疑問解消Q&A
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医薬部外品と
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化粧品

毛髪(髪の毛・頭髪)への浸透範囲はどこまでですか。
「毛髪への浸透」表現は、角化した毛髪部分の範囲内で行うことが可能です。
このルールは、日本化粧品工業会から出されている「化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版」に記載されています。
なお、毛髪は死んだ細胞であり、毛根など生きた細胞への浸透はNGです。

▼表現可能な例
毛髪の内部へ浸透して補修
髪の芯まで補修

▼表現不可な例
毛根の内部へ浸透して修復
「※浸透範囲は角層(角質層)まで」との注釈は、何のために入れるのですか。
日本化粧品工業会から出されている「化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版」に、 「浸透等の表現は、化粧品の効能効果の発現が確実であるかのような暗示、及び効能効果の範囲を逸脱した効果を暗示するおそれがあるため、原則として行わないこと。
ただし、作用部位が角質層であることを明記した場合であって、かつ、広告全体の印象から効能効果の保証や効能効果の範囲の逸脱に該当するものでない場合に限って表現することができる」
と記載されています。

角質層であることを明記する方法として、注釈を入れたり、「保湿成分コラーゲンが角層まで浸透し、肌に潤いを与えます」というように、文章中で説明するのもOKです。
ニキビへの効果はどこまで標榜できますか。
化粧品では「(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)」効果が認められています。カッコ書きの「洗浄により」「洗顔料」という部分も含めて認められる範囲、と考えますので、洗浄によらない作用や洗顔料以外の商品でニキビを防ぐ効果は化粧品では認められず、医薬部外品の範疇です。なお、ニキビを治療する効果は医薬品の範疇です。

また、メーキャップ効果をもつ化粧品の場合、「ニキビあとをカバー」であれば標ぼうが可能です。
ただし、化粧品はすこやかな肌に使うことが前提のため、例えメイクでカバーするという範囲であっても「ニキビをカバー」など、疾患がある状態に対する表現は標ぼうできません。
くすみへの効果はどこまで標榜できますか。
化粧品の効能効果の範囲で、くすみへの作用を定義づけ、その旨を広告上で明確に表現すれば標榜可能です。このルールは【化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版】(発行元:日本化粧品工業会)に定められています。

※例:古い角質を含むくすみ汚れを洗い流す洗顔石鹸
また、メーキャップ化粧品であれば、くすみを隠す・カバーする効果が標榜可能です。
※例:くすんで見える肌も、明るく輝かせる化粧下地

尚、くすみの定義づけによって、洗顔料やメーキャップ化粧品だけでなく、化粧水などのスキンケア化粧品でも標ぼうが可能です。
※「くすみ」の定義の例
 ・汚れの蓄積によるもの
 ・乾燥によるもの
 ・古い角質層によるもの
毛穴への効果はどこまで標榜できますか。
拭き取り化粧水・クレンジング・洗顔料など、汚れを落とす化粧品であれば、「毛穴『汚れ』」を落とす効果は標榜可能です。(化粧品効能効果のうち「(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする」の範疇。)

「毛穴をなくす」「毛穴をひきしめる」といった、毛穴そのものの形状を変える効果は認められません。化粧品の効果に「肌をひきしめる」とありますが、これはあくまでも肌全体をキュッと収れんする作用を想定したものであり、毛穴そのものを引き締めるという効果を想定しているものではありません。

なお、「詰まっていた汚れが毛穴から出る事で、物理的に毛穴が元に戻る」事を理由に、洗顔料や拭き取り用化粧水の広告において『毛穴がキュッ』と表現する事は差し支えありません。
化粧品で標榜可能な「エイジングケア」とは何ですか。
「年を重ねた肌に潤いやハリなど、化粧品の効能効果の範囲でケアすること=エイジングケア」である旨を広告上で明確に表現すれば、「エイジングケア」との標榜は可能です。このルールは【化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版】(発行元:日本化粧品工業会)に定められています。粧工会では、エイジングケアを『年齢に応じた化粧品等の効能効果の範囲内のお手入れ(ケア)のこと』としています。

