薬機法・景表法ニュース

紅麹問題を受けて、機能性表示食品はどう変わる?【2024年5月27日】

早速ですが、紅麹問題を発端として行われてきた、機能性表示食品を巡る計6回の検討会が終わり、5月27日、消費者庁から最終的な報告書が発表されました。

概ね方向性が決まり、実現に向けて更に細かな調整がこれから行われることになります。今回の記事では、その内容について触れていきます。

どう変わる?機能性表示食品

「機能性表示食品を巡る検討会」では、大きく次の3つの論点において検討が進められました。

①健康被害情報の収集、行政機関への情報提供の義務等
②製造管理及び品質管理等
③機能性表示食品に関する情報伝達の在り方

それぞれの主なポイントは次の通りです。

①健康被害情報の収集、行政機関への情報提供の義務等

食品表示基準及び内閣府告示において、対象事案や提供期限などを明確に規定し、届出製品を販売する届出者が法的義務として行うものとする。これらを遵守しない場合には 機能性表示食品としての表示を行わないように食品表示法上の指示・命令などの行政措置の対象となる。

・提供義務の対象
 ⇒すべての機能性表示食品

・提供義務の対象となる情報
 ⇒医師が、当該症状が当該食品に起因する又はその疑いが否定できないと判断した健康被害情報

・提供期限
 ⇒事業者が当該医師、又は顧客、更には薬剤師などの医療従事者等から健康被害情報を得た場合には、症状の重篤度、因果関係に関する届出者の評価にかかわらず、速やかに消費者庁及び保健所等に提供するものとする(10日~15日といったレベルで検討)

②製造管理及び品質管理等

サプリメント形状の機能性表示食品については、法令で規定されたGMPに基づく製造及び品質管理を行うことを義務化。

・義務化の時期
 ⇒具体的にはこれから検討されることになるが、一定の猶予期間を設ける

③機能性表示食品に関する情報伝達の在り方

機能性表示食品の容器包装上の安全性に関する義務表示事項を改善し、消費者が医薬品や特定保健用食品と誤認しないような表示を検討。

より詳細な内容は、報告書をご覧ください。

<参考>機能性表示食品を巡る検討会報告書 [PDF:505KB]|消費者庁
https://www.caa.go.jp/notice/other/caution_001/review_meeting_001/assets/consumer_safety_cms206_240527_01.pdf

検討会では商品の広告のありかたや事業者の責任を強く問う声もあり、広告表示に関しても厳しい目が向けられています。今後、監視指導が強化される可能性も考えられますので、より一層の表示への配慮が必要になりそうですね。

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