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オーラルケア用商品の標榜可能な効能効果について解説!

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歯磨き粉やマウスウォッシュ等のオーラルケア用商品には標ぼう可能な効能効果が決められていることはご存知でしょうか?

今回はオーラルケア用商品の標ぼう可能な効能効果について解説します。

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オーラルケア用商品の標榜可能な効果効能

歯みがき粉やマウスウォッシュ液などの、一般的なマウスケア商品は、薬機法上、化粧品の「歯みがき類」となり、標ぼう可能な効果効能は以下となります。

(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

引用元:厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」

標榜条件が指定されている

「ムシ歯を防ぐ」や「歯を白くする」などのあとに“(使用時にブラッシングを行う歯磨き類)”と追記されていますが、これは『ブラッシングを伴う歯磨き』に限って標ぼう可能とされている効能効果の為、口に含んでゆすぐだけの“マウスウォッシュ”等は非該当ということを意味します。
商品の含有成分の作用だけで、これらの効果があるかのような標ぼうは一切使用することができないため注意しましょう。

薬用化粧品で標榜可能な表現

続いて、薬用化粧品(医薬部外品)では個別に承認された効能効果までが標ぼう可能ですが、おおむね薬効効果として

・歯を白くする
・口中を浄化する
・口中を爽快にする
・歯周病(歯槽膿漏)の予防
・歯肉炎の予防
・歯石の沈着を防ぐ
・ムシ歯を防ぐ
・ムシ歯の発生及び進行の予防
・口臭の防止、タバコのヤニ除去

引用元:日本歯磨工業会

が使用できる表現となっております。

「歯周病」や「歯肉炎」といった表現については、化粧品では一切標ぼうできず、医薬部外品として承認をとった場合のみ使用することができます。

また「歯を白くする」「ムシ歯を防ぐ」「歯石の沈着を防ぐ」という効果は化粧品では、ブラッシングを行う歯磨き類のみが標ぼう可能でしたが、医薬部外品の場合は承認をとっていれば“マウスウォッシュ”でも謳うことができます

「ムシ歯予防」や「歯を白くする」といった効能効果は、ブラッシングを伴う場合にのみ標ぼうが可能であることを覚えておきましょう。また、「歯周病予防」や「歯肉炎予防」などの効果は、医薬部外品として承認を受けた場合にのみ標ぼうできます。

標ぼう可能な効能効果を魅力的に伝えるには >

日本歯磨工業会による自主基準

「オーラルケア」には「日本歯磨工業会(JDMA)」が自主基準として「歯みがき類の表示に関する公正競争規約」を定めており、その施行規則の中に効能効果に関する不当表示の例として、以下のものが挙げられています。

 ×「歯のヤニをグーンととる。」
 ×「歯をマッ白にする」
 ×「家庭から虫歯をしめだす」
 ×「タバコのみにズバリ・この歯みがき」
 ×「ピカピカ白」
 ×「ヤニ臭さとキッパリお別れです。」
 ×「ヤニ臭さもピタリ」
 ×「歯のヤニを根こそぎにする。」
 ×「歯を白く磨き上げます。」等の用語

引用元:日本歯磨工業会

また、化粧品、医薬部外品にかかわらず、効果の保証に繋がる表現は不可とされていますので、過剰な表現には十分に注意しましょう。

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