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薬機法とは
薬機法は、化粧品、医薬品、医療機器などの品質、有効性、安全性を確保するための法律です。
正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」であり、製品の製造や販売、広告表示に関する規制を行っています。この法律が広告に適用される理由は、消費者が製品を選ぶ際に、広告が大きな影響力を持つためです。
特に化粧品においては、この法律によって、消費者が安心して商品を選べるよう、誇張や虚偽の情報の掲載の禁止等、様々なルールが定められています。
薬機法の目的
広告における薬機法の目的は、消費者を誤解させたり、虚偽の情報で誘導したりするような広告を防止し、消費者が正しい情報に基づいて製品を選べるようにすることです。
例えば、以下が規制されています。
- 誇大広告の防止
製品の効果を過度に誇張したり、根拠のない効能をうたったりするような広告を禁止します。 - 虚偽表示の防止
製品の内容や成分について、事実と異なる表示をすることを禁止します。 - 比較広告の規制
他の製品との比較広告を行う場合、客観的な根拠に基づいた比較であることが求められています。
薬機法規制の対象となるもの
薬機法は、私たちの健康を守るために様々な製品を規制しており、主に以下のものが挙げられます。
- 医薬品
内服薬、外用薬、注射薬など、病気の治療や予防を目的とした医薬品全般 - 医薬部外品
歯磨き粉、シャンプー、育毛剤など、医薬品ほど効能が強くはないものの、人体に作用するものを含みます。 - 化粧品
スキンケア製品、メイクアップ製品など、人の身体を清潔にし、美化することを目的とした製品 - 医療機器
人の診断、治療、予防に使用される機械器具など - 再生医療等製品
人の細胞や組織などを利用した製品
日焼け止めは薬機法の広告規制の対象となる
日焼け止めは、成分や効能により「化粧品」または「医薬部外品」に分類されます。
化粧品としての分類では、肌の保湿や軽度の紫外線防止を目的として使用され、比較的穏やかな効果が認められています。
一方、医薬部外品としての分類を受けた日焼け止めは、有効成分が一定量含まれ、より高い紫外線防止効果が期待できます。これにより、使用できる広告表現が異なるため、正しい分類を知ることが適切な広告作成には不可欠です。
化粧品における薬機法のルール
化粧品として販売される日焼け止めは、「皮膚を清潔に保つ」「肌にうるおいを与える」「紫外線から肌を守る」といった範囲の効果について広告することが認められています。
薬機法の規制上、化粧品はあくまで「美しく保つ」ことが目的とされ、治療や改善を目的とした表現はできません。そのため、「シミを消す」「しわを改善する」「肌が若返る」などの医薬的な効果や効能を暗示する表現はNGです。
実際の効果以上に過剰な期待を抱かせないように注意し、使用する言葉を慎重に選ぶことが求められます。また、日焼け止めに多い「SPF」「PA」表示も、規定の範囲内で表記する必要があります。
医薬部外品における薬機法のルール
医薬部外品としての認可を受けた日焼け止めには、一定の薬効成分が含まれているため、化粧品と異なり、より具体的な効果を広告表現に用いることができます。
「紫外線防止効果が持続する」「肌の健康を守る」といった表現が可能ですが、それでも治療や改善を想起させる表現には注意が必要です。たとえば、「肌の老化を防ぐ」「しみを改善する」といった表現は、医薬的な効能を超えているため使用できません。
また、医薬部外品としての効果が科学的に裏付けられたものであることが前提であるため、広告に際して根拠のない効果を謳うことは薬機法違反となります。消費者に安心感を持ってもらうためにも、正確で具体的な情報を伝えることが求められます。
【そのまま使用OK!】日焼け止めの広告に使える表現一覧
日焼け止め製品の広告を作成する際、魅力的な言葉選びは、消費者の購買意欲を掻き立てる上で非常に重要です。
しかし、薬機法をはじめとする法律の規制により、表現には様々な制限があります。本記事では、日焼け止め広告で使える表現を紹介します。
化粧品で使用可能な日やけ止めの広告表現
化粧品に属する場合、物理的遮断または紫外線防止剤を含有している商品であれば、日焼けへの訴求をすることができます。
その際、認められている効能効果は2つのみです。
- 日やけを防ぐ
- 日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ。
→「シミ・そばかすを防ぐ」と簡略にして掲載するのは認められていません。シミやそばかすの発生原因は日やけだけではないため、認められている効能効果内におさめるためにも、しばり表現である「日やけによる」も併せて掲載ください。
具体的に、下記のような表現で効果を訴求することができます。
No | 広告表現 | 訴求したい効果 |
---|---|---|
1 | SPF○○で日やけを防ぐ | 製品のSPF値によって紫外線B波(UVB)から肌を守り、日焼けを防ぐ効果を訴求 |
2 | 外出時の紫外線対策に | 外出時、特に日差しが強いときや屋外活動時に、紫外線対策として手軽に使えることをアピール |
3 | 日やけから肌を守り、シミを防ぐ | 日やけによるシミ・そばかす予防ができることを訴求 |
医薬部外品で使用可能な日焼けの広告表現
薬用の場合は、下記についても標榜することができます。
- 日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。
- 日やけ・雪やけを防ぐ。
- シミ・そばかすを防ぐ(メラニンの生成を抑えシミやソバカスを防ぐ、等)
③については、化粧品同様しばり表現があり、承認を受けている薬効によってしばり表現が異なります。
具体的に、下記のような表現で効果を訴求することができます。
No | 広告表現 | 訴求したい効果 |
---|---|---|
1 | 日差しや雪からのダメージを抑え、健やかな肌をキープ | 紫外線や反射光によるダメージから肌を守り、日焼け後の肌荒れを予防する効果を訴求 |
2 | 紫外線や雪の照り返しもブロックし、日焼け・雪焼けを防ぐ | 屋外での強い日差しや雪の反射から肌を守りたい場面を強調 |