「明確に表現」とは、文章できちんと明記することが消費者にとっても分かりやすく理想的ですが、広告の運用上「エイジングケア」の定義を「※年齢に応じた、ハリや潤いによるケアのこと」「※年齢に応じたお手入れ」とすることで使用するケースが多いです。
たるみへの効果はどこまで標榜できますか。
たるんだ肌状態を改善する効果は化粧品では認められておらず標榜不可です。 肌のたるみとは関係なく、例えば「お手入れサボっていませんか…たるみがちなアナタにこのクリームを!」という標榜なら、文脈より「たるみ=お手入れをサボっている『アナタ』の気持ち」という解釈が成り立つため、即座に不可となることはないと考えます。

ただし「お手入れサボっている」の部分を小さいフォントにしたり、使用する画像から見て、肌のたるみの事を指しているとしか思えないとなる場合もあるので「たるみ=お手入れをサボっている『アナタ』の気持ち」であることが明確に伝わるように表現する必要があります。
メーキャップ効果や物理的効果であれば、しわへの効果が謳えるのですか。
メーキャップにより、シワを隠す・カバーする効果(メーキャップを落とせば元の状態に戻る効果)は事実であれば標榜可能です。ただ、メーキャップ化粧品だとしても、シワそのものを無くす・改善する効果(メーキャップを落としても改善状態が持続する効果)は、化粧品の効能効果の範囲を逸脱するものとして不可です。

なお、メーキャップ化粧品の定義や効果の範囲については、日本化粧品工業会による【メーキャップ化粧品の広告表現について】という通知で、見解が明文化されています。
メーキャップ効果や物理的効果であれば、シミへの効果が謳えるのですか。
「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」の効果が実現できる化粧品とは、紫外線による影響を物理的に遮るするものや、「紫外線散乱剤」や「紫外線吸収剤」を含有する、いわゆる「日焼け止め化粧品」のみです。
洗顔料は、明らかに日焼け止め目的で使用するものではないので、事実に反する標榜として不可と考えられます。
化粧品の56の効能効果とは何ですか。
化粧品の効能効果は、 平成 23 年 7月 21日 薬食発 0721 第 1 号 厚生労働省医薬食品局長「化粧品の効能の範囲の改正について」という通知に記載された1から56の範囲に定められております。
原則、この56項目の範囲から逸脱する効能効果は、薬事法(医薬品等適正広告基準)に反するものとして標榜不可です。
ただし、メーキャップ効果及び使用感等を表示し、広告することは事実に反しない限り認められます。
例:「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなく見せる」、「みずみずしい肌に見せる」、「傷 んだ髪をコートする」、「清涼感を与える」、「爽快にする」

薬用化粧品

薬用化粧品であれば、ニキビ治療効果を謳えるのですか。
既にできてしまったニキビを治療する目的の効果は医薬品の範疇ですので、薬用化粧品においての標榜はできません。
薬用化粧品で一般に認められるのは「ニキビを防ぐ」効果となります。
また、ニキビを防ぐ効果(薬効)も、承認を得た商品なら標榜できますが、薬用化粧品というジャンルの商品すべてがニキビを防ぐ効果を謳えるわけではありません。
「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」とは何ですか。
メーキャップ効果のない、いわゆるスキンケア製品において「美白」や「ホワイトニング」を標榜する事は、肌色自体が変化するとの誤認を招く恐れがあります その為【化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版】には以下のとおり定められいます。

(1)「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」又は「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」との薬効が認められた薬用化粧品でなければならない。

(2)(1)の商品で「美白」「ホワイトニング」の効果を標榜する際は、「美白」「ホワイトニング」効果が「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」もしくは「メラニンの生成を抑え、日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」である旨の説明表現を付記しなくてはならない。(承認された効能効果が「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」の場合の説明表現は「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」を、承認された効能効果が「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」の場合の説明表現は「メラニンの生成を抑え、日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」を用いる。)

なお、このルールは「美白」や「ホワイトニング」と記載したい場合のルールであり、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」と記載した場合、必ず「美白」等も一緒に記載しなければいけないという事ではありません。
薬用化粧品と化粧品を同時に広告する場合、気を付けなければいけないことは何ですか。
異なる効果を持つ2つ以上の商品を同時に広告する際も、商品の効果は、それぞれの商品に事実として認められるものしか標榜できません。同時に広告しているから異なる商品にしかない効果も謳えるわけではなく、それぞれの商品の効果を混同し、誤認させる広告はできません。

