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薬機法とは
薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品が本法律の対象となります。対象商品の製造、表⽰、販売、流通、広告などについて細かいルールが定められており、対象商品を扱う事業者は、この法律を遵守する必要があります。
薬機法の目的
薬機法の目的は、名称の中にも記載されている通り、医薬品等の品質・有効性・安全性を確保することにあります。
また、医薬品等を使用したことによる保健衛生上の危害の発生を防止するという目的もあります。そして、危害が発生した場合にはその拡大を防止するために必要な規制も行います。
薬機法規制の対象となるもの
薬機法の規制対象となる「医薬品等」とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品のことです。
サプリメントは「食品」ですので、基本的には薬機法の規制対象ではありませんが、薬機法が全く関係しないという訳ではありません。
薬機法は、対象の商品を規制しているだけではなく、対象外のものが薬機法で規制されている範囲に入り込むことも規制します。つまり、食品であるにも関わらず、あたかも医薬品であるかのような標ぼうをするようなことは規制されるということです。
事業者は当然、商品の区分を認識していますので、医薬品と装って広告・販売をするつもりはないはずですが、表現がいきすぎてしまい、消費者がその商品を医薬品と誤認する状態になれば、その商品は無許可で販売している医薬品であるとみなされ薬機法違反となってしまう可能性があるのです。
薬機法に違反した場合の罰則
薬機法に違反した場合の罰則には「刑事罰」「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」があります。過去には実際に、違反者が逮捕された事例もあります。
「行政指導」は行政機関が違法状態の是正を命じるもので、「措置命令」は「誇大広告の禁止」および「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」に違反した場合に違反行為の即時停止、再発防止策の措置が命じられるものです。
課徴金納付命令は、「誇大広告の禁止」に違反する行為に対して科されるもので、対象期間の取引合計額の4.5%が科されます。(課徴金の額が225万円未満の場合は納付命令は出されません。)罰則を受けることになれば、企業としてのダメージは計り知れないため、違反行為をしないように十分注意しましょう。
サプリメントの定義について
「サプリメント」についての法律上の定義はありませんが、一般的には「健康食品」と同じ意味で使用されていると思われます。
健康食品は、厚生労働省のホームページで、「医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般」を指すものと説明されています。
また、いわゆる健康食品には、国が定めた基準を満たした上でその機能を標ぼうできる「保健機能食品」が存在します。
下記の表で水色の項目が「保健機能食品」と呼ばれる範囲で、表全体が「サプリメント(健康食品)」と呼ばれる範囲です。
サプリメント(健康食品) | 説明 |
---|---|
特定保健用食品(トクホ) | 国が審査をした上で、特定の保健の目的が期待できる旨の表示を許可している食品。 |
栄養機能食品 | 特定の栄養素を、国が定めた基準量含んでいる場合、栄養機能を表示できる。 |
機能性表示食品 | 事業者の責任のもと、国に届出を行い、保健機能を表示する食品。(トクホと違い、国は届出を受け付けるだけで審査は行わない。) |
その他のいわゆる「健康食品」 | 上記以外の、健康維持や栄養補給・美容に役立つ食品。 |
サプリメント広告で薬機法違反となる判断基準
薬機法の規制対象の説明でも触れましたが、サプリメントであるにも関わらず医薬品と誤認させるような状態になってしまうと、薬機法違反と判断される恐れがあります。
製品が医薬品であるかどうかを判断するための要素は大きく分けると以下の4つになります。
- 成分
- 剤型
- 用法・用量
- 効果効能
この4つについて詳しく解説していきます。
①成分
「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されている成分をサプリメントに使用することはできません。当リストに掲載されている成分を1つでも原材料として使用した場合、その商品はサプリメントではなく医薬品であると判断されるため、サプリメントとして販売することは薬機法違反となります。
