薬機法広告ラボ

【言い換え表現付き!】「無添加」は食品(健康食品)で標榜できる?薬機法に基づき解説

「無添加」という表現は、特定の添加物が製品に含まれていないことを意味します。ただし、この言葉を使用する場合には、消費者が誤解しないよう、明確な基準や条件を遵守することが求められます

食品(健康食品)のパッケージ(包装)では食品表示等で基準が定められており、表現ひとつで企業イメージを損なうリスクも。

そこで本記事では、食品(健康食品)の表示における「無添加」という言葉の取り扱い方を、わかりやすく解説します。

また、代替表現として使える「言い換え表現」もご紹介。これから表示を作成する方や、商品開発を行う方にも参考になる内容かと思います。

【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する >

薬機法とは

薬機法は、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造および販売を管理するために制定された法律です。

この法律の目的は、消費者の健康と安全を守ることにあり、広告表現についても具体的なルールを設けています。特に化粧品の広告では、消費者に誤解を与えないよう薬機法を遵守することが求められます。

薬機法の目的

薬機法第2条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の定義が詳細に記載されています。これらの定義は、製品の性質や用途を明確にし、品質・有効性・安全性を確保するために設けられています。

この法律の目的は、製品の適切な使用を保証し、国民の保健衛生の向上に寄与することです。「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」それぞれについて品質や安全性を担保するだけでなく、広告における誇大表現や誤解を招く表現を防ぐ役割も果たしています。特に効能や効果に関する表示については厳密に管理されています。

薬機法の規制対象となるもの

薬機法では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器といった製品が対象となり、これらの品質や有効性、安全性の確保が求められています。それぞれの対象は以下の通りです。

≪医薬品≫
医薬品とは、病気の診断や治療、予防を目的として使用され、体の機能や構造に作用する成分を含む製品を指します。
【例】処方薬、一般用医薬品

≪医薬部外品≫
医薬部外品は、体の不快感を緩和したり、虫よけなどの軽い作用をもたらす製品です。厚生労働省による承認を受けたもので、特定の効能を表示することが許可されています。
【例】育毛剤、入浴剤

≪化粧品≫
化粧品は、肌や髪を健やかに保つため、または体を美しく見せる目的で使用される製品で、体への作用は穏やかです。
【例】スキンケア商品(美容液、クレンジング)、メイクアップ製品(アイシャドウ、リップ)

≪医療機器≫
医療機器は、病気の診断や治療、予防、もしくは体の機能を補助するための器具や機械を指します。再生医療等製品の一部を除き、具体的な製品の対象範囲は政令で規定されています。
【例】血圧計、マッサージ器具

食品(健康食品)における薬機法のルール

食品(健康食品)は、薬機法における医薬品や医薬部外品には該当しません。しかし、表示について薬機法の規制対象となる場合があります。

特に「医薬品的な効果効能の標榜」は厳しく制限されています。たとえば、「血圧を下げる」「関節の痛みを和らげる」といった表現は、医薬品でなければ使用できません。

さらに、薬機法では「未承認医薬品の広告禁止」「誇大広告の禁止」も明確に規定されています。つまり、科学的根拠がない効果を謳ったり、あたかも医薬品であるかのような印象を与える表現をした場合、違法となるリスクがあるのです。

これを避けるためには、商品特性や成分について正確かつ適切な範囲内で表現することが求められます。

食品(健康食品)における「無添加」とは?

「無添加」という言葉は、消費者にとって「安全」「健康的」といったポジティブなイメージを与える表現です。しかし、食品(健康食品)において「無添加」と表現する際には、いくつかの重要なルールを理解しておく必要があります。食品分野では、「無添加」とは特定の食品添加物が使用されていないことを意味しますが、実際にはこれが単純に宣言できるわけではありません

まず、「無添加」を標榜するためには、 不使用である事実を証明する科学的根拠 が求められます。加えて、パッケージに表示する場合、 「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」 では、不使用の内容を誤解を招かないよう明確に示す必要があるとされています。

たとえば、「着色料無添加」と記載する場合、具体的にどの着色料を指すのかを消費者に理解できるような形で表示しなければなりません。なお、広告で表示する場合においては、明確なルールはありません。しかし、ルールが定められていないからといってパッケージで表示できない内容を広告に表示して良いわけではないので注意しましょう。

また、「無添加」といっても、添加物が一切含まれていないという完全無添加のニュアンスを誤解させる表現はNGです。たとえば、原材料に含まれる添加物や、加工助剤・キャリーオーバーにより微量の添加物が残存している場合にも「無添加」とすることは不適切です。このようなケースでは、消費者に誤解を与えないような代替表現を使用することが求められます。

食品(健康食品)で「無添加」は標榜可能

食品(健康食品)のパッケージで「無添加」という言葉を使用する場合、 食品添加物の不使用表示に関するガイドライン や他の法律にも目を向ける必要があります

このガイドラインでは、「無添加」と表現する際に、消費者に誤解を与えないよう注意を促しています。また、「無添加」という用語の使用が適切か否かは、文脈や表現内容によって変わります。