3 | 紫外線をカットして、シミやそばかすの原因※をしっかりガード※メラニン生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ | 紫外線によるメラニン生成を抑える効果の訴求 |
ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。
薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、その日焼け止めならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。
弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。
よくあるNG表現
続いて、NGな表現についてもご紹介していきます。
より魅力的な広告にすべく、強い表現を使いがちになることもあると思いますが、薬機法では表現について厳しく規制されていますので、NG表現とともに薬機法のルールを確認していきましょう。
No | NG表現 | 解説 |
---|---|---|
1 | 紫外線を100%防ぐ | 「100%」や「絶対」等、効能効果の保証はNGです。 |
2 | 紫外線による皮膚がんを防ぐ | 紫外線による健康リスクを予防する効果を謳うのは医薬品の領域であり、化粧品では使用できません。 |
3 | 皮膚科医が認めた日焼け止め | 薬機法において、医師や薬剤師などの医薬関係者が製品を推奨・承認するような表現をすることは認められていません。 |
4 | シミを根こそぎ消す | 治療のような表現は医薬品的効能効果にあたり、認められていません。 |
薬機法に違反してしまった場合の罰則
薬機法に違反した場合、企業や個人は様々な罰則を受ける可能性があります。違反の内容や程度によっては、行政指導、措置命令、課徴金納付命令などの処分が科されることがあります。
これにより、製品の信頼性や企業のブランドイメージが損なわれるリスクも高まります。法的遵守は消費者の安全を守るための基本であり、企業は日々の業務において法令遵守を徹底する必要があります。
行政指導
行政指導は、薬機法に違反する行為が確認された場合に、行政機関が違反者に対して是正を指導する措置です。これは、違反の重大性が比較的軽微な場合に適用されることが多いです。
行政指導を受けた企業や個人は、指導に従って違反行為を速やかに改善することが求められます。この段階で適切な対応を行うことで、さらなる法的措置を避けることができます。行政指導は法的拘束力を持たないものの、企業にとっては法令遵守の重要性を再認識する機会となります。
措置命令
措置命令は、薬機法違反が認められた場合に、行政機関が企業や個人に対して具体的な改善措置を命じる法的拘束力を持つ命令です。
例えば、違反商品の回収や販売停止、広告の訂正などが命じられることがあります。また、措置命令に従わない場合、さらに厳しい罰則が科される可能性があります。措置命令は、消費者の安全を確保し、公正な市場環境を維持するために重要な役割を果たしているのです。
そして、企業は措置命令に迅速かつ適切に対応することが求められます。
課徴金納付命令
課徴金納付命令は、薬機法違反に対する経済的制裁措置です。違反行為によって得られた不正利益に対して、一定の金額を課徴金として支払うことが命じられます。
課徴金の額は、違反の内容や規模、得られた利益に応じて決定されます。課徴金納付命令は、企業に対して法令遵守の重要性を強く認識させるとともに、不正行為の抑止効果も期待されています。
企業は法令を遵守し、透明性の高い事業運営を行うことが求められます。
薬機法に違反しないための対策
薬機法に違反しないためには、広告や商品の説明において適切な表現を使用し、法令を遵守することが重要です。特に化粧業界では、広告表現の誇張や効果の保証が問題となることが多いため、徹底した対策が必要です。
適切な社内研修や広告作成のチェック体制を整えることで、リスクを最小限に抑えることができます。
薬機法に関する社内研修を実施する
薬機法に関する社内研修は、企業が法令を遵守するためにとても大切です。従業員全員が最新の薬機法について理解し、業務に反映することが求められます。定期的な研修を通じて、法令違反のリスクを減らし、企業全体のコンプライアンス意識を高めることが重要です。
また、研修の内容は最新の法改正に対応し、常に最新の情報を反映することが求められます。
広告作成は2人体制で行う
広告作成を二人以上で行うことは、法令遵守を確実にするための効果的な対策です。二人以上でチェックを行うことで、誤りや不適切な表現を早期に発見することが可能になります。
一人が担当する場合、見落としがちな点も複数人で確認することで防止できます。また、異なる視点からの意見交換が可能となり、より質の高い広告を作成することができます。
広告チェックサービスを活用する
広告チェックサービスを活用することで、専門的な第三者の視点から広告内容を評価してもらうことができます。このサービスは、法律に詳しい専門家が広告の適法性や表現の適切性をチェックし、改善点を指摘します。
これにより、企業内のチェックだけでは見落としがちな点もカバーでき、法令違反のリスクを大幅に低減することができます。さらに、サービスを利用することで、広告の信頼性を高め、消費者からの信頼を獲得しやすくなります。
まとめ
化粧品の広告において薬機法ルールを遵守することは非常に重要です。具体的な表現を選び、誇大広告を避ける等、消費者に正確かつ信頼性のある情報を提供することが求められています。
この記事では、日焼け止め広告に使える具体的な表現を紹介し、消費者に誠実な広告を提供するためのポイントを解説しました。正しい薬機法のルールを理解して、より魅力的な訴求をしていきましょう。
この記事から学んでおきたい関連知識
日焼け止め商品の広告を制作する際に、薬機法(薬事法)が適用されることをご存知ですか?薬機法は、消費者を誤解させないためのルールとして制定され、特に化粧品や医薬部外品等の広告表現について厳しい規制を設けています。
この記事では、薬機法の基本的なルールから、日焼け止め広告に使える表現例、さらによく見られるNG表現や違反した場合の罰則まで徹底解説します。本記事を参考に、日焼け止め広告を制作する上で必要な知識を身につけましょう。
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