ただし、リストに掲載されている成分であっても、着色や酸化防止等を目的とした食品添加物として使用できることがあります。この場合、ルールに則った表示を行えば医薬品とは判断されません。
②剤型
アンプルなど一部の剤形については、その形状をもって医薬品と判断されます。
ただし、医薬品に用いられているような形(例えば錠剤)であっても、製品の品質管理の必要性が認められる場合には、形状のみをもって「医薬品」と判断されることはありません。
- アンプル
- 舌下錠
- スプレー管に充填した液体を口腔内に噴霧し、粘膜からの吸収を目的とするもの等
- ソフトカプセル
- ハードカプセル
- 錠剤
- 丸剤
- 粉末(分包されたものを含む)
- 顆粒(分包されたものを含む)
- 液状等
③用法・用量
医薬品には、服用時期や服用量がはっきりと決められています。
サプリメントにも関わらず摂取時期や量、方法などを細かく決めていると、消費者に医薬品的な効能効果を期待させることから医薬品と判断され、薬機法違反となる恐れがあります。
しかし、サプリメントであっても過剰摂取をしたり、長期間摂取することにより、かえって健康に悪い影響を及ぼす懸念があれば、積極的に摂取目安を示す必要が出てくることもあるでしょう。
この場合、医薬品と誤認させないよう表示を工夫すれば、サプリメントでも目安量を表示することができます。(栄養機能食品については、「食前」「食後」など特に医薬品的な誤認を与える表現でない限り、摂取の時期、間隔、量などの方法を示すことについて、医薬品的用法用量には該当しません。)
- 1日2回(1回3錠)・・・摂取量の指定
- 毎食後に/朝晩2回・・・摂取時期の指定
- 最初の1週間は1日2錠、体調が良くなってきたら1日1錠・・・症状に応じた量の変動
- オブラートに包んで飲んでください・・・医薬品特有の飲み方
④効果効能
サプリメントは、病気の治療・予防を目的とするものではありません。にも関わらず、病気の治療や予防に役立つことを説明したりほのめかしたりする表示を行っている製品は、医薬品と判断されます。
サプリメントは、栄養補給や健康の維持など、一般的な食品としての目的の範囲で表示を行う必要があります。(ただし、トクホ、栄養機能食品、機能性表示食品についてそれぞれに定められた範囲で行う効果効能表示は医薬品的とはみなされません。)
景品表示法の観点では、病気の治療・予防効果が事実である場合問題になりませんが、薬機法の観点では、例え効果が事実であってもサプリメントで医薬品的効果を表示すると問題となります。
規制の対象となる「表示」とは、製品のチラシやショッピングサイト等の広告だけでなく、容器包装、情報誌、事業者が取引先に提供する商品資料、店頭や電話でのセールストークなども含まれます。
- 花粉症に効く/冷え性を改善/生活習慣病の予防に・・・疾病の治療または予防を目的とする表現
- 疲労回復/細胞を活性化する/風邪を引きにくい体に・・・体の機能の一般的増強、増進を目的とする表現
- 体質が改善する/およそ100年前から胃薬として重宝されてきた□□/便秘気味の方におすすめ/食品なので即効性はありませんがじわじわと効果を実感するようになります・・・医薬品的な効能効果の暗示
- 膝に効く/腸を整える/筋肉増強・・・身体の特定部位に作用するような表現
サプリメント広告における違反事例
これまでに、薬機法違反で問題になった事例をご紹介します。
①肝臓疾患の予防を訴求した事例
2020年、サプリメントであるにも関わらず医薬品的効果を表示したという薬機法違反の疑いで、健康食品会社と取引先の広告代理店合計3社の役員及び社員6名が逮捕されました。
当該広告は、第三者の体験談を装った記事風の広告で、「脂肪肝がお酒も食事も我慢せず正常値に」「ズタボロだった肝臓が半年で復活」のような表示を行っていました。
②新型コロナウイルスの予防効果を訴求した事例
こちらは2022年の事例で、①と同じくサプリメントであるにも関わらず医薬品的効果を表示したという薬機法違反の疑いで、一般社団法人の代表2名が書類送検されたものです。
表示内容は以下のようなものでした。
- 〇〇サプリで自己治癒力アップ
- ”特報”コロナ患者への〇〇サプリ顆粒服用改善例
- 脳細胞を活性化し、細胞情報伝達により自然治癒力を高める
同法人は、過去に所在する市から二度に渡り広告是正の指導を受けていたにも関わらず売上を確保するため是正をせず商品の販売を続けていたとのことです。同じ年に消費者庁からの措置命令も受け、加えて、機能性表示食品と紛らわしい表示を行っていたとして食品表示法による指示も受けています。