【医薬品等適正広告基準】では、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を同一紙面又はテレビ等で同時に広告を行う場合には、相互に相乗効果を得るような誤解を招く広告又は科学的根拠に基づかず併用を促すような広告(医薬品及び指定医薬部外品に限る。)は行わないこと。なお、医薬部外品については、「医薬部外品」である旨(新指定及び新範囲医薬部外品の場合は「指定医薬部外品」の旨)を明記すること。」と定められております。

さらに【化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版】では、これを噛み砕いた形で、

「(1)医薬部外品と化粧品を同一紙面・画面等で併せて広告を行う場合、単一の広告文における効能効果の表現を共通する効能効果にするか、又はそれぞれの個別の効能効果が明確に区分され、誤認を招くおそれがないようにすること。
(2)医薬部外品と化粧品を同一紙面・画面等で同時に併せて広告を行う場合には、相互に相乗効果が得られるような誤解を招く広告は行わないこと。
(3)医薬部外品については「医薬部外品」であることを明記することとし、化粧品について医薬部外品と誤認する広告或いは医薬部外品を化粧品と誤認させる広告を行わないこと。」

と定められております。
薬用化粧品であれば、臨床データを掲載しても良いのですか。
薬用化粧品であっても臨床データの掲載はできません。
臨床データの掲載については、【医薬品等適正広告基準】において、「一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例等を例示することは消費者に対して説明不足となり、かえって効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため原則として行わないこと。」と記載されています。
【医薬品等適正広告基準】は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品が対象となる為、医薬部外品の一部である薬用化粧品においても、臨床データを掲載する事はできません。
薬用化粧品とは何ですか。化粧品とどう違うのですか。
薬用化粧品とは医薬部外品のひとつです。医薬部外品という大枠の中に薬用化粧品という種類が存在する、ということです。逆を言うと、薬用化粧品ではない医薬部外品も存在します。育毛剤・除毛剤・染毛剤・浴用剤・腋臭防止剤などが、それにあたります。

薬用化粧品は「化粧品的医薬部外品」とも呼ばれ、数ある医薬部外品の中でも、より化粧品に近い作用を持つとされます。薬用化粧品と薬用歯みがき類に該当する医薬部外品については、承認により得られる有効成分の薬効に加え、事実であれば化粧品の56の効能効果も標榜できます。

ただし、その際は
・医薬部外品本来の目的が隠ぺいされて化粧品であるかのような誤認を与えないこと
・殺菌剤配合のシャンプー又は薬用石けん等は化粧品的な使用目的又は用法で使用された場合に保健衛生上問題となるおそれのあるものではないこと
・当該効能効果が医薬部外品の効能効果として承認を受けたものであるかのような誤認を与えないこと
に注意しなくてはならない旨が、【医薬品等適正広告基準】に定められております。
育毛剤(医薬部外品)について、薬効に加えて、事実であれば頭髪用化粧品の効果(頭皮・毛髪をすこやかに保つ、など)を謳えますか。
育毛剤において頭髪用化粧品の効果は謳えません。
承認を得た薬効に加えて事実に基づいた化粧品効能効果の標榜が認められるのは、医薬部外品のうち「薬用化粧品」と「薬用歯みがき類」のみであり、「育毛剤」では認められません。

医薬部外品

育毛剤(医薬部外品)について、薬効に加えて、事実であれば頭髪用化粧品の効果(頭皮・毛髪をすこやかに保つ、など)を謳えますか。
育毛剤において頭髪用化粧品の効果は謳えません。
承認を得た薬効に加えて事実に基づいた化粧品効能効果の標榜が認められるのは、医薬部外品のうち「薬用化粧品」と「薬用歯みがき類」のみであり、「育毛剤」では認められません。
育毛剤(医薬部外品)であれば、発毛効果を謳えるのですか。
発毛効果は医薬品の範疇のため謳えません。育毛剤(医薬部外品)で一般に認められるのは「育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛」への効果です。医薬部外品の薬効は、あくまでも商品個別の承認を得て与えられるものなので、承認内容に即して標榜する必要があります。
「発毛」と「発毛促進」別効果であり、注意が必要です。
育毛剤について「その他の成分」にもこだわりがあるので是非訴求をしたいのですが、配合目的を併記すれば問題ありませんか。
医薬部外品の薬効は有効成分によるものとなりますので、その他の成分について訴求することは、有効成分との誤認を招く恐れがある為、基本的には認められておりません。
ただし、医薬部外品のうち「薬用化粧品又は薬用歯みがき」に属するものは、その他の成分についても、化粧品効能の範囲内で標榜する事が出来ます。

