薬機法広告ラボ

広告で「ダイエット」は謳える?薬機法・景表法・健康増進法に基づく言い換え表現を解説

「ダイエット」をテーマにした商品の広告を作成する際、薬機法や景表法に違反しない表現が求められます。

「痩せる」「体重が減る」などの表現は法的に問題となる可能性があり、注意が必要です。この記事では、法令に基づいた適切な広告表現や、違反を避けるための言い換え表現をわかりやすく解説しています。

具体的な例も紹介しているため、安心して効果的な広告を作成するための参考になれば幸いです。

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薬機法とは

薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質や安全性を確保するために制定された法律です。

この法律は、医薬品等を製造・販売・広告する際に常に関わってくる法律です。

ダイエット商品を広告する際、薬機法を理解せずに誇張した効果を謳う等すると、法律違反になるリスクがあります。次のセクションでは、薬機法の目的と広告に関する規制について詳しく見ていきます。

薬機法の目的

薬機法第2条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品についての定義が詳しく示されています。これらの定義は、それぞれの製品の使用目的や特徴を明確にし、品質や有効性、安全性を確保するために定められています。

この法律の主な目的は、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の品質、有効性、安全性を確保し、保健衛生の向上を図ることです。特に、広告における効能や効果の表示は厳しくチェックされており、誇張や誤解を招く表現から消費者を保護する役割を担っています。

薬機法の規制対象となるもの

薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品が対象です。これらのカテゴリーに属する商品は、その成分や使用目的に応じて、広告で使用できる表現に制限があります。

例として、以下のような商品が薬機法の規制対象となります。

≪医薬品≫
医薬品とは、病気の診断や治療、予防に使用され、体の構造や機能に影響を及ぼす薬剤で、特定の基準を満たしているものを指します。
【例】処方薬、一般用医薬品

≪医薬部外品≫
医薬部外品は、体の不快感を軽減したり、害虫を防ぐなど比較的穏やかな効果を持つ製品で、特定の基準を満たしています。厚生労働省に申請して承認された効能を表示することができます。
【例】育毛剤、入浴剤

≪化粧品≫
化粧品とは、体を美しく見せたり、肌や髪を健やかに保つために使用され、体に対して優しい作用を持つ製品です。
【例】スキンケア商品(美容液、クレンジング)、メイクアップ製品(アイシャドウ、リップ)

≪医療機器≫
医療機器とは、病気の診断、治療、予防、または体の機能に影響を与えるために使われる機器や器具を指します。ただし、再生医療機器等製品(細胞や遺伝子を利用する特殊な治療用製品)は含まれません。どの機器や器具が医療機器に該当するかは、政令で規定されています。
【例】血圧計、マッサージ器具

景表法とは

正式には不当景品類及び不当表⽰防⽌法といい、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表⽰による顧客の誘引を防⽌するため、⼀般消費者による⾃主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある⾏為の制限及び禁⽌について定めることにより、⼀般消費者の利益を保護することを⽬的として定められた法律です。

商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表⽰をおこなうことを厳しく規制するとともに、過⼤な景品類の提供を防ぐために景品類の最⾼額を制限することにより、消費者がより良い商品やサービスを⾃主的かつ合理的に選べる環境を守るものです。

景表法の目的

景表法の主な目的は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に正しい情報を得られるようにし、不当な表示に騙されることがないようにすることです。企業が誇張や虚偽の表示を行い、実際の品質や効果とは異なる内容で消費者を誤解させると、消費者は不利益を被る可能性があります。

景表法は、消費者に対して正確な情報を提供し、公正な取引を促進するために存在しています。

特に、ダイエット商品では「簡単に痩せる」「短期間で結果が出る」などの宣伝文句が使われがちですが、こうした表現が科学的根拠に基づかない場合、景表法に違反する可能性があります。

景表法の規制対象となるもの

景表法は、特定のカテゴリに縛られず、あらゆる商品やサービスの広告表示が対象となります。そのため、ダイエット関連の商品であれば、以下のようなものが景表法の規制対象となります。

