化粧品や雑貨類の標榜可能範囲
化粧品や雑貨(日用品)類においては、下記が基本的な標榜可能範囲となります。
- 脱毛や除毛のお手入れ前・中・後の肌を、うるおい等化粧品効果の範囲でケアする
- テープやワックス類等による「抜く」(物理的効果)
- 雑貨による「剃る」「抜く」(物理的効果)
化粧品や雑貨において、物理的な「剃る」「抜く」を伴わない「除毛・脱毛」の効果を謳うことは薬機法に抵触すると判断される可能性があります。
つまり、クリームやジェルを塗ることで「除毛・脱毛」できるとすることは医薬部外品としての承認が必要となり、化粧品である以上不可と判断できます。
医薬部外品の標榜可能範囲
一方、医薬部外品では軟膏剤やエアゾール剤等があり、製品ごとに「除毛剤」として承認を得ているのであれば、その薬効をもとに「除毛」と表示できます。
しかし、この場合(医薬部外品としての除毛剤)であってもあくまで「表面の毛」に対する「除毛」である為、
× ●●成分がムダ毛の根元の原因だけを分解します。
× 濃いムダ毛もいつのまにか目立たなくなります。
× 除毛の効果を長持ちさせます。
× ムダ毛が生えてこなくなります。
のように「ムダ毛」の原因に働きかけて、「永久・半永久的に」毛がはえてこなくなるかのような『抑毛』効果を標榜したり、毛そのものを細くしていくかのような効果を標ぼうしたりすることは一切できません。
もちろん、アフターシェーブローションであっても上記の様な抑毛的表現はできません。
アフターシェーブローションではあくまでも脱毛や除毛のお手入れ前・中・後の肌を、うるおい等化粧品効果の範囲でケアするということまでしか標ぼうできませんので、広告の構成に配慮をする必要があります。
化粧品では、「剃る」「抜く」までの表示ができ、医薬部外品で除毛剤として承認を得ている場合、「除毛」と表示することができます。ただし、永久脱毛効果を謳うことはできないため注意しましょう。
薬用化粧品と医薬部外品の違い
シャンプーや洗顔料などの「薬用化粧品」であれば、事実であることを前提に、認められた薬効以外にも『化粧品で認められた56の効能効果』については標ぼう可能ですが、同じ医薬部外品でも「除毛剤」は薬用化粧品には入らないため【商品ごとに認められた薬効以外の表現】は一切できません。
たとえ事実であっても除毛剤(医薬部外品)の効果として「潤いを与えます」「肌を整えます」を謳うことは、個別に薬効として認められていない限りNGということになります。
要は、除毛剤(医薬部外品)の広告として、「ムダ毛を除毛します」は標ぼうできても、その後の肌に「うるおいを与えます」までは言及できないということです。
美容機器(雑貨)の標榜について
雑貨の場合には、生えている毛を剃る、抜く等、物理的な作用であれば薬機法は関係がありません。しかし、最近の美容機器は「光」による脱毛器が人気です。これは剃る、抜くといった今までのものとは作用が異なります。
これらの商品において
× (レーザーで)毛乳頭を破壊する
× 毛が生えてこなくなる
× 使うほどに毛が薄くなってくる/細くなってくる
といった表現は医療機器的効能効果にあたるためNGです。
このような商品の場合は『ムダ毛ケア』という言葉を使用すると良いでしょう。
『ムダ毛ケア』という言葉だけでは、どのようなメカニズムで毛を処理するのかには触れていませんし、肌にハリが出てキメが整う(“美容機器”としての効果範囲)ことにより、「毛が目立たなく見える」という意味にも取れます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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