育毛剤は薬用化粧品や薬用歯みがきではない為、その他の成分について訴求する事はできません。
一方、「その他の成分名」を記載した場合、特記表示に該当する為、配合目的の記載は必須となります。
その際、化粧品的な効能効果を標榜する事はできない為、事実に基づいて「製品の抗酸化剤」や「製品の保湿剤」等などといった記載が必要となります。
医薬部外品の「有効成分」と「その他の成分」は何が違うのですか。
「有効成分」は、医薬部外品としての承認を得て標榜が認められる「薬効」を発揮する成分であり、それ以外の目的で配合される成分が「その他の成分」です。
医薬部外品とは何ですか。化粧品とどう違うのですか。
医薬部外品を製造販売するには、商品個別に厚生労働省(品目によっては都道府県知事)の承認を得る必要があり、有効成分による薬効(予防、緩和な改善など、医薬品ほど強くはないが化粧品よりはある程度踏み込んだ効能効果)が認められます。

56の効能効果のうち製造販売業者が事実と判断したものを標榜できる化粧品とは異なり、有効成分による薬効は、あくまでも商品個別の承認を得て与えられるものです。したがって、単に有効成分を製品に配合しただけでは医薬部外品とは名乗れませんし、医薬部外品だからといってあらゆる薬効が標榜できるわけでもありません。
ただし、医薬部外品のうち薬用化粧品や薬用歯みがきに該当するものについては、承認を得た効能効果の他に化粧品効能も標榜することができます。

尚、化粧品効能を標榜する際は、以下に配慮する必要があります。
①医薬部外品ではなく、化粧品であるかのような誤解を与えないこと。
②化粧品的な使用目的や用法で使用した場合、保健衛生上問題となるおそれないこと。
③標榜した化粧品効能が医薬部外品として承認を受けた効能効果であるかのような誤認を与えないこと。
医薬部外品の有効成分について、その配合目的を特記する必要があるか?
必要ない

解説:
医薬品適正広告基準より、「承認を要しない化粧品において特定成分を表示することは、あたかもその成分が有効成分であるかのような誤解を生じるため、原則として認められない。
ただし、特定成分に配合目的を併記するなど誤解を与えないよう表示を行う場合は差し支えない。

すなわち有効成分であるならば、特記する必要はない。
ただし有効成分以外のその他成分の場合、配合目的の記載が必要

健康食品

医師監修のサプリメントを扱っているのですが、医師を広告に起用しても問題ないでしょうか。
医師を広告に起用し商品を勧める旨を不可とするのは薬機法に基づく【医薬品等適正広告基準】上のルールです。健康食品は薬機法の対象外なので、医師を広告に起用し商品を勧めることそのものは不可ではありません。

ただし、健康食品の広告である以上、健康食品で標ぼう可能な内容に限られます。例えば「美容のためにビタミンCを積極的に摂りましょう」「健康維持に欠かせないアミノ酸を手軽に補給できるこのサプリメントはお勧めです」といった、医薬品的効能効果にあたらない内容であれば、医師によるコメントでも差し支えありません。

医師の紹介をする際には肩書が「ガン専門医」など特定の疾病名の記載がある場合には、疾病への効果の暗示となる恐れがありますので、ご注意ください。
健康食品で医薬品的効能効果の標榜は薬機法上不可とされていますが、なぜですか。医薬品ではなく食品なのになぜ薬事法が関与するのですか。
厚生労働省から出されている【無承認無許可医薬品の指導取締りについて】という通知(通称:46通知)にて、ヒトが口から摂取するものが「薬(医薬品もしくは医薬部外品)」か「食品」かを判断する基準が定められております。さらに、【46通知】では、基準にて「薬(医薬品もしくは医薬部外品)」と判断されるものは、本来ならば医薬品もしくは医薬部外品として厚生労働省の承認を得ないと製造・販売・広告などはできず、承認を得ていないものは全て「無承認無許可医薬品」として薬機法違反とみなす、と定められております。