③糖尿病などの疾病に対する効果を訴求した事例
2021年に、個人のアフィリエイターが、自身のサイトで「更年期障害・糖尿病・痛風の予防・改善に効く」などと表示しサプリメントを販売したとして、薬機法違反の疑いで書類送検されました。この事例で驚きがあったのは、このアフィリエイトサイトでは商品が3個しか売れていなかったにも関わらず摘発されたという点です。
また、薬機法の場合は「何人(なんぴと)規制」といわれるように、商品の製造販売事業者のみならず、個人のアフィリエイターに対しても処分が下されるため、広告表示に関わる全ての人が注意を払う必要があります。
サプリメント広告のOK/NG表現例
前項の薬機法違反となった事例に出てきた表現は、薬機法を多少理解している人であれば明らかにNGな表現であることは分かると思いますが、実際の広告制作にあたって、「この商品でどこまでなら表現できるの?」と迷うことも多いと思います。
ここでは、サプリメントの広告でよくご相談をいただくジャンルをピックアップし、使える表現、NGになる表現をそれぞれご紹介します。
①ダイエット(痩身)系
基本的な考え方として、「サプリメントに含まれる成分の効果により痩せる」という方向性の表現はできません。
サプリメントの広告で表現できるのは、通常の食事と置き換えることによって摂取カロリーが減る、ダイエット時の栄養補給をするというようなものです。
No | NG表現 | OK表現 |
---|---|---|
1 | 食事制限なし!これを飲むだけで1週間でマイナス〇kg! | スムージーなので腹持ちがいい!週に数回の置き換えダイエット! |
2 | 代謝を上げる成分が配合されているのでみるみる脂肪が燃える | 燃えるあなたを応援するサプリ(燃える=やる気がある) |
3 | 〇〇サプリでサヨナラ!ぽっこりお腹 | 運動を頑張る体にスマート栄養チャージ(スマート=手軽に飲める) |
4 | 誰でも楽々ダイエット | 髪のエイジングケア※に 適度な運動、バランスの良い食事にサプリもプラス!健康的な毎日へ。 |
5 | メタボ予防におすすめ | ダイエット時の栄養バランスをサポート |
②美容系
美容系のサプリメントは、ついつい「肌」と表現したくなりますが、サプリメントの広告で特定部位に作用するような表現はできません。「美」や「キレイ」などの抽象的なイメージや、意識・気分を表現するようにしましょう。
No | NG表現 | OK表現 |
---|---|---|
1 | 毎日飲むことでお肌にハリが! | ハリのある毎日に! |
2 | うるおいサポートサプリ (※錠剤・粉末・カプセルなど、「うるおい」が存在しない形状の商品の場合) | うるおいのある毎日をサポート |
3 | 年齢とともに肌のたるみが気になってきた方に | たるまない毎日のために |
4 | 真皮のコラーゲン生成を促す | 体内のコラーゲンは年齢とともに減少します。このドリンク1本に〇mgのコラーゲンが含まれます。 |
5 | リフトアップが期待できます | 気持ちが上向くキレイ習慣 |
③腸内環境・便秘系
乳酸菌やビフィズス菌を含むサプリメントで、商品に配合されている菌が「腸まで届く」という表現をすることは可能ですが、その結果「腸内環境を整える」「便秘を改善する」というような表現はできませんのでご注意ください。
No | NG表現 | OK表現 |
---|---|---|
1 | スッキリ成分配合サプリ(※錠剤・粉末・カプセルなど、「味」が感じにくい形状の場合) | 毎日スッキリ過ごしたい方 |
2 | 体に溜まった余分なものをスッキリ | 爽快な毎日のための新習慣 |
3 | 善玉菌が腸を整える | 生きて腸まで届く乳酸菌 |
4 | 便秘でお悩みの方に | スルっと調子の良い毎日 |
5 | 腸内フローラのバランスサポート | 体内環境をサポート |
④免疫系
商品に配合されている成分の機能で免疫力が高まる(体を守る)というような表現はできません。成分もしくは商品そのものが防御力がある、酸化しにくい、というような表現であれば可能なので、その作用が人体に及ぶような説明にならないよう注意しましょう。
No | NG表現 | OK表現 |
---|---|---|
1 | 〇〇成分で酸化しにくい体へ! | 抗酸化力がある成分〇〇(成分そのものが酸化しにくい特徴) |
2 | 体がもともと持っている「戦う力」を引き出す | 体がもともと持っている「健やかさ」を引き出す |
3 | △△成分を摂取して免疫力を高めましょう | △△は、植物が外敵から身を守る防御成分 |
