薬機法・景表法ニュース

食品表示基準の改正概要について事業者が気を付けるべきポイント【2024年9月2日】

これまでの食品表示基準の改正概要について

公布日:令和6年8月23日
主な改正事項:機能性表示食品

 紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応(令和6年5月31日紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合取りまとめ)を踏まえ、以下を改正。

① 届出者の遵守事項として、健康被害と疑われる情報を収集し、健康被害と疑われる情報を得た場合には、速やかに都道府県知事等に提供するとともに、消費者庁長官に提供すること等を規定。

② 届出日以降の科学的知見の充実により機能性関与成分について特定の保健の目的が期待できる旨の表示をすることが適切でないと消費者庁長官が認めた食品は、機能性表示食品の要件を満たさないことを規定。

③ 届出者の遵守事項として、錠剤、カプセル剤等食品についてはGMPに基づく製造管理を規定。

④ 「機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨」、「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」、また、摂取する上での注意事項として、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載する等、表示の方法や表示位置などの方式等を見直し。

⑤ 届出者の遵守事項として、届出者は、遵守事項を遵守していることを届出後一年ごとに自己評価し、その結果を毎年消費者庁長官に報告することを規定。

⑥ ア)当該食品に関する表示の内容、イ)食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、ウ)安全性及び機能性の根拠に関する情報、エ)生産・製造及び品質の管理に関する情報、オ)健康被害の情報収集体制及び カ)その他必要な事項について、届け出られるべき情報として具体的に規定するほか、様式等については内閣府告示で定めることを規定。

⑦ 届出実績がない新規の機能性関与成分について、届出資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める場合には、販売前の届出資料の提出期限について、原則 60 営業日を特例として 120営業日とすることを規定。


施行日
①・②、⑥のオ:令和6年9月1日施行
③・④:令和6年9月1日施行
経過措置:令和8年8月31日まで
⑤~⑦(⑥のオを除く):令和7年4月1日施行


参照元:消費者庁

令和6年8月23日に消費者庁から食品表示基準の改正内容が公布されました。

本記事では、消費者庁が発表した改正の概要をもとに、今後食品を取り扱う事業者が気を付けるべきポイントを解説します。

該当する事業をされている方はぜひ参考にしてみてください。

事業者が今後気を付けるべきポイント

令和6年8月23日に公布された食品表示基準の改正により、機能性表示食品の取り扱いに関して事業者が遵守すべき新たな規定が導入されました。この改正を受けて、事業者が特に注意すべき点について解説します。

①健康被害情報の迅速な報告と管理体制の強化

  • 健康被害の監視体制を整備

事業者は、製品に関連する健康被害の疑いが生じた場合に迅速に対応できるよう、消費者からのフィードバックを効果的に収集できるようにする必要があります。従業員には、健康被害の兆候を見逃さずに報告するプロセスを徹底させましょう。

  • 報告義務の遵守

健康被害が疑われる情報を得た場合には、速やかに都道府県知事や消費者庁長官に報告する義務があります。対応の遅れや報告漏れが発生しないよう、報告フローを明確に定め、関係者全員に周知することが重要です。

②科学的根拠の強化と継続的な評価

  • 科学的エビデンスの充実

製品に関する科学的根拠が不十分と判断されると、機能性表示食品として認められなくなるリスクがあります。販売後も、新たな研究やデータを収集し、エビデンスを常に強化する努力が求められます。

  • 表示内容の見直し

消費者庁が適切でないと判断した場合、表示を見直す必要があります。表示の内容が最新の科学的知見に基づいているかを定期的に確認し、必要に応じて変更を行う体制を整えましょう

③GMP基準に基づく製造管理の徹底

  • GMP(適正製造基準)の導入

錠剤やカプセル剤などの製品は、GMPに基づいて製造されることが求められます。GMP基準を満たすために、製造工程の管理を徹底し、品質管理の強化を図る必要があります。製造ラインの定期的な監査や従業員のトレーニングを行い、基準に適合しているかを常に確認しましょう。

④表示内容と注意事項の適切な記載

  • 表示方法の見直し

製品表示において、「国による評価を受けていない」「医薬品ではない」といった注意事項を明確に記載することが義務化されました。これらの情報をわかりやすく表示し、消費者が誤解しないようにしましょう。

  • 注意喚起の徹底

摂取時の注意事項や医薬品との相互作用、過剰摂取のリスクについても、具体的に記載することが求められます。これにより、消費者が適切に製品を利用できるようにします。

⑤継続的な自己評価と報告の実施

  • 毎年の自己評価と報告義務

事業者は、届出後に自己評価を毎年行い、その結果を消費者庁に報告する必要があります。自己評価では、法規制の遵守状況や製品の安全性、機能性についての確認を行い、報告書を適切に作成しましょう。評価基準を明確にし、必要な場合には改善を行う体制を整えておくことが重要です。

⑥届出情報の詳細化と管理

  • 詳細な届出情報の準備

食品表示に関する情報、事業者の基本情報、安全性・機能性の根拠、生産管理、健康被害の収集体制など、詳細な情報が届け出情報として求められます。これらの情報を整理し、迅速に提出できる体制を整えておくことが必要です。

⑦新規成分に関する届出の余裕を確保

  • 新規成分の届出期限に対応

新しい機能性成分を含む製品については、届出資料の確認に時間がかかる場合、提出期限が延長されます。新規成分を含む製品を開発する際は、余裕を持って準備を進め、提出期限を守るようにしましょう

まとめ

これらの改正に対応するためには、事業者が法規制を深く理解し、製品開発から販売までのプロセス全体で適切な管理と対応を行うことが不可欠です。これにより、消費者の信頼を得るとともに、事業の持続的な成長を図ることができます。

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