薬機法広告ラボ

【言い換え表現あり!】ニキビについて化粧品で標榜できる表現について

思春期には多くの方が悩みを抱えたことがある「ニキビ」。現在も悩みを抱えていて、化粧品でニキビを目立たなくするなど対策をされる方も少なくはないでしょう。

しかし、化粧品ではニキビの改善効果を謳うことはできないことはご存知でしょうか。今回は化粧品に関する「ニキビ」訴求についてまとめていきます。

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化粧品でニキビについて標榜できる表現

ニキビの主な原因は過剰な皮脂分泌によるものとされています。成長ホルモンの分泌が活発になると、その影響で皮脂が過剰に分泌されます。それが故に、10代の成長期にできることが多いそうです。

「予防」としての表現は可能

このようなニキビについて、化粧品で標ぼうできるのは

  • (洗顔により)ニキビ、あせもを防ぐ(洗顔料)
  • メーキャップ効果で「ニキビ跡をカバー/目立たなくする」

という表現のみです。

物理的な汚れ落ちのある洗顔料や石鹸』及び『メーキャップ用品』以外でのニキビの標ぼうをすることは全て不可となります。

「薬用化粧品」においては、個別に認められた薬効に基づき、ニキビについて述べることはできますが、

化粧水やクリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油の場合

  • あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・ニキビを防ぐ

薬用石鹸(洗顔料を含む)の場合

<殺菌剤主剤のもの>
・皮膚の洗浄・殺菌・消毒・体臭・汗臭及びニキビを防ぐ

<消炎剤主剤のもの>
・皮膚の洗浄、ニキビ・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ

で、標ぼう可能となります。

化粧品・医薬部外品いずれも“ニキビを「防ぐ」”までが標ぼう可能範囲となることに注意しましょう。

「改善する」といった表現は不可

あくまでも標榜可能なのは『できていないニキビを防ぐ効果』です。もし既にニキビがある場合には、“これ以上ニキビを作らせない”という意味であり、できてしまったニキビが良くなるかのような標ぼうはもちろん、「目立たなくなる」「小さくなる」といった『改善効果』も不可となります。

併せて、

  • ニキビができにくい肌へ改善されるかのような表現
  • ニキビ跡があたかも改善するかような表現

も不可となります。

ニキビ跡への効果は、メーキャップ効果として覆い隠す(目立たせない)であれば事実に基づき標ぼう可能です。

さらにニキビの場合「炎症」をイメージしますが、この『炎症を鎮める』といった効果も効果の逸脱となるなる為、化粧品・医薬部外品ともに一切使用できません

化粧品で「ニキビを防ぐ」という表現は、洗顔料やメーキャップ用品でのみ標ぼう可能です。薬用化粧品では、洗顔料やクリームでニキビを防ぐ効果が認められていますが、全て「予防」までに限定されます。

また、化粧品や医薬部外品において「ニキビを防ぐ」表現は可能ですが、それ以上の効果を謳うことはできないことを押さえておきましょう。

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「殺菌剤」「消炎剤」が主剤の医薬部外品の場合

ただし、医薬部外品として殺菌剤」「消炎剤が主剤になっているのであれば

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項

第4(基準)
3.効能効果、性能及び安全性関係

<共通>
(7)個々の成分の効能効果等について
数種の成分からなる医薬品等について、その個々の成分についての効能効果の説明を行う場合及び医薬品等の作用機序を説明することは、医学、薬学上認められており、かつ、その医薬品等の承認等されている効能効果等の範囲をこえない場合に限り差し支えない。

引用元:厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項について

に基づいて、作用機序として殺菌」「消炎(抗炎症)を標ぼうすることは可能です。

抗炎症作用(作用機序)によって、ニキビを防ぎます。

といった場合です。ただし前述の通り「抗炎症」は承認されている効果ではないため、商品の効果として「殺菌」「消炎(抗炎症)」と表現する事は不可となりますのでご注意ください。

※媒体によっては「抗炎症」と言った言葉そのものをNGと判断している場合もあるようです。

薬用化粧品の場合条件付きで「予防」に制限されず標榜可能

よく薬用化粧品の広告などで「ニキビへ」などとし、「ニキビを防ぐ」と明記していない標ぼうをみかけることがございますが、こちらについては『化粧品では不可』ですが、『薬用化粧品』の場合、条件付きで使用できることもあります

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項

第4(基準)
3.効能効果、性能及び安全性関係

<医薬部外品>
(1)医薬部外品の効能効果について
「○○を防ぐ」という効能効果で承認を受けているものにあっては、単に「○○に」等の表現は認められない。ただし、承認された効能効果が明瞭に別記されていればこの限りでない。

引用元:厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項について

と書かれています。

ですので、コピーなどで「ニキビヘ」とした場合でもその近くに認められた「薬効」として“ニキビを防ぐ”範囲であることをしっかり明記してあれば、即不可とはならないという解釈になります。

ただ、「ニキビへ」をことさら過剰に標ぼうしたり、「防ぐ」という薬効をわかりづらいところに記載した場合は不可となるリスクをはらみます。

言い換えによって標榜可能な表現も変わる

またニキビケア商材でよく見受けられる

「大人ニキビ」
「吹き出物」

といった表現についてですが、

「大人ニキビ」については、思春期のニキビと異なり、ストレスやホルモンバランスの乱れなどが原因でできるともいわれている為、あえて「大人ニキビ」と過剰に標ぼうすることで場合によっては標ぼう可能な効能効果の逸脱となる恐れもあります。(ただ、広告として良く見かけます)

続いて「吹き出物」ですが「ニキビ」とは別物になります。故に、効能効果の逸脱となりますので不可と判断せざるを得ないところです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事から学んでおきたい関連知識

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