以下では、「無添加」表示に関する規制事項を10の類型に分けて解説します。

類型1【単なる「無添加」の表示】

「無添加」とだけ表示するのは、曖昧すぎるためNGです。何が添加されていないのか具体的に記載する必要があります。

例:×「無添加」 → 〇「着色料無添加」

類型2【食品表示基準に規定されていない用語を表示】

「人工甘味料」など「人工」「合成」「化学」「天然」を含む用語は使用は不可です。「人工甘味料不使用」「化学調味料不使用」といった用語は表現できません。

類型3【食品添加物の使用が認められていない食品への表示】

マヨネーズには「香料」という用語の使用は認められていないため、香料不使用や無添加などと表示することは認められていません。

類型4【同一や類似の特性を持つ食品添加物を使用した際の表示】

日持ち向上を目的にアミノ酸なども使用しているにもかかわらず、「保存料不使用」と表示することは認められていません。

類型5【同一や類似の特性を持つ原材料を使用した際の表示】

アミノ酸を含む抽出物を原材料として使用しているにもかかわらず、「調味料不使用」と表示することは不可です。

類型6【健康や安全と関連付ける表示】

「無添加だから健康によい」など、健康や安全に関連付けて表示することは不可です。

類型7【健康や安全以外の事項と関連付ける表示】

「無添加であるからおいしい」など、健康や安全以外と関連付けて表示することは認められていません。

類型8【食品添加物の使用が予期されていない食品への表示】

食品そのものの色であるにもかかわらず、あえて「着色料不使用」と表示することは不可です。

類型9【加工助剤やキャリーオーバーとして使用されている食品の表示】

食品添加物を製造工程で使用している場合、最終製品では確認ができなくても「食品添加物不使用」と表示することは認められていません。

類型10【過度に強調された表示】

文字サイズやデザインで「無添加」を過剰に目立たせるのも、不可です。

こうしたルールを守ることで、「無添加」という言葉を使用する場合でも、消費者に正確で誠実な情報を提供することができます。

【そのまま使える!】「無添加」の言い換え表現

No表現解説
1天然由来の原材料のみ使用添加物ではなく、原材料に焦点を当てたポジティブな表現で、健康志向の訴求力が向上します。
2素材そのものの味を大切に添加物ではなく、原材料に焦点を当てたポジティブな表現で、無添加と似た訴求を表現。
3着色料無添加いちごジュースジュースに着色料を使用せず、着色料と類似の機能を持つ原材料や添加物を使用していないときは、このように何が無添加なのか示すことで表現可能です。
4厳選したシンプルな素材で作られたこの製品は、健やかな毎日を支えます。添加物ではなく、原材料に焦点を当てたポジティブな表現で、健康志向の訴求力が向上します。
5自然な製法で仕上げ、健康的な食卓をお届けします。添加物ではなく、原材料に焦点を当てたポジティブな表現で、健康志向の訴求力が向上します。

ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。

薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、その食品ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。

弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。

【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する >

景品表示法にも注意が必要!

食品(健康食品)のパッケージや広告では、景品表示法にも配慮することが必要です。

景表法は、表示が消費者に誤解を与えないことを目的とした法律であり、誇張された表現や事実と異なる内容は規制の対象となります。例えば、「無添加だから絶対安心」などの誇大な表現や、実際の効果以上に見せかける表示は、消費者を誤解させる恐れがあり、景表法違反とみなされる可能性があります。

パッケージや広告を作成する際には、実際以上の効果を暗示したり、過剰に強調する表現を控えることが重要です。景表法に抵触した場合、罰則や課徴金が科されることもあります。

食品(健康食品広告)でNGとなってしまう表現

食品(健康食品)の表示では、法令違反に該当すると、行政指導や罰則の対象になる可能性があります。具体的なNG例を薬機法と景表法に分けてご紹介します。

≪薬機法違反となるNG表現≫
  • 医薬品的な効果効能の標榜

健康食品は「食品」に分類されるため、「病気を治す」「体調を改善する」といった表現は薬機法違反です。

NG例
×「このサプリを飲めば風邪が治る」
×「がん予防効果が期待できる成分を配合」
解説:医薬品でない限り、特定の疾病に関する効果を示唆する表現は使用できません。

≪景品表示法違反となるNG表現≫
  • 優良誤認表示

科学的根拠がないにもかかわらず、製品が特別に優れているように見せる表現

NG例
×「無添加だから絶対に安全です」
×「他の健康食品よりも効果が高い」
解説:根拠が不十分な優越性を示す表現は消費者を誤解させる恐れがあります。

  • 過度な暗示的表現

消費者に不安を与えることで購入を促す表現も違反となります。

NG例
×「これを飲まないと老化が進む可能性があります」
解説:不安を煽る表現は禁止されています。

  • 誇大表現

製品の特性を過度に強調し、実態とかけ離れたイメージを与える表示も禁止されています。

NG例
×「これ一つで一生健康に!」
×「業界最高レベルの無添加技術」
解説:根拠のない強調表現は、誇大表現として処分対象になる可能性があります。

まとめ

「無添加」という言葉は、消費者にとって魅力的で信頼感を与える重要な表現です。しかし、その一方で、表示においては薬機法や景品表示法、食品表示基準などのルールが存在します。不適切な表現を使用すると、違法行為と見なされ、行政指導や罰則の対象になるだけでなく、企業の信頼を損なう大きなリスクも伴います。

本記事では、食品(健康食品)で「無添加」を標榜する際の注意点や、具体的な規制例について詳しく解説しました。また、ルールを守り訴求力を保つための「言い換え表現」もご紹介しました。
食品(健康食品)の表示を作成する皆さまが、これらのポイントをしっかり押さえて、消費者に選ばれる製品を届けられることを願っています。

この記事から学んでおきたい関連知識

広告表現でお困りの方へ

「広告審査が通らない」「制作前に文言チェックをしておきたい」「この表現が使えるか相談したい」など、お困りのことがありましたらお気軽にお問い合せください。簡単な薬機チェックから、本格的なサービス構築まで幅広く対応致します。
サービスのお試しプランもご用意しておりますので、まずは弊社のサービスについてご一読ください。

まずはお試しから
オンライン相談可 最適プランご案内 初回無料相談 オンライン相談可 最適プランご案内 初回無料相談