≪健康食品≫
健康食品とは、健康の維持や増進を目的として摂取される食品を指します。これらの商品は薬機法の規制対象外ですが、薬効や医薬品的な効果を示唆する表現は使用できません。効果を暗示しない、消費者に誤解を与えない表現が必要です。一般的には栄養補給や生活習慣病の予防を目的とした食品です。

そして、健康食品には、通常の食品と特定保健用食品(トクホ)栄養機能食品機能性表示食品の3種類があります。トクホは特定の健康効果を表示することが許可され、消費者庁の認可が必要です。栄養機能食品はビタミンやミネラルの補給を目的とし、異能性表示食品は科学的根拠に基づいて健康効果を表示できる食品です。健康食品は医薬品とは異なり、病気の治療や症状の改善を標榜することはできません。

【例】サプリメント、ダイエットドリンク

≪美容関連商品≫
美容機器とは、身体(肌を含む)の構造・機能に影響を与えないもので、単に美容(洗顔や化粧品を塗る動作の代用程度)を目的とするものです。これらの機器は、医療機器ではないため、広告や表示においては、皮膚のシミ・ソバカスを除去や毛根に作用して半永久脱毛する等の医療機器的効果を謳うことはできません。美容機器で標ぼう可能な効能効果の範囲は、事実に基づき、化粧品の効能効果の範囲内にての標ぼうにとどめましょう。

【例】ダイエット器具、シェイプアップウェア、トレーニングサービス(例:エクササイズDVD、フィットネスアプリ、フィットネスクラブのHP)

景表法における広告ルール

景表法では、不当な表示を禁止しており、具体的には「優良誤認表示」と「有利誤認表示」を規制しています。これらは、消費者に商品の品質や効果について誤った印象を与えないようにするためのルールです。

不当な表示の禁止は、消費者に誤解を与えるような広告や表示を禁止するルールです。具体的には以下のような表示が不当な表示と言えます。

  • 優良誤認表示
    商品やサービスの品質、効果、性能などについて、実際よりも著しく優れていると誤認させる表示のこと
    です。

    【例】
    ・80種類もの栄養成分配合と表示していたが、実際には30種類だった。
    ・栄養成分が他社の2倍と表示していたが、実際には他社製品と同等の量しか配合されていなかった。
  • 有利誤認表示
    商品やサービスの価格や取引条件が、実際よりも著しく有利であると誤認させる表示です。

    【例】
    ・商品の価格を「今なら半額!」と表示していたが、実際には常にその価格で販売していた。
    ・「先着100名様限定プレゼント!」と表示していたが、実際には50名にしかプレゼントしていなかった。
  • その他誤認されるおそれのある表示
    優良誤認表示や有利誤認表示以外にも、一般消費者に誤認されるおそれがあると内閣総理大臣が指定する不当表示があります。

景品表示法に違反した場合、行政指導、措置命令、課徴金納付命令等、厳しい行政処分が科せられることがあります。

健康増進法とは

健康増進法とは、国民の健康維持と生活習慣病予防を目的として、特に健康に関する広告の内容に規制を設けた法律です。

ダイエットに関する広告では、消費者が誤解をしやすい表現や、科学的根拠のない過度な宣伝が対象となり、違反があれば広告内容の修正や撤回が求められることもあります。この法律により、広告が適正で信頼できる情報提供であるように整備されています。

健康増進法の目的

健康増進法の目的は、国民の健康を守り、病気の予防や健康の維持・増進を図ることです。健康増進法の目的について、4つに分けて紹介します。

  • 健康寿命の延伸
    健康寿命は、日常的に自立して生活できる期間のことです。この期間を延ばすことで、より多くの人々が長く健康でいられるようにすることを目指しています。
  • 生活習慣病の予防
    食事、運動、喫煙、飲酒など、生活習慣が原因となる病気を予防するための対策
    を推進します。例えば、メタボリックシンドロームの予防や減量支援などがあげられます。
  • 国民の健康意識の向上
    国民が自らの健康について考え、積極的に健康維持・増進に取り組む意識を高めるため
    の啓発活動を行います。健康診断や健康教育の普及もこれに含まれます。
  • 健康に関する正しい情報提供
    健康食品や保健機能食品について、正しい情報を提供し、消費者が適切に活用できるよう支援すること
    を目指しています。これにより、不適切な広告や表示が原因で消費者が誤解するのを防ぎます。