そして、【46通知】にある、薬か食品かを判断する基準は
(1)「成分本質」:薬でしか使えない成分を配合するものは薬と判断する
(2)「形状」:薬としか思えない形状のものは薬と判断する
(3)「用法用量」:飲み方と飲む量を定めるものは薬と判断する
(4)「効能効果」:効能効果を発揮するものは薬と判断する
という4本柱で構成されております。

つまりは、健康食品で医薬品的効能効果を標榜すると、上記基準の(4)「効能効果」に該当するにも関わらず承認を得ていない…ということで「無承認無許可医薬品」と判断されるので薬機法違反になるわけです。

なお、(1)~(4)全てに該当しないものは食品と判断されるため、薬機法は関与しません。また、薬機法絡みの広告規制(【医薬品等適正広告基準】など)も健康食品は対象外です。健康食品において薬機法上注意すべきことは「薬と紛らわしいことをしない」という1点のみで、いたってシンプルといえます。

健康食品で医薬品的効能効果の標榜は薬機法上不可とされていますが、そもそも医薬品的効能効果とはどのような作用ですか。治療効果でなければOKですか。
健康食品で医薬品的効能効果を謳うと薬事法違反になる旨を定めている【46通知】では、病気の治療・予防効果のみならず、治療まではいかない「身体組織機能の一般的増強・増進作用」も医薬品的効能効果とみなします。具体的には「疲労回復、強精(強性)強壮、体力増強、食欲増進、老化防止、勉学能力を高める、回春、若返り、精力をつける、新陳代謝を盛んにする、内分泌機能を盛んにする、解毒機能を高める、心臓の働きを高める、血液を浄化する、病気に対する自然治癒能力が増す、胃腸の消化吸収を増す、健胃整腸、病中・病後に、成長促進」との作用が例として挙げられております。

また、東京都薬務課のHPには「『健康維持』『美容』の表現自体は医薬品的な効能効果に該当しません」「『健康増進』の表現は『食品』である旨が明示されているなど「医薬品」と誤認されることがない場合には、医薬品的な効能効果とは判断しません」との解説があり、さらには「『栄養補給』という表現自体は医薬品的な効能効果に該当しませんが、前後関係によっては不適切と判断します」とした上で、不適切事例(医薬品的効能効果に該当の事例)として「『病中病後の体力低下時の栄養補給に』とは病的な栄養成分の欠乏状態である(から不適切)」との解説がなされております。

まとめますと、 (1)医薬品的効能効果とはみなされない作用 ⇒(全身の)健康維持・美容・栄養補給、(全身を対象とし、かつ食品と明示した上で)健康増進 (2)医薬品的効能効果とみなされる作用 ⇒病気の治療予防作用 、(1)の範疇を超える健康改善作用、身体特定部位への作用 といえると言えます。
サプリメントの広告では「1日3~4粒お召し上がり下さい」「1日あたり2粒目安」という表記が定番のようですが、「3粒」と言い切ってしまっては問題があるのでしょうか。
「3粒飲んで下さい」と言い切ることは「用法用量の指定」にあたります。「用法用量の指定」は【46通知】にて薬(医薬品・医薬部外品)と判断する基準として定められており、薬(医薬品・医薬部外品)として製造販売するための承認を厚生労働省から得ずにこれを謳うものは、全て無承認無許可医薬品として薬機法違反になります。

そのため「指定」にあたらないよう「3~4粒」「2粒目安」と幅を持たせて標榜する必要があるのです。
健康食品の広告内で、健康食品の効果としてではなく、配合成分について一般に知られている情報を掲載するのであれば、医薬品的効能効果は謳えますか。
謳えません。

厚生労働省より薬(医薬品・医薬部外品)として製造販売するための承認を得ないまま、医薬品的効能効果を謳うものは全て、無承認無許可医薬品として薬機法違反になると【46通知】に定められています。 医薬品的効能効果の標榜は明示・暗示を問いません。

46通知では「含有成分の表示及び説明」により暗示することも医薬品的効能効果の標榜にあたるとされています。 商品の直接の作用を明示しなかったとしても、含有成分の医薬品的効能効果を標榜した場合は商品の医薬品的効能効果の暗示となり、やはり薬機法違反といえます。
お客様の実体験だとしても、健康食品で医薬品的効能効果は謳えないのですか。
謳えません。

