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薬機法における広告の3要件について解説!具体的な広告例も併せてご紹介

薬機法(医薬品医療機器等法)において、広告の定義は非常に重要です。1998年9月29日付厚生省医薬安全局監視指導課長通知(医薬監第148号)により、広告とみなされるための3つの要件が提示されました。この3つの要件を満たす場合、その表示や表現は広告と判断され、薬機法の規制対象となります。以下では、薬機法における広告の3要件について詳しく解説します。

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広告の3要件

早速ですが、広告の3つの要件について解説します。

1998年9月29日付厚生省医薬安全局監視指導課長通知により、広告の3要件が提示され、以下のいずれの要件も満たす場合は、広告に該当するものと判断しています。
医薬監第148号(平成10年9月29日)

広告の3要件
  1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。
  2. 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
  3. 一般人が認知できる状態であること。

①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること

顧客の購入意欲を刺激する、または購買を促進する明確な意図があることが第一の要件です。例えば、「この製品を使用すると健康が改善される」など、消費者に対して製品の購入を促す内容が含まれている場合、広告として認識されます。

②特定医薬品等の商品名が明らかにされていること

広告の第二の要件は、特定の医薬品や医療機器の商品名が明示されていることです。これは、消費者がどの製品についての情報を提供されているかを明確に理解できる状態を指します。例えば、製品名が具体的に記載されているパンフレットやウェブサイトの記載が該当します。

③一般人が認知できる状態であること

第三の要件は、一般の人々がその情報を認識できる状態であることです。これは、広告が公衆に対して公開され、誰でもその内容を認識できる状態を意味します。例えば、インターネット上の公開されたウェブページや雑誌広告などが該当します。

広告の3要件は、①購入意欲を促進する明確な意図がある②特定の商品名が明示されている③一般人が認識できる状態で情報が提供されている、の全ての要件を満たす必要があることを覚えておきましょう。

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広告の3要件における注意点

広告の3要件を満たす場合、その表示や表現は広告として認識され、薬機法の規制対象となります。しかし、具体的なケースによっては、広告とみなされるかどうかの判断が微妙な場合もあります。以下に、広告として認識される際の注意点を挙げて、どのような場合に広告と判断されるのかを詳しく説明します。

無承認無許可医薬品の場合

無承認無許可医薬品の商品名等を表示する場合、名称の一部を伏せて表示するなどの手段をとっても、顧客誘引性が認められる場合は広告と判断されます。特定の商品であることが写真や説明書き等から認識できる場合も同様です。

形式よりも実質が重視される

広告の形式よりも、消費者が3要件を満たすと認識できるかどうかが重視されます。つまり、形式上は広告でないように見えても、実質的に広告の要件を満たしていれば規制対象となります。

広告として表示していないつもりでも、第三者によって広告と判断され、表示内容によっては違反と見なされてしまう可能性があるので、どのような場合でも薬機法を意識した表現をするようにしましょう。薬事法広告研究所では、広告ルールに関するセミナーを定期的に開催いるので、一度ご覧になってみてください。

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広告規制の対象となるもの

広告規制の対象となるものは、以下のようなものです。

一般的な広告媒体

  • テレビCM: 医薬品や医療機器のテレビ広告は、消費者に対する直接的な訴求力が強いため、厳格に規制されています。
  • 雑誌広告: 健康雑誌やファッション雑誌などでの医薬品や健康食品の広告も対象です。
  • 新聞広告: 全国紙や地方紙の広告は広範な読者に届くため、規制の対象となります。
  • ラジオCM: 音声のみの広告でも、医薬品の効能効果を謳う場合は規制対象です。

デジタル広告

  • ウェブサイト: 自社の公式サイトやオンラインショッピングサイトに掲載する製品情報やバナー広告。
  • ソーシャルメディア: Facebook、Instagram、TwitterなどのSNS上での投稿や広告。
  • アフィリエイト広告: 個人や企業が運営するブログやウェブサイトを通じた広告も含まれます。

その他の広告手段、口頭で行われる演述 等

  • 店頭ポップやパンフレット: 薬局や店舗内での販促ツール。
  • 電子メール: メールマガジンやダイレクトメールで送信される製品情報。
  • イベントや展示会: 医薬品や医療機器を紹介する展示会やセミナーでの資料やブース展示。
  • 屋外広告: 看板やビルボード、交通広告(電車内の広告など)。

このように、広告の媒体は多数存在しますが、広告の強みに合わせた訴求をすることも大切です。しかし、薬機法を気にするあまり、思い通りの表現ができないといったこともあると思います。薬事法広告研究所では各媒体の強みを活かしつつ、訴求力を落とさない広告を作成するサポートをしています。

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まとめ

薬機法の広告規制を理解し遵守することは、事業者としての信頼性を保ち、消費者の安全を守るために欠かせません。広告制作にあたっては、顧客誘引の意図、特定商品の明示、一般人が認知できる状態という3つの要件を十分に理解し、適切な表現を心がけることが求められます。これにより、法令遵守と顧客信頼の両立が可能となり、長期的な事業の成功につなげられます。

<参考元>
京都府HP

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