4 | 体質改善でアレルギーから解放 | アレルゲンフリーサプリ |
5 | 守る力に不安がある方におすすめ | 守る力を取り入れたい方におすすめ |
⑤その他
①から④でご紹介できなかったジャンル・部位に関する表現をいくつかまとめました。病名や部位を表示せず、健康維持の範囲にとどめるような工夫をしていきましょう。
No | 訴求したい効果・部位 | NG表現 | OK表現 |
---|---|---|---|
1 | 血液 | サラサラ血液のためのサプリ | サラサラ成分で健康的な毎日へ |
2 | 関節・足 | いくつになっても自分の力で歩ける足に | いくつになっても元気に歩み続けたい方へ |
3 | 筋肉 | プロテインで筋力づくり | プロテインは体を作るもとになる栄養素 |
4 | 視力 | 夕方になるとピントが合わず視界がぼやける方に | パソコン、スマホを長時間見ている現代人に |
5 | ストレス | あなたのストレスを和らげます | ストレス社会で頑張るあなたに |
6 | 更年期 | 更年期の女性におすすめ | ゆらぎ世代におすすめ |
7 | 妊娠 | 妊娠力を上げるサプリ | 妊活中に摂りたい栄養素を配合しました |
ここではサプリメント広告のPK/NG表現について紹介させていただきました。
薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、自社のサプリメントならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。
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薬機法違反にならないために
薬機法に違反しないためには、まず法律を理解することが大前提ではありますが、実際に広告上で表現することが薬機法に抵触していないか判断をするのはなかなか難しいことです。また、「違反をしない」ということは大前提としながらも「魅力的な広告にしたい」という願いはどの企業様も同じことと思います。
ここでは、その2つを叶える対策をご紹介いたします。
①リスク管理体制を構築する
社内にリーガルチェックやコンプライアンスチェックを行う部署がある場合、自社の広告についてもおそらく担当部署の方がチェックされていることと思います。社内でOK/NGの判断基準が定められている場合は、広告制作部署に対して研修を実施し、判断基準を浸透・統一させることが必要です。
また、広告代理店やアフィリエイター等に広告制作を依頼する場合も、まずは取引先が薬機法を理解しているか確認した上で選定し、広告制作前に自社の基準を共有しておくと良いでしょう。
②広告チェックサービスを活用する
社内に薬機法に精通した社員がいない、広告の出稿量が多くて社内ですべてのチェックを行うのが難しいという場合は、外部に広告チェックを委託するのも一つの手です。単に、NG箇所のチェックを入れるだけでなく、リライト案を提案してくれるサービスを利用されるのがおすすめです。
広告チェックだけでなく、セミナー等のサービスが提供されている場合はぜひ活用しましょう。基本的な法律の知識を得られるだけでなく、魅力的な広告にするにはどうすれば良いか、という観点でも参考になる部分は多いと思われます。
③過去の違反事例に学ぶ
過去に薬機法違反で処分された事例を参照し、どのような点が問題であったのかを学ぶことも重要です。
薬機法だけでなく、景品表示法で措置命令を受けた事例も参考になるでしょう。サプリメントで、優良誤認(不実証広告)で措置命令を受けたもののうち、医薬品かのような表示を行ったことで問題となったものがあると思います。そのような事例を参考にすれば、問題となる表示がどんなものか具体的なイメージが掴めるはずです。
まとめ
今回は、サプリメントの広告について、薬機法の観点からご説明しました。薬機法に違反してしまった場合、企業にとっては大きなダメージとなりますので、どのような表現が問題となるのか学ぶことは非常に重要です。
今回ご紹介した内容が、法律を遵守した魅力的な広告作りのお役に立てれば幸いです。
この記事から学んでおきたい関連知識
「薬機法に気を付けないといけないことは分かっているけど、商品の魅力を最大限に伝えたい!どこまでなら表現できるの?」と、日々頭を悩ませている広告担当の方も多いのではないでしょうか。
ここでは、サプリメント(健康食品)の広告表現と薬機法の関係性や注意点について解説していきます。ジャンル別の使える表現例もご紹介しますのでぜひ参考にしてください。
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