健康増進法の規制対象となるもの

健康増進法の規制対象は、「健康に関する広告」とされるもので、特に消費者が誤解を招きやすい商品やサービスが対象になります。以下に、具体的なカテゴリと対象商品をいくつか挙げます。

  • ダイエット食品
    ダイエット食品には、低カロリー食品、糖質制限食品、食事代替製品(ダイエットドリンクやバーなど)が含まれます。これらは「痩せる」「減量が保証される」といった表現はできません。また、健康増進法では、食事だけで痩せると暗示する表現も禁止されています。
  • サプリメント
    ビタミンやミネラルのサプリメントのほか、燃焼系サプリメントなどが含まれます。これらの商品には「脂肪を燃焼させる」「ダイエットを加速させる」といった効果を断定的に表現することは違法です。消費者が服用するだけで特定の健康効果が得られるかのような記述は禁止されています。
  • 健康器具
    EMS機器や振動マシン、体脂肪計など、ダイエットや筋力向上を促す健康器具も対
    象です。こういった商品も、使用するだけで確実に体重が減るといった誤解を与える表現は禁止され、実際の効果を科学的な根拠に基づいて伝える必要があります。

健康増進法における広告ルール

健康増進法に基づく広告のルールでは、誤解を招く表現や誇大広告を防ぐために、以下のような指針が設けられています。また、薬機法とも関連が深く、薬事に関する広告表現の規制と合わせて注意が必要です。

  1. 効果・効能の断定禁止
    ダイエット食品やサプリメント、健康器具などの広告において、特定の効果を断定する表現は禁止
    されています。たとえば、「確実に痩せる」「必ず脂肪が落ちる」など、結果を断言する表現は、実際の効果を保証していると消費者に誤解させるため違法となります。広告ではあくまで「サポートする」「サポートが期待できる」など、曖昧な表現を使用する必要があります。
  2. 比較広告における誇大表現の禁止
    他の商品と比較して優位性を主張する場合、「当社調べ」によるデータであっても、それが科学的に根拠を示したものでなければなりません
    。「他社より〇〇倍効果的」などの比較広告は、その根拠を明示できない場合に誇大表現として違法とみなされる可能性があります。
  3. モニターの声やビフォーアフター画像の慎重な使用
    広告によく使われる「モニターの体験談」や「ビフォーアフター画像」も、消費者が過度な効果を期待してしまう原因となる
    ため、使用にあたっては慎重さが求められます。特に「体重が〇〇kg減った」といった具体的な数値の使用は、個人差があるため消費者に誤解を与えやすく、健康増進法で規制されています。

これらのルールは、広告を正しく使用し、消費者が安心して商品を選べるようにするために欠かせない基準です。

参考元:厚生労働省

広告でダイエット効果は謳える?おすすめの表現をご紹介

ダイエット関連商品を宣伝する際、効果を強調したい気持ちは理解できますが、薬機法や景表法に違反しないためには、広告で使用する表現に細心の注意が必要です。特に、商品カテゴリー(健康食品、美容機器など)によって、禁止される表現が異なるため、それぞれのルールを正しく理解することが重要です。

ここでは、各カテゴリー別にどのような表現が許容され、どのような表現が避けるべきなのかを解説します。安全な広告表現を作成するための参考になれば幸いです。

健康食品広告で使用可能な表現

健康食品には、薬機法に抵触しないようにすること以外にも気をつけなくてはいけないルールがあります。健康食品の製造、輸入、販売にあたっては、薬機法、食品衛生法、健康増進法による規制があります。また、表示方法や販売方法に関しては、食品表示法、景品表示法、特定商取引法の規制を受けます。

