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薬機法とは
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品、医療機器、化粧品、医薬部外品などに関する法律です。
この法律は、これらの製品の品質や安全性、有効性を確保するために規定されており、消費者が注目を集めるような広告規制も含まれます。化粧品や医薬部外品については、効能効果の表現が厳しく制限されています製品の安全性や品質を守るため、違反した場合は罰則が科される可能性もあります。
薬機法の目的
薬機法の目的は、消費者の健康と安全を守ることです。
- 国民の健康の保護
不正な医薬品や医療機器の流通を防ぎ、国民の健康被害を防止する。 - 医薬品等の品質の確保
医薬品等の品質基準を定め、安全で有効な製品の供給を確保する。 - 医薬品等の適正な使用の促進
医薬品等の適正な使用を促進し、国民の健康増進に寄与する。
上記のような目的のもと、医薬品や化粧品、医療機器などの品質、有効性、適正な表示、販売方法について厳しい基準を設けており、これにより消費者が安心して製品を使用できる環境を整えています。
薬機法規制の対象となるもの
薬機法の対象となる製品は、医薬品や医療機器だけでなく、日常的に使われる製品も含まれます。具体的には、以下が規制の対象となります。
- 医薬品
人の病気の診断、治療、予防を目的としたもの - 医療機器
人の病気の診断、治療、予防を目的として使用されるもの - 化粧品
人の身体を洗浄、美化、保護などを目的としたもの - 医薬部外品
医薬品と化粧品の中間に位置するもので、効能効果が認められた成分を含有するもの
これらの製品は、成分や効果に関する情報を適切に表示しなければならず、消費者に誤解を与えるような広告や宣伝は禁止されています。
化粧品における薬機法のルール
化粧品に関して、薬機法は非常に厳しいルールを定めています。
例えば、特定の成分が含まれているかどうかを表示する場合、その成分がどのような効果を持つのかを科学的に証明する必要があります。また、化粧品の広告においては、「医薬品のような効果」を謳うことは禁止されており、定めている56項目の範囲内で表現することが求められます。
参考元:日本化粧品工業会
ターンオーバーとは?
「ターンオーバー」とは、肌の細胞が新しく生まれ変わるサイクルのことを言います。皮膚の一番外側にある表皮層では、古い角質が落ちて、新しい細胞が下から押し上げられてきます。通常約28日周期で行われ、健康な肌では自然に進みます。 ターンオーバーが正常に機能していると、肌は優しく潤いを優しく、シミやくすみも軽減されます。
しかし、年齢を重ね、この周期が遅くなることがあります。 ターンオーバーの遅れにより、古い角質が肌に残りやすくなり、くすみやシワ、肌荒れの原因になることもあります。
ただし、この「ターンオーバー」は肌の生理的な機能であり、薬機法の効能効果の範囲として認められていないため、化粧品の広告では使用できない場合があります。
化粧品で「ターンオーバー」は標榜できない
ターンオーバーの概念が美容やスキンケアにおいて重要であることは間違いありません。しかし、薬機法では「ターンオーバー」については、化粧品の効能効果として標榜可能は56項目の範囲外のため、標榜することができません。
以下に、NG例を含めて具体的に説明します。
例えば、
「肌のターンオーバーを促進します」→ 医薬品的な効能を示唆しているためNG
「細胞の新陳代謝を高める」→ 皮膚組織への訴求は角質層しか認められていないためNG
このように、化粧品においては「ターンオーバー」を直接的に謳うことはできません。
【そのまま使える!】「ターンオーバー」の言い換え表現
化粧品の標榜可能な範囲に沿った、ターンオーバーに対する広告表現を紹介します。
No | OK表現 | 解説 |
---|---|---|
1 | キメを整える | 肌の表面の質感や柔らかさを訴える表現です。角質層の状態を整えることで、ターンオーバーが正常に働くことを示唆できます。 |
2 | ターンオーバーに着目して開発 | 着目して開発しているだけであり、効果とは異なるためOKです。 |
3 | ターンオーバーが乱れやすい季節、健やかな肌へ導く | 効果と切り離しつつも、ターンオーバーが正常に働くことを示唆できます。 |
4 | 角質を除去して、肌の美しさを引き出す | 古い角質が剥がれ落ちることにより行われるターンオーバーのサポートになることを示唆できます。 |
5 | ターンオーバーを邪魔しないスキンケア | 商品が影響を与えないことを謳っているため、効果にはあたりません。 |
ここではよくある化粧品のターンオーバーの言い換え表現について紹介させていただきました。
薬事法広告研究所では、自社の化粧品は他社の化粧品とココが違う!など、強みを活かせる表現を提案させていただいています。もし自社商品ならではの強みをアピールするための広告表現を知りたいという方は、是非弊社のコンサルティングサービスをご利用くださいませ。
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景品表示法にも注意が必要!
広告表現によっては、景品表示法(景表法)にも違反する可能性があります。景品表示法とは、消費者に対する不適切な広告や誇大表現を防ぐための法律です。消費者を誤解させる表示や宣伝を規制し、公正な競争環境を保つことを目的としています。
例えば、「ターンオーバーが2週間で完了」「わずか3日間でシミが消える」といった広告は、景表法に抵触する可能性があります。
景表法では、実際にその効果が証明され、消費者が誤認しないかどうかが重要なポイントです。商品やサービスの効果を過大に表現せず、根拠に基づいた適切な言葉を選びましょう。
化粧品でNGとなってしまう表現
肌や肌機能そのものに変化があるような効能効果は、化粧品では標榜することはできません。以下に違反例を挙げます。
〇「ターンオーバーを完全にコントロール」
〇「細胞の新陳代謝を高める」
→ 肌機能に対する訴求は、化粧品効能の逸脱のためNG
〇「たった1日でシミが消える」」
〇「当社の製品はターンオーバーを3倍早く促進します」
→ 根拠のない表現や誇大表現はNG
まとめ
この記事では、薬機法および景品表示法における「ターンオーバー」の取り扱いと、それに代わる表現について解説しました。
消費者に効果的にアプローチするためには、法律に基づいた適切な表現を用いることが重要です。
法律に抵触するような広告を作成した場合、罰則を科されることもあります。別記事で罰則について詳しい内容の解説や、薬機法に抵触しない広告作りのために必要な対策等もご紹介していますので、これからの広告やパッケージ作りにお役立てください。
この記事から学んでおきたい関連知識
化粧品業界において、消費者に伝えたい効果や効能を適切に伝えるためには、法律に基づいた表現が求められます。
その中でも「ターンオーバー」という言葉は、多くの消費者に認知されている一方で、広告やパッケージでの使用が制限されることがあります。
この記事では、薬機法における「ターンオーバー」の取り扱いと、それに代わる表現について詳しく解説します。
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