製品。例えば、クレンジングやファンデーションが該当します。 - 医薬部外品
医薬品と化粧品の中間に位置する製品で、一定の効果が認められたもの。育毛剤や歯磨き粉、薬用化粧品などが該当します。 - 再生医療等製品
医薬部外品・化粧品以外で、下記のものであり、政令で定めるもの。
一 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの
イ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防
二人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの
それぞれのカテゴリーごとに適用されるルールが異なるため、製品の特徴に合った正しい表現を選ぶ必要があります。
化粧品における薬機法のルール
化粧品の広告表現に関するルールも、薬機法上で定められています。
まず、化粧品の広告では虚偽・誇大な表現が禁止されています(第六十六条)。
そして、化粧品の広告で表現してよいとされている内容については、薬機法第六十六条から第六十八条までの規定をもとに作られた医薬品等適正広告基準で細かく定められています。
化粧品で標ぼうすることのできる効果は56項目定められており、化粧品はこれらの効果の範囲内で製品の訴求を行うことが求められます。そのため、皮膚の疾患が治るといった医薬品的な効果を持つと誤解される表現や、若返り・老化防止を謳うアンチエイジング表現は禁止されています。
例えば、「シミが消える」や「ターンオーバーが整う」といった表現は、医薬品的な効果や肌機能改善を示唆するものとして、薬機法上不可となります。一方、「肌をしっとりさせる」「柔らかく保つ」といった、肌の角質層(角層)にうるおいを与えるなどの表現を中心に、56の効能効果の範囲内の表現が許可されています。
また、アイシャドウやファンデーションなどのメーキャップ効果があるものについては、「ひと塗りでカバー」「血色感アップ」といった表現も、メーキャップ効果によるものとして謳うことができます。
化粧品で「潤い」「保湿」は標榜可能
ここでようやく本題です。化粧品広告で「潤い」や「保湿」を標ぼうすることはできるのでしょうか?
答えはYESです。
「潤い」や「保湿」という言葉は、皮膚の表面に水分を与え、乾燥を防ぐ効果を指すため、薬機法の範囲内で使用することができます。化粧品の56の効能効果の中で、肌への「潤い」や「保湿」の効果として謳える項目は、下記と考えられます。
(19) 肌を整える。
(20) 肌のキメを整える。
(21) 皮膚をすこやかに保つ。
(22) 肌荒れを防ぐ。
(23) 肌をひきしめる。
(24) 皮膚にうるおいを与える。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。
(27) 皮膚を保護する。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。
(29) 肌を柔らげる。
(30) 肌にはりを与える。
(31) 肌にツヤを与える。
(32) 肌を滑らかにする。
具体的には、以下のように表現できます。
- 「水分99%のジェルで濃密保湿、なめらか肌へ」
水分の多い化粧品で肌を保湿し、肌をなめらかにする効果を表現しています。 - 「乾燥を防ぎ、保湿効果を長時間キープ」
製品が肌を乾燥から守り、長時間にわたって保湿効果を維持するという効果を伝える表現です。 - 「みずみずしい肌を保つ」
肌の表面に水分を与えて、みずみずしい状態を維持することを指しています。
【そのまま使える!】「潤い」「保湿」の言い換え表現
ここまで、化粧品広告では「潤い」「保湿」といった表現が使用できることをお伝えしました。他にも、化粧品における「潤い」や「保湿」という効果は、様々な言い換え表現で広告や商品説明に活用できます。
以下に、「潤い」「保湿」を別の言葉に言い換えた表現方法を5つご紹介します。
No | OK表現 | 解説 |
---|---|---|
1 | しっとりとした肌を保つ | 肌に水分を与え、しっとりとした感触を持続させる効果を強調しています。 |
2 | 肌に水分を閉じ込める | 保湿成分が肌に水分を補給し、乾燥から守ることを伝える表現です。 |
3 | 思わず触りたくなるもちもち肌へ | 水分を与えることで肌をやわらかく、吸いつくような感触にする効果の表現です。 |
4 | 「ちゅるん」感 | 肌にうるおいを与えみずみずしい印象へ導くという表現です |
5 | みずみずしいハリ肌へ | 水分補給によって、みずみずしく、ピンと張った肌に導く効果を示しています。 |
これらの表現は、「潤い」や「保湿」を直接言わずに、肌の状態や見た目の改善を訴求しています。これにより、同じ効果を持ちながらも、よりバリエーション豊かな広告表現が可能となります。
ここではよくある化粧品の「潤い」「保湿」の言い換え表現について紹介させていただきました。
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景品表示法にも注意が必要!