以下は、健康食品広告で使用可能な表現の例です。

No広告表現訴求したい効果(どんな時に使用するのか)
スッキリした毎日をサポート健康的な体重管理を示唆するが、具体的な効果を明言しない場合
食生活のバランスをサポート食事の補助を表現し、特定の健康効果を保証しない
カロリーコントロールの強い味方ダイエット支援を表すが、具体的な体重減少効果は言及しない

消費者に「健康をサポートする」といった抽象的な意味合いで使用することができますが、「脂肪が燃焼する」「短期間で痩せる」といった具体的な効果を断言する表現は避けるべきです。

美容機器、雑貨で使用可能な表現

美容機器の広告は、消費者に対して商品の魅力を伝える重要な手段ですが、薬機法により規制されています。特に、美容機器の広告においては、虚偽や誇大な表現を避け、事実に基づいた情報を提供することが求められます。

美容機器の定義と標ぼう可能な効能効果の範囲について詳しく解説します。以下は、美容機器で使用可能な表現の例です。

No広告表現訴求したい効果(どんな時に使用するのか)
(雑貨美容機器)超音波振動でイオン導入することで、美容成分を角質層のすみずみまで浸透。美容機器で化粧品効能を表現
(雑貨美容機器)超音波振動で毛穴汚れすっきり美容機器で化粧品効能を表現

雑貨の広告では、温泉成分配合で神経痛の緩和やマイナスイオン加工で血液サラサラ効果など、医療的な効能効果を標ぼうすると薬機法に抵触するため注意が必要です。以下は、雑貨で使用可能な表現の例です。

No広告表現訴求したい効果(どんな時に使用するのか)
(着圧ストッキング)引き締めて細見せ美脚着圧時脚を細く見せる。
(EMS等の電動の運動機器)EMSの振動で筋肉を刺激し、手軽にトレーニング電動の運動機器で筋肉を刺激し、トレーニング

ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。

薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのダイエット製品ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。

弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。

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ダイエット広告に関するよくあるNG表現

ダイエット広告を作成する際、消費者に強いインパクトを与えようとするあまり、誇張された表現や事実に基づかない内容を使用してしまうことがあります。しかし、薬機法や景表法に違反するリスクを避けるためには、こうした表現を避け、適切な言い換えを行うことが重要です。

ここでは、薬事チェックの現場でよく見かけるNG表現と、その理由、さらに安全な言い換え表現について解説します。

NoNG表現言い換え表現解説
(EMS等電動の運動機器)付けるだけでお肉を撃退筋肉を刺激し、気軽にトレーニングEMS等電動の運動機器の場合、「筋肉を刺激する」といった表現は可能ですが、その結果、痩身など体の構造が変化するかのような表現はNG。
(美顔器で)毛穴が引き締まり、小さくなります。肌が引き締まり、毛穴が目立たなくなります。⽑⽳の形状や⼤きさが変わるかのような表現はNG。⽑⽳の汚れを取ることで、⽑⽳が⽬⽴たなくなるといった範囲であればOK。
(着圧ストッキングで)着用していないときも細くなっているかのような画像の掲載×着圧していないときも細くなっているのは効果の逸脱。表現可能な範疇は、着用時に着圧により細く見せるという効果まで。
(ダイエットサポートインソール)いつもの靴にインソールを入れるだけいつもの靴にインソールを入れて歩くだけ製品を身に着けるだけで痩身効果が得られると誤認させる恐れがあります。
ゴボウ茶で便通改善!ゴボウ茶ですっきりサポート!健康食品では便通改善は表現できません。

薬機法、景表法に違反してしまった場合の罰則

薬機法・景表法いずれも、違反した場合には罰則があります。「行政処分」や「課徴金納付命令」など同じ類のものもありますが、課徴金の額など細かい点で違いがあります。今回は罰則の中から「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」を紹介します。

行政指導

行政指導は、消費者庁や都道府県の担当機関より、事業者に景品表示法に違反する恐れがある行為の改善を促す措置です。違反が軽微な場合や即時の是正が可能な場合に適用され、その内容が公表・報道されることはありません。

改善・是正の指示のみならず、将来的に違反行為に繋がる可能性がある行為に対して警告を発することもあります。また、違反内容や是正措置に関する報告書の提出が求められることがあります。

