薬機法広告ラボ

【そのまま使える表現付き!】石鹸広告の薬機法ルールを解説

石鹸を取り扱う事業者にとって、広告制作時には薬機法のルールを正しく理解することが重要です。

薬機法は、化粧品や医薬部外品としての広告に対しルールを設けており、違反した場合には行政指導や罰則が科される可能性があります。

本記事では、石鹸の広告における薬機法の基本的なルールと、使用可能な表現・NG表現を具体例とともに解説します。法令遵守かつ訴求力の高い広告を展開するために、ぜひ参考にしてください。

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薬機法とは

薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)において、その品質、有効性、安全性を確保するために制定された法律です。製造、表示、販売、流通、広告に関する詳細なルールが定められており、医薬品等を取り扱う企業にとって不可欠な法規です。

薬機法では、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれの定義と関連する規則が明確に定められています。

薬機法の目的

薬機法第2条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の定義が詳細に記載されています。これらの定義は、それぞれの使用目的や特性を明らかにし、安全性や有効性を保証するために設けられています。

この法律の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質、有効性、安全性を確保することで、国民の健康と衛生を向上させることです。特に広告における表現には厳しい規制が設けられており、誇張表現や誤解を与える内容を排除することで、消費者を保護する役割を果たしています。

薬機法規制の対象となるもの

薬機法の規制対象には、医薬品医薬部外品化粧品医療機器などが含まれます。それぞれの分類は、品質、有効性、安全性を確保するための基準に基づいて定義されています。

  • 医薬品
    医薬品は、病気の診断、治療、予防を目的に使用される製品であり、体の構造や機能に影響を与える特性を持ちます。これらは厳格な基準に基づいて製造されます。
  • 医薬部外品
    医薬部外品は、体の不快感を和らげたり、害虫を防ぐといった比較的穏やかな効果を持つ製品です。これらの製品には厚生労働省の承認が必要で、認められた効能を広告に表示することができます。
  • 化粧品
    化粧品は、美容目的で使用される製品で、肌や髪を健やかに保つために用いられます。これらの製品は、体への影響が穏やかであることが求められます。
  • 医療機器
    医療機器は、病気の診断、治療、予防、または体の機能をサポートするために使用される機械や器具を指します。ただし、再生医療等製品(細胞や遺伝子を用いる治療用製品)は対象外です。どの製品が医療機器に該当するかは、政令で具体的に定められています。

石鹸は薬機法の広告規制の対象となる可能性がある

石鹸は、薬機法の広告規制の対象となる可能性があります。

薬機法では、それぞれのカテゴリーに応じた広告ルールが定められており、製品の効果や効能についての表現にルールが設けられています。

広告を作成する際は、商品がどのカテゴリーに該当するのかを正確に把握し、それに応じた適切な表現を使用する必要があります。

石鹸は化粧品、医薬部外品、雑貨に該当する

石鹸は、「化粧品」「医薬部外品」「雑貨」に分類されます。

化粧品は、体を美しく見せたり、肌を健やかな状態を保つことを目的とした製品で、医薬部外品は体の不快感を和らげるために比較的穏やかな効果を持つ製品で、特定の効果が厚生労働省に認められたものです。

雑貨とは、法的に明確な定義が定められているものではなく、医療機器や医薬品、医薬部外品、化粧品、食品に該当しない様々な機器をはじめとした商品を指します。

化粧品としての石鹸は、単に皮膚の清浄や保護、健やかさを保つことを目的としていますが、「殺菌」「ニキビ予防」「体臭や汗臭の防止」などを謳う製品医薬部外品に該当することが一般的です。

雑貨「肌」や「体」など、人体に使用する表現は認められておらず、台所用石鹸や洗濯用石鹸のように「洗浄力が優れている」などの表現でしたら可能です。

分類に応じて適用される広告規制が異なるため、製品がどれに該当するかを明確にした上で、適切な表現を選ぶことが重要です。

化粧品における薬機法のルール

化粧品広告では、表現可能な効能効果が決められています。

石鹸の場合は「肌を清潔にする」「健やかに保つ」など、皮膚の保護や清潔さを維持する範囲内の表現は認められていますが、「肌荒れを治す」や「ニキビを消す」などの治療効果を連想させる表現は述べられません。