化粧品の広告や宣伝において、「潤い」や「保湿」といった効果を謳う際には、景品表示法にも注意が必要です。景品表示法は、消費者に誤解を与える過大な広告表現などを規制する法律で、商品やサービスの品質、性能などを誇張したり、根拠のない表現を使用したりすることを禁止しています。
たとえば、以下のような表現は景表法に抵触する可能性があります。
- 「24時間保湿!」
この表現は、商品が一日中保湿効果を持続することを謳っていますが、根拠がない場合や効果が保証されていない場合、誇大広告として景表法違反になる恐れがあります。具体的なテストデータや証明がない限り、こういった長時間の効果を断定的に表現することはできません。なお、薬機法上は、保湿の効果持続時間についてこのように表現すること自体が効果の保証的な表現となるため、不可とされています。
- 「一回の使用で劇的に潤う!」
こちらも即効性を強調する過剰な表現です。実際にそのような劇的な効果が科学的に実証されていない場合、消費者に誤った期待を抱かせる可能性があるため、注意が必要です。なお、薬機法上は、一度の使用で保湿の効果が出ると表現すると効果の保証的な表現となり、不可とされています。
景表法違反が発覚した場合、企業には厳しい措置が取られる可能性があります。
例えば、製品の回収や罰金、さらに企業イメージの悪化にもつながるため、広告表現には慎重さが求められます。具体的な数値や時間を記載する場合は、裏付けとなるデータを準備しておくことが重要です。
化粧品でNGとなってしまう表現
次に、化粧品でNGとなる表現について、薬機法と景表法の両方の観点から具体的な例を挙げて解説します。
化粧品の広告や宣伝において、薬機法や景品表示法に抵触しないためには、いくつかのNG表現を避けることが重要です。特に「潤い」や「保湿」に関連する効果を表現する場合、肌そのものに劇的な変化を与えるような表現は、化粧品の範囲を超えた医薬品の効能効果とみなされることがあります。
また、景表法による過大広告も避けなければなりません。
薬機法に違反するNG表現
薬機法では、56の効能効果を逸脱する表現や、医薬品であるかのような表現、角質層以深への作用などについての表現が禁止されています。
- 「シワをなくす」
「シワをなくす」という効果は化粧品の56の効能効果の中にはありません。また、肌の構造に変化を与える効果を連想させるため、医薬品的な効能と見なされ、薬機法違反となります。
- 「アトピーが治る」
アトピーや湿疹などの治療を示唆する表現は、医薬品の効能としてしか認められません。化粧品でこれらの効果を謳うことは薬機法で明確に禁止されています。
景品表示法に違反するNG表現
景品表示法では、過大な表現や誇張された効果を表現することが違反となります。
- 「完全に乾燥を防ぐクリーム」
化粧品があらゆる環境や条件で「完全に」効果を発揮することは現実的ではありません。「完全に」という言葉は非常に強い表現で、事実に基づいていない場合、景品表示法の誇大広告に該当します。また、薬機法上もこのような誇大な表現は認められておりません。
- 「ありえないほど潤う」
「ありえないほど」といった主観的な表現も、根拠がない場合は過大広告とされる恐れがあります。こうした表現を使用する場合は、具体的な効果や数値を明示しない限り、控えるべきです。代替案として、「潤いをしっかり感じる」など、より控えめな表現を用いるのが無難です。
薬機法と景品表示法。両法に違反しないためには、事実に基づいた適切な表現を使い、消費者に誤解を与えない、嘘のない広告作りを心がけることが重要です。
まとめ
「潤い」や「保湿」といった効果は、化粧品業界では重要なキーワードですが、薬機法や景品表示法による厳しい規制が存在します。薬機法の下では、化粧品は医薬品のように治療効果を持つものではないため、肌そのものに深く大きな変化を与えるような表現は禁止されています。
また、景品表示法では、消費者に誤解を与える誇大な表現や、合理的根拠のない表現などが禁止されています。
この記事では、化粧品における「潤い」や「保湿」を適切に表現するための具体的な言い換え例を紹介しました。さらに、薬機法や景品表示法に抵触しないためのNG表現についても詳しく解説しました。
今回、特にお伝えしたかったポイントを箇条書きでまとめます。
- 化粧品の広告に関わる法律は主に薬機法と景品表示法
- 化粧品の広告で言えることは「医薬品等適正広告基準」に細かく書いてある!
- 薬機法上、化粧品の効果は56項目。(※2024年10月時点)
- 「うるおい」「保湿」以外にも、同じ意味ならいろいろな表現が使える!
これらのポイントを意識しながら法令を遵守した広告制作を行い、消費者や社会からの信頼を高めながら魅力的な広告表現を作っていきましょう。
この記事から学んでおきたい関連知識
「潤い」や「保湿」といった言葉は、スキンケアや化粧品業界で頻繁に使用される表現ですが、これらの言葉を広告や商品説明に使う際には注意が必要です。特に日本では、薬機法(旧薬事法)や景品表示法に基づく規制が厳しく、誤った使い方をすると法律違反になる可能性があります。
本記事では、薬機法における「潤い」や「保湿」の適切な使い方、そしてそれらを安全に言い換える方法について詳しく解説します。
また、違反しやすいNG表現についても触れ、法令を遵守しながら商品価値を正しく伝えるためのポイントをお伝えします。
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