措置命令

薬機法違反の措置命令は、厚生労働大臣または都道府県知事によって下されます。対象となるのは「誇大広告の禁止」および「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」の2つに対する違反です。

違反者に対して、行為の中止命令( 違反行為の即時中止)再発防止措置(再発防止のための必要な措置の実施)公示命令(公衆衛生上の危険を防止するための公示)などの命令を下されることになります。

景表法違反の措置命令は、消費者庁や都道府県の担当機関が、景品表示法に違反した事業者に対して発する強制的な命令です。違反行為を取りやめること、一般消費者に対して誤認を排除すること(新聞への公示の掲載など)、再発防止策を講じること、などの対応が求められます。また、措置命令は指導と異なり報道発表されます。

課徴金納付命令

薬機法違反の課徴金納付命令は、「誇大広告等の禁止」に違反する行為に対して科されるものです。金額は、対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4.5%とされています。最低額も定められており、課徴金の額が225万円未満の場合には納付命令は出されません。

景表法違反の課徴金納付命令は、消費者庁が、景品表示法に違反した事業者に対して、違反行為に対する経済的な制裁として発する命令です。違反行為に係る商品の売上額3%が課徴金として賦課されます。最近では10億円を超える課徴金納付命令が下された事例もあり、企業にとっては大きなダメージとなります。

また、2024年10月施行の改正景表法で、当制度が強化されました。過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が再び違反した場合は課徴金が売上額の4.5%となります。

景表法違反の課徴金納付命令について、2020年4月より受動喫煙防止が義務化され、改正された健康増進法が施行されました。この法律では、受動喫煙防止対策に関するさまざまな規定が設けられており、違反した場合には50万円以下の罰金が科される可能性があります。

薬機法や景表法に違反しないための対策

薬機法や景表法に違反しないためには、広告を作成する企業として事前に適切な対策を講じることが不可欠です。法律違反による罰則や企業イメージの低下を防ぐため、内部でのチェック体制や外部の専門家の活用が重要です。

ここでは、違反を防ぐために有効な具体的な対策をいくつか紹介します。

薬機法や景表法に関する社内研修を実施する

まず、広告を作成する社員全員が、薬機法や景表法について基本的な知識を持つことが必要です。そのために、定期的な社内研修を実施することが重要です。研修では、最新の法改正や過去の違反事例、広告表現に関する具体的なルールを学び、広告担当者が適切な広告を作成できるようにすることを目標とすると良いでしょう。

研修の内容例: 薬機法と景表法の基本的な概要、よくあるNG表現や過去の違反事例とその対策を学ぶ、最新の法改正に関する情報など。

広告作成は2人体制で行う

広告を一人で作成すると、どうしても見落としや誤解が生じる可能性があります。

そこで、広告の作成を2人体制で行い、二重チェックを実施することが効果的です。なお、異なる部署や立場の社員による確認は、さまざまな視点からのチェックが可能となり、より正確な判断ができます。

広告チェックサービスを活用する

外部の専門家やサービスを活用して、法律に抵触しないかを確認するのも一つの方法です。広告チェックサービスでは、広告表現に対する法的なチェックやアドバイスを提供し、企業内では気づきにくい細かなポイントを指摘してもらうことができます。事前に専門的なチェックを受けることで違反リスクを軽減できます。

当社では、薬機法や景品表示法に準拠した広告チェックおよびリライトサービスを提供しています。「広告審査が通らない」「制作前に表現を確認したい」「この表現が使用可能か相談したい」といったお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

ダイエット関連商品の広告においては、薬機法や景表法といった法律を正しく理解し、遵守することが重要です。

誤った広告表現は、企業にとって信頼の低下や法的な罰則につながるリスクがあります。本記事では、薬機法と景表法の概要から、違反しないための適切な広告表現、違反した場合の罰則、そしてリスクを回避するための対策までを解説しました。

これから広告を作成する際は、これらのポイントを押さえ、正確かつ効果的な訴求を消費者に届けましょう。そして消費者からの信頼を築くことが、長期的なビジネスの成功につながるのではないでしょうか。

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