“空間除菌商材の販売会社4社に景品表示法に基づく措置命令
商品を置くだけ・身につけるだけで空間除菌ができるかのような表示に根拠がなく、景品表示法に違反するとして、消費者庁は 1 月 26 日・29 日・30 日付(1 月 31 日公表)で販売会社4社に措置命令を下しました。措置命令の対象となったのは、置き型の商品3種と、首から下げる携帯型の商品1種です。
いずれも、商品を置くだけまたは身につけるだけで、商品から発生する二酸化塩素の作用により、一定期間にわたって、室内空間や身の回りに浮遊する菌やウイルスを除菌・除去できるかのように表示していました。消費者庁はこの措置命令と同時に、二酸化塩素による空間除菌商材について、以下の注意喚起を出しています。
引用元:消費者庁/『二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品に関する注意喚起について』
空気清浄機や空間虫よけ剤などにも注意が必要
“空間”に対する効果を謳う商品については、空間除菌商材の他に、空気清浄機や空間虫よけ剤など、これまでにも「試験環境」と「実際の使用環境」との違いにより、根拠資料が表示の裏付けとはみなされなかった事案が多くあります。特に、部屋や玄関などの「居住空間」は、換気を行ったり、人が出入りするたびに空気が入れ替わるので、密閉された環境とは言えません。そのため「密閉空間」での試験結果を基にして、「居住空間」でも同じような効果が得られるかのように広告することは、商品の優良性について誤認を与えると判断されるリスクがあります。
まとめ
景品表示法に対応する上では、裏付けとなる合理的な根拠と、表示内容との整合性を確認することが、最も重要なポイントです。広告制作にあたっては、これらを十分に配慮するように心がけましょう。
【このニュースのポイント】
・置くだけ、身につけるだけの空間除菌商材に措置命令
・消費者庁は空間除菌商材について消費者に対して注意喚起
薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! >