参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン

医薬部外品における薬機法のルール

医薬部外品は、厚生労働省の承認を受けた効能効果を表現することができます。

石鹸の場合は、例えば「殺菌効果」「ニキビの予防」「体臭や汗臭を防ぐ」などがあげられます。ただ「ニキビを防ぐ」はOKですが、「ニキビを治す」はNGです。

治療効果を示唆する表現は、医薬品に該当するため、医薬部外品では使用できません。承認された効能範囲内で表現を選び、法律に準拠した広告を作成しましょう。

【そのまま使用OK!】石鹸の広告に使える表現一覧

広告を作成する際には、薬機法に基づいた適切な表現を使用することが重要です。

化粧品として販売される石鹸と、医薬部外品として販売される石鹸では、認められる広告表現が異なります。それぞれの特徴を踏まえ、薬機法に違反しない表現を一覧表にまとめました。

広告制作時の参考にしてください。

石鹸(化粧品)で使用可能な広告表現

No広告表現訴求したい効果
1こだわりの洗浄成分で敏感肌にもおすすめ敏感肌への配慮を訴求
2お肌のうるおいは保ちながらも汚れをしっかり落とす洗いあがりももっちり肌洗い上がりの保湿感を訴求
3しっかり汚れを落としてニキビを防ぐ洗浄によりニキビを防ぐ訴求
4濃密泡で包み込むやさしい使い心地使い心地のやさしさを訴求

薬用石鹸(医薬部外品)で使用可能な広告表現

No広告表現訴求したい効果
1有効成分○○配合!繰り返すニキビ・肌あれを防ぐ薬用洗顔料ニキビ・肌荒れ予防
2≪殺菌剤主剤の製品≫
殺菌成分配合でしっかり殺菌・消毒
ハンドソープ等で殺菌作用を訴求
※消炎剤主剤の製品の場合、「皮膚の清浄」、「にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ」という効果になるため、「殺菌」「消毒」と標ぼうすることは不適切となります。
3≪殺菌剤主剤の製品≫
殺菌成分○○配合で気になる体臭・汗臭の予防
体臭・汗臭の予防
※消炎剤主剤の製品の場合、「皮膚の清浄」、「にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ」という効果になるため、「体臭・汗臭の予防」と標ぼうすることは不適切となります。

ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。

薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、その石鹸ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。

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よくあるNG表現

薬機法に違反しない表現を使用することが大前提です。

しかし、知らずに規制対象となる表現を用いてしまい、結果的に行政指導や罰則の対象となるケースも少なくありません。特に、治療効果を示唆したり、消費者に誤解を与える可能性がある表現は避ける必要があります。

以下に、石鹸広告でよく見られるNG表現を例に挙げ、それぞれの適切な言い換え案を解説します。

NoNG表現言い換え表現解説
1≪医薬部外品≫
有効成分○○がニキビを治します
有効成分○○がニキビを予防します治療効果を謳う表現はNG。予防効果を示す表現に置き換える必要があります。
2≪化粧品≫
○○(成分名)配合でニキビを防ぐ
しっかり汚れを落としてニキビを防ぐ!
○○(成分名)配合でうるおいもキープ
化粧品では洗浄によって肌を清潔にすることで「ニキビを防ぐ」と標ぼうすることはできますが、配合成分による効果として標ぼうすることはできません。
3敏感肌も安心して使える敏感肌にも優しい使い心地「安心」という表現は安全性の保証となり不可となります。
4汚れをオフしてトーンアップ!汚れをオフして透明感ある肌に!「トーンアップ」という表現は肌色変化を暗示させる恐れがあります。
5お肌に良くない○○(成分名)は入っていないので、優しい洗い心地です。お肌のことを考えた処方で優しい洗い心地。○○(成分名)が含まれている製品への誹謗となり、不可となります。

薬機法に違反してしまった場合の罰則

薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの品質や安全性を確保するために制定された法律で、広告にも厳しい規制が設けられています。

この規制に違反した場合、罰則を受ける可能性があります。ここでは、代表的な罰則である「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」について解説します。