厚生労働省より薬(医薬品・医薬部外品)として製造販売するための承認を得ないまま、医薬品的効能効果を謳うものは全て、無承認無許可医薬品として薬機法違反になると【46通知】に定められています。 体験談であってもその中に医薬品的効能効果表現が含まれる場合は薬機法違反といえます。
「体験談は個人の感想であり、実感を保証するものではありません。」という注記をよく見かけます。この注記があれば健康食品で医薬品的効能効果を謳えるのですか。
謳えません。

このような注釈を入れることで、媒体審査が通りやすくなる、もしくは消費者からのクレーム対策になる、ということはあっても、ルール違反の免罪符にはなりません。

厚生労働省より薬(医薬品・医薬部外品)として製造販売するための承認を得ないまま、医薬品的効能効果を謳うものは全て、無承認無許可医薬品として薬機法違反になると【46通知】に定められています。 「無承認無許可」の場合は一切効果を謳えないものであり、保証するかしないかの問題ではありません。

さらに【46通知】では、「明示」「暗示」問わず、健康食品の広告で医薬品的効能効果は謳えない旨も定められております。つまりは「効能効果がある」も「効能効果がある、かもしれない」という表現も、「効能効果」について触れられているため不可となります。
香料配合の健康食品であれば、口臭への効果は謳えますか。
口臭を上回る程の強烈な香料が配合されており、かつその強い香りにより口臭を「ごまかしている」「カバーしている」のであれば、口臭(身体機能)を改善しているわけではないので、医薬品的効能効果とは判断できず、健康食品での標榜も差し支えないといえます。

ただ、「口臭が消える」「口臭ゼロに」など、まったく口臭がしなくなるかのような香りでのマスキングを超えた標ぼうは不可となりますので、あくまで香りによる口臭カバー読める表現に留めていただく必要があります。

口臭(身体機能)そのものに働きかけ改善する作用は、医薬品的効能効果とみなされるため、たとえ香料が配合されていても健康食品での標榜は不可です。
コールセンターへお客様から「このサプリメントにはどんな効果があるのですか」とよくお問い合わせをいただきます。お客様から求められた情報でも、医薬品的効能効果は謳えないのですか。そもそもトークは広告規制の対象となるのですか。
トークも広告規制の対象となり、健康食品で医薬品的効能効果は謳えません。
厚生労働省による通知【薬事法における医薬品等の広告の該当性について】にて、
(1)顧客を誘引する意図が明確であること
(2)商品名が明らかにされていること
(3)一般人が認知できる状態であること
上記3つを満たす手法を広告と判断する旨が定められております。

コールセンターへのお客様からの「このサプリメントにはどんな効果があるのですか」という問いに、サプリメント製造販売に関わる社員が「このサプリメントには○○という効果があります」と答えることでサプリメント購入へとお客様を促していることは明確であり、お客様と社員の間で商品が何を指すのかは明らかとなります。
また、お客様(一般人)への回答のためお客様が認知できる状態となります。
したがって、このようなトークも広告に該当し、取り扱い商品が健康食品であればトーク内で医薬品的効能効果は謳う事ができません。

なお、東京都薬務課のHPでは、上記広告の該当性に関する通知を具体化する形で「規制の対象となる表示・広告方法」の例として
1.製品の容器、包装、添付文書などの表示物
2.製品のチラシ、パンフレット等
3.テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなどによる製品の広告
4.小冊子、書籍
5.会員誌、情報誌
6.新聞、雑誌などの切り抜き、書籍や学術論文等の抜粋
7.代理店、販売店に教育用と称して配布される商品説明(関連)資料
8.使用経験者の感謝文、体験談集
9.店内および車内等におけるつり広告
10.店頭、訪問先、説明会、相談会、キャッチセールス等においてスライド、ビデオ等又は口頭で行われる演述等
11.その他特定商品の販売に関連して利用される前記に準ずるもの
※4ないし10については、特定商品名が示されていなくても、これらを販売活動のなかで特定商品に結び付けて利用している場合には、規制対象となる
※10に示されているように、口頭での説明も規制対象となる
と示されております。こちらからも、トークが広告規制の対象となるのは明らかだといえます。
有効性についてエビデンス(実証データ)があったとしても、健康食品で医薬品的効能効果は謳えないのですか。
謳えません。
厚生労働省より薬(医薬品・医薬部外品)として製造販売するための承認を得ないまま、医薬品的効能効果を謳うものは全て、無承認無許可医薬品として薬機法違反になると【46通知】に定められています。

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