行政指導

行政指導とは、行政機関が法令違反を解消するために必要な対応を促す措置を指します。

その内容には以下のようなものがあります。

  • 是正命令:違反している行為を修正するよう求められる指示。
  • 報告書の提出:違反の内容や是正措置を記載した報告書の提出を求められる場合がある。

行政指導が行われるきっかけには、次のようなケースが考えられます。

  • 同業者からの情報提供:業界内の他社が違反行為を発見し、情報を提供する場合。
  • 消費者からの苦情:消費者が苦情を申し立て、それに基づいて調査が始まるケース。
  • 行政の監視活動:行政機関が自主的に実施するパトロールによって違反が発見される場合。

措置命令

措置命令は、薬機法第66条第1項や第68条に違反した際に適用される命令です。

対象
  • 第66条第1項:誇大広告の禁止に違反する場合。
  • 第68条:未承認の医薬品、医療機器、再生医療等製品の広告を行った場合。
命令内容
  • 行為の中止命令:問題のある行為を直ちに停止させる命令。
  • 再発防止措置:同様の違反を防ぐために必要な対策の実施を求める命令。
  • 公示命令:公衆衛生上の危険を防ぐために情報の公表を指示する命令。

課徴金納付命令

課徴金納付命令は、薬機法第66条第1項(誇大広告の禁止)に違反した場合に適用されます。

対象

誇大広告の禁止に違反する行為を行った場合。

納付額
  • 計算方法:課徴金対象期間に取引された医薬品等の対価合計の4.5%となる。
  • 最低額:課徴金が225万円未満の場合、納付命令は出されない。
課徴金の減額措置
  • 不当表示防止法に基づく減額:不当表示防止法が適用される場合、対価総額の3%が減額されます。
  • 自己申告による減額:違反を自ら報告した場合、課徴金が50%減額されます。ただし、調査開始後の申告は対象外です。

薬機法に違反しないための対策

薬機法に違反すると、企業は重大なリスクを抱えることになります。

違反が明らかになると、懲役刑や罰金といった刑事罰だけでなく、行政指導や課徴金納付命令が科される可能性があります。また、テレビやSNSなどを通じて違反が広まることで、企業イメージの低下や売上の減少といった影響を受けることもあります。

事業の安定的な継続のためには、適切な対策を講じることが不可欠です。薬機法に違反しないためには、以下の対策が重要です。

①薬機法に関する社内研修を実施する

薬機法を遵守するには、全社員が法律について正しい知識を持つことが重要です。社員間で知識の差がある場合は、全員が一定の理解を共有できるよう、研修を定期的に実施する必要があります。

研修を通じて、薬機法の重要性やルールの詳細を周知し、法令遵守の意識を徹底しましょう。

②広告作成は2人体制で行う

広告制作を一人で行うと、不備や誤りが発生するリスクが高まります。

そのため、複数人でガイドラインを共有しながら広告を作成し、ダブルチェックを行うことが推奨されます。複数人での作業は、一人では見落としがちな問題点を補い、違反のリスクを低減する効果があります。

広告を作成する際には、以下の点を守ることが大切です。

  • 誇張や虚偽の表現を避ける:効果や効能に関しては、科学的根拠に基づいた情報を用いること。
  • 承認内容を遵守する:医薬品や医療機器の広告では、承認された効能や用途以外の記載をしないこと。

③広告チェックサービスを活用する

法律の解釈を誤ると、薬機法違反の広告を掲載してしまうリスクがあります。これにより、行政指導、措置命令、課徴金納付命令等が科される恐れがあります。

それを防ぐためには、外部の法務専門家やコンサルタントに広告の適法性を確認してもらうことが効果的です。当社では、薬機法や景品表示法に準拠した広告チェックやリライトサービスを提供しています。

広告が審査に通らない」「文言の適法性を事前に確認したい」「表現に関する相談をしたい」といったお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。簡易チェックから本格的な広告戦略の構築まで、幅広くサポートいたします。

まとめ

石鹸広告の制作において、薬機法の規定を正しく理解し遵守することは、事業者としての責任を果たすために不可欠です。

石鹸は化粧品または医薬部外品に分類され、それぞれで認められる広告表現が異なります。本記事では、薬機法の基本ルールや使用可能な表現、避けるべきNG表現について具体例を挙げて解説しました。

広告制作時には、誇張や虚偽のない正確な情報を提供することを心がけるとともに、製品の特性に合った適切な表現を選びましょう。

薬機法に準拠した広告は、消費者からの信頼を得るだけでなく、法的トラブルの回避にもつながります。これらを踏まえ、法律を遵守した訴求力の高い広告を展